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2009年10月

2級学科200909問題34

問題34: 各種所得控除


正解: 2


1. 不適切。扶養控除の金額は、その扶養親族の年齢や同居等の状況により控除額は異なる。

タックスアンサー (No.1180 扶養控除)参照


2. 適切。基礎控除は、納税者の年齢や所得金額にかかわらず、一律に適用を受けることができる。

タックスアンサー (No.1199 基礎控除) 参照。


3. 不適切。配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である場合に適用を受けることができる。

タックスアンサー (No.1191 配偶者控除) 参照。


4. 不適切。障害者控除は、本人または控除対象配偶者や扶養親族が障害者である場合に適用される。

タックスアンサー (No.1160 障害者控除)参照。


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<< 問題33 | 2級学科の出題傾向(200909) | 問題35 >>


関連問題:
所得控除


2級学科200909問題54

問題54: 遺言


正解: 3


1. 不適切。遺言は、満15歳以上であればだれでも行うことができ、20歳に達するまでに行う場合でも、法定代理人の同意は不要である。

2. 不適切。夫婦が同一の証書によって共同で遺言をすることは、法律上認められていない。

3. 適切。自筆証書遺言の要件として、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書しこれに押印することが必要である。

4. 不適切。自筆証書遺言書の検認手続きは、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言としての実体上の効果を判断するものではない。


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<< 問題53 | 2級学科の出題傾向(200909) | 問題55 >>


関連問題:
普通方式の遺言書の種類と特徴


2級学科200909問題16

問題16: 傷害保険


正解: 4


1. 不適切。普通傷害保険は、急激かつ偶然な外来の事故に対して保険金を支払うものである。したがって、入院保険金は、日常生活において、ケガにより入院した場合には、保険金が支払われるが、病気により入院した場合には保険金は支払われない。

2. 不適切。家族傷害保険においての被保険者は、本人、配偶者、本人または配偶者と生計を一にする同居の親族および別居の未婚の子である。したがって、保険証券記載の本人と別居し生計を共にしていない子が日常生活におけるケガにより通院した場合、その子が未婚であっても保険金は支払われない。

3. 不適切。海外旅行(傷害)保険においての傷害治療費用保険金は、事故の日から180日以内に要した治療費用に対して支払われるものである。したがって、海外旅行中のケガで医師の治療を受けた場合、通院日数に応じた保険金が支払われるのではなく、その治療に要した費用に応じた保険金が支払われる。

4. 適切。国内旅行(傷害)保険においては、基本契約で細菌性食中毒を担保する。したがって、国内旅行中に細菌性食中毒にかかり入院した場合には、保険金が支払われる。


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<< 問題15 | 2級学科の出題傾向(200909) | 問題17 >>


関連問題:
傷害保険


2級学科200909問題49

問題49: 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例


正解: 4


タックスアンサー(No.3302 マイホームを売ったときの特例)より

「マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。」

1. 不適切。譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の居住用財産を譲渡した場合でも、本特例の適用を受けることはできる。


「2 特例を受けるための適用要件

~略~

(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

~略~

(6) 売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。
 特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。」

3. 不適切。本特例の適用を受けた翌年に、他の居住用財産を譲渡した場合は、その譲渡について本特例の適用を受けることができない。

2. 不適切。居住用財産を配偶者に譲渡した場合は、本特例の適用を受けることができない。


タックスアンサー (No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例) より

「自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。

~略~

(4) 売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。ただし、マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて受けることができます。」

4. 適切。本特例と「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」は、重複して適用を受けることができる。


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<< 問題48 | 2級学科の出題傾向(200909) | 問題50 >>


関連問題:
居住用財産の3,000万円特別控除の特例


1級実技200909問10

問10: 雇用保険の基本手当の所定給付日数
 
正解: 240
 
問題文には、「久志さんが、会社の人員整理に伴う退職勧奨によって、平成21年9月30日付で離職した場合」とあり、かつ「久志さんは就職困難者(注1)には当たらない」とあるので、特定受給資格者(注2)に該当すると考えられる。
 
久志さんは、離職時の年齢が「35歳以上45歳未満」であり、かつ被保険者であった期間が「10年以上20年未満」であるので、<資料: 基本手当の所定給付日数>の「1. 特定受給資格者および特定理由離職者(3. を除く)」より、基本手当の所定給付日数は、240日となる。
 
 
(注1)就職困難者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、刑法等の規定により保護観察に付された者、社会的事情により就職が著しく阻害されている者などをいう。(雇用保険法施行規則第32条)
 
(注2)特定受給資格者とは、倒産、解雇、退職勧奨等により離職を余儀なくされた者をいう。
 
なお、特定受給資格者および特定理由離職者の概要については、ハローワークインターネットサービス (特定受給資格者の範囲)を参照のこと。
 
 
※本問には、平成21年度の改正雇用保険法において新しく設けられた「特定理由離職者」や、あまりなじみのない「就職困難者」という2つの用語が出てくるため、ちょっと身構えてしまうところです。しかし、問題文で、久志さんは「就職困難者」でないとわざわざことわっていること、また、「特定受給資格者」も「特定理由離職者」も同じ表から所定給付日数を読み取ればよいことから、実際には、それらの用語をまったく知らなくても解答できるような配慮がなされていることがわかります。
 
 
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2級学科200909問題36

問題36: 住宅借入金等特別控除の適用要件


正解: 2


タックスアンサー (No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) より


「2 住宅借入金等特別控除の適用要件」


「(1) 新築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。」

よって、1 は、 適切。


「(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。」

よって、2 は、 不適切。


「(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。」

よって、3、4 は、 適切。


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<< 問題35 | 2級学科の出題傾向(200909) | 問題37 >>


関連問題:
住宅借入金等特別控除


1級実技200909問19

問19: 老齢基礎年金と老齢厚生年金の年金額の合計額
 
正解: 888,100
 
<条件> によれば、「(3)美樹子さんは60歳になるまでの156月、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めるものとする。なお、付加保険料は納めないものとし、共済組合員期間はないものとする。」とあるので、<資料> の「老齢基礎年金の見込額を計算します。」の「◆これまでの加入実績に応じた年金額(※共済組合員期間除く)」の保険料納付月数に156月を加算すれば、老齢基礎年金の額が求まることになる。
 
老齢基礎年金: 792,100円
= 792,100円 x ( 324月 + 156月 ) / 480月 + 0月 x 200円
 
 
<設例> によれば、「美樹子さんは、高校卒業後、昭和56年4月に株式会社XY種苗に就職。広志さんと職場結婚をしたが、長女の出産を機に昭和63年3月末に退職した。その後はずっと専業主婦だったが、広志さんの独立に伴い、平成11年4月より、青色事業専従者として永井生花店で働いている。」とあるので、今後老齢厚生年金の保険料納付月数が加算されることはなく、<資料> の「老齢厚生年金の見込額を計算します。」の「◆これまでの加入実績に応じた年金額」がそのまま、老齢厚生年金の額となる。
 
老齢厚生年金: 96,000円
 
 
美樹子さんの老齢基礎年金と老齢厚生年金の年金額の合計額: 888,100円
= 792,100円 + 96,000円
 
 
※このように社会保険庁からの資料の記載内容から将来の老齢年金の額を求める問題が出題されたのは、2006問18 以来ですが、それよりもさらにやさしくなっており...これ以上解説の要もなさそうです。
 
 
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2級学科200909問題28

問題28: ポートフォリオの期待収益率


正解: 2


ポートフォリオの期待収益率: 1.7%
= 預貯金の期待収益率: 0.5% × 預貯金の構成比: 0.6
+ 債券の期待収益率: 2.0% × 債券の構成比: 0.25
+ 株式の期待収益率: 6.0% × 株式の構成比: 0.15


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<< 問題27 | 2級学科の出題傾向(200909) | 問題29 >>


関連問題:
ポートフォリオの期待収益率


2級(AFP)実技200909問3

問3: 金融政策および財政政策


正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×


(ア) 誤り。

日本銀行 ( 「短観」とは何ですか? ) より

「全国企業短期経済観測調査」は、「わが国の景気動向を把握するために、全国約1万社の企業を対象に、3か月に1度実施される統計調査で」あり、「企業が自社の業況や経済環境の現状・先行きについてどうみているか、といった項目に加え、売上高や収益、設備投資額といった事業計画の実績・予測値など、企業活動全般にわたる項目について調査をしてい」るものである。

なお、問題文の記述は、「金融経済月報」についてのものであると思われる。

日本銀行 ( 金融政策決定会合とは何ですか? ) 参照。


(イ) 正しい。市中の通貨量を増やす目的で、日本銀行が短期金融市場において民間金融機関の保有する債券などを買うことを、「買いオペレーション」といい、金利を低下させる効果がある。


(ウ) 誤り。政府が財政政策を行う際、資金調達のために国債を増発することがあるが、一般に、国債の増発は金利の上昇を招くとされている。


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<< 問2 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200909) | 問4 >>


関連問題:
金融市場および財政・金融政策等


2級(AFP)実技200909問28

問28: 日本学生支援機構の奨学金
 
正解: 2
 
日本学生支援機構の奨学金には、無利子の第一種奨学金と、有利子の第二種奨学金(在学中は無利息)がある。いいかえれば、第一種奨学金については、在学中・卒業後においても利息はなく、第二種奨学金については、在学中においては利息はなく、卒業後においては利息ありということになる。
 
よって、(ア) 、(ウ) いずれも、なし。
 
第一種奨学金、第二種奨学金ともに本人の父母又はこれに代って家計を支えている人(主たる家計支持者一人)の収入金額が選考の対象となる。
 
よって、(イ) は、あり。
 
以上、(ア)、(イ)、(ウ) の組み合わせを満たす選択肢は、2 となる。
 
 
 
 
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2級(AFP)実技200909問27

問27: 住宅ローンの借入残高


正解: 2


浩さんの住宅ローンの借入額: 3,000万円
返済期間: 25年

1月あたりの元金返済部分: 10万円
= 3,000万円 / 25年 / 12ヵ月

返済開始から退職予定日までの返済月数: 276月

退職予定日までの返済額合計: 2,760万円
= 10万円 x 276月

退職予定日の住宅ローンの借入残高: 240万円
= 3,000万円 - 2,760万円


よって、正解は 2 となる。


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<< 問26 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200909) | 問28 >>


関連問題:
住宅ローンの返済額


2級(AFP)実技200909問40

問40: 老齢厚生年金のイメージ図


正解: 3


良一さんの生年月日は、S30年6月30日であるので、<資料>の生年月日の「S30.4.2~S31.4.1」の「男子の支給開始年齢」の「報酬部分」の欄からは、62歳より報酬比例部分相当の老齢年金が支給されることが、また「定額部分」の欄の記載がないことから、定額部分相当の老齢年金は支給されないことが読み取れる。


よって、以上の条件を満たす選択肢は、3 となる。


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<< 問39 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200909) | 問1 >>


関連問題:
老齢年金のイメージ図


2級(AFP)実技200909問17

問17: 給与所得者の配偶者特別控除申告書
 
正解:
(ア) 1,300,000
(イ) 650,000
(ウ) 110,000
 
設例において、「妻の美紀子さんの給与収入が130万円」とあることから、給与所得の収入金額等は、1,300,000となる。
 
よって、(ア) は、1,300,000。
 
収入金額等 - 必要経費等 = 所得金額
給与収入: 1,300,000 - 給与所得控除額: 650,000 = 給与所得: 650,000
 
よって、(イ) は、650,000。
 
設例において、「妻の美紀子さんの給与収入が130万円で、他の所得はない場合」とあることから、給与所得がそのまま、配偶者の合計所得金額となる。
 
配偶者特別控除額は、配偶者特別控除額の早見表のA欄の金額より、650,000円から 699,999円までの控除額の110,000円を適用する。
 
よって、(ウ) は、110,000。
 
 
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2級(AFP)実技200909問9

問9: 相続により取得した自宅を売却した場合の譲渡所得


正解: 3


課税長期譲渡所得金額 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除


・譲渡価額: 5,000万円 (土地の売却価格)
・取得費: 収入金額 × 5% (不明のため、概算取得費を使用)
・譲渡費用: 100万円
・特別控除: 3,000万円

課税長期譲渡所得金額: 1,650万円
= 5,000万円 - (5,000万円 × 5% + 100万円) - 3,000万円


よって、正解は 3 となる。


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<< 問8 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200909) | 問10 >>


関連問題:
課税長期譲渡所得金額


2級(AFP)実技200909問38

問38: 上場株式等の譲渡所得または譲渡損失の金額


正解: 2


1株当たりの取得費: 456円
= (240円 x 10,000株 + 720円 x 10,000株 + 360円 x 5,000株) / (10,000 + 10,000 + 5,000)株

譲渡株式の取得費: 4,560,000円
= 1株当たりの取得費: 456円 x 10,000株

譲渡株式の収入金額: 5,000,000円
= 500円 x 10,000株

譲渡所得金額: 440,000円
= 譲渡株式の収入金額: 5,000,000円 - 譲渡株式の取得費: 4,560,000円


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<< 問37 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200909) | 問39 >>


関連問題:
上場株式等に係る譲渡所得の金額


2級(AFP)実技200909問30

問30: 確定申告


正解: 3


<設例> によれば、杉山家の家族は障害者または特別障害者に該当せず、平成21年の収入金額は平成20年と同じとしているので、この前提で控除額を判定していくことになる。

杉山さんの配偶者である由美子さんの平成21年の給与収入は、80万円であり、給与収入以外の収入はないとしていることから、

由美子さんの年間の合計所得金額: 15万円
= 80万円 - 給与所得控除: 65万円

配偶者控除の適用の条件は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であることなので、年間の合計所得金額が15万円である由美子さんは、控除対象配偶者となる。

よって、確定申告書A の配偶者控除の欄は、380000 となるので、(ア) は、38。


美穂さん、拓也さんともに同一生計の親族であり、平成20年分の収入についての記載はないことから、平成21年の合計所得金額は38万円以下となり、扶養控除が適用される。また、美穂さんについては、年齢が17歳であるため、その年の12月31日現在の年齢が満16歳以上満23歳未満の者として特定扶養親族となる。

扶養控除の合計額: 101万円
= 美穂さん(特定扶養親族): 63万円 + 智也さん(一般の扶養親族): 38万円

よって、確定申告書A の扶養控除の欄は、1010000 となるので、(イ) は、101。


以上、(ア)、(イ) の組み合わせを満たす選択肢は、3 となる。


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<< 問29 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200909) | 問31 >>


関連問題:
所得税の確定申告書


1級実技200909問11

問11: 相続による金融資産取得の直前および直後の個人バランスシート
 
正解:
(ア) 3,023
(イ) 1,849
(ウ) 3,423
(エ) 2,249
 
<金融資産取得の直前>
 
(資産)
 
[保有金融資産]残高合計: 800万円
普通預金(広志さん): 100万円
スーパー定期1年(広志さん): 300万円
定額貯金(広志さん): 100万円
投資信託(広志さん): 70万円
普通預金(美樹子さん): 30万円
個人向け国債(美樹子さん): 200万円
 
[積立て]残高合計: 93万円
積立定期(広志さん): 75万円
積立定期(美樹子さん): 18万円
 
[生命保険解約返戻金]合計: 330万円
定期保険特約付終身保険: 100万円
学資保険: 180万円
終身保険: 50万円
 
[住宅]1,800万円
持ち家: 1,800万円
 
 
資産合計: 3,023万円
= 800万円 + 93万円 + 330万円 + 1,800万円
 
 
よって、(ア) は 3,023万円
 
 
(負債): 1,174万円
住宅ローン: 934万円
事業資金融資: 240万円
 
(純資産残高): 1,849万円
= 3,023万円 - 1,174万円
 
 
よって (イ) は 1,849万円
 
 
<金融資産取得の直後>
 
資産合計: 3,423万円
[保有金融資産]残高合計: 1,200万円
= 800万円 + (広志さん)普通預金の増加額:400万円
[積立て]残高合計: 93万円
[生命保険解約返戻金]合計: 330万円
[住宅]1,800万円
 
 
よって、(ウ) は 3,423万円
 
(純資産残高): 2,249万円
= 3,423万円 - 1,174万円
 
 
よって、(エ) は 2,249万円
 
 
※バランスシートの問題は、200303、2004を除き、ほぼ、毎回出題されている定番問題です。2級実技でも同様に出題されていますが、最近細かなトラップが仕込まれるようになった2級に対し、むしろ1級のほうが素直で平易であるといった印象があります。特段、コメントが必要というような箇所も見当たりません。おそらくサービス問題との位置づけなのでしょう。
 
 
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2級(AFP)実技200909問34

問34: バランスシート分析


正解: 32,650


[ 資産 ]
預貯金等: 16,700万円 = 6,500万円 + 10,200万円
国内株式: 1,650万円
生命保険: 3,430万円 = 2,450万円 + 500万円 + 480万円
不動産: 13,600万円 = 4,200万円 + 5,500万円 + 1,600万円 + 2,300万円
動産等: 550万円 = 300万円 + 250万円
資産合計: 35,930万円 = 16,700万円 + 1,650万円 + 3,430万円 + 13,600万円 + 550万円

[ 負債 ]
住宅ローン: 1,870万円
アパートローン: 1,290万円
自動車ローン: 120万円
負債合計: 3,280万円 = 1,870万円 + 1,290万円 + 120万円

[ 純資産 ]
32,650万円 = 35,930万円 - 3,280万円


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<< 問33 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200909) | 問35 >>


関連問題:
バランスシート分析


2級(AFP)実技200909問35

問35: アパート経営に係る所得税・住民税控除前の現金収支
 
正解: 3
 
(現金収入): 7,200,000円
家賃収入: 7,200,000円
 
(現金支出): 3,999,376円
ローン返済: 2,211,124円
固定資産税等: 546,700円
その他諸経費: 1,241,552円
 
(現金収入 - 現金支出): 3,200,624円
= 7,200,000円 - 3,999,376円
 
 
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2級(AFP)実技200909問16

問16: 医療費控除の対象となるもの


正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ○


タックスアンサー(No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例)より

(ア) 対象となる。
「妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。」


タックスアンサー(No.1122 医療費控除の対象となる医療費)より

(イ) 対象とはならない。
「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)」


タックスアンサー(No.1122 医療費控除の対象となる医療費 Q1 人間ドック・健康診断等の費用)より

(ウ) 対象とはならない。
「健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
 しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。」


タックスアンサー(No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例)より

(エ) 対象となる。
「発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。」


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関連問題:
医療費控除の対象


2級学科200909問題26

問題26: 株式の投資指標


正解: 4


<A社のデータ>
株価: 450円
自己資本: 300億円
当期純利益: 50億円
1株当たり年配当金: 18円
発行済株式数: 2億株


1. 誤り。PBR(株価純資産倍率)は、 3倍である。

PBR = 株価 / 1株当たりの純資産

1株当たりの純資産: 150円 = 自己資本: 300億円 / 発行済株式数: 2億株

PBR: 3倍 = 450円 / 150円


2. 誤り。PER(株価収益率)は、18倍である。

PER = 株価 / 1株当たりの利益

1株当たりの利益: 25円 = 当期純利益: 50億円 / 発行済株式数: 2億株

PER: 18倍 = 450円 / 25円


3. 誤り。配当性向は、72% である。

配当性向 = 1株当たり配当金 / 1株当たり利益 x 100

配当性向: 72% = 18円 / 25円 x 100


4. 正しい。配当利回りは、4% である。

配当利回り = 1株当たり配当金 / 株価 x 100

配当利回り: 4% = 18円 / 450円 x 100


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関連問題:
PER、PBR、配当利回りおよび配当性向


2級(AFP)実技200909問11

問11: 生命保険の保険金および給付金


正解:
(ア) 426
(イ) 3,010


衣川隆さんが38歳時点で、

・初めてガン(悪性新生物)と診断され、40日間治療入院した場合(手術はしていない)、保険会社から保険金・給付金合計で (ア) 万円を受け取ることができる。

[契約1]より
成人病入院特約: 180,000円 = 5,000円 x (40日 - 4日)※
疾病入院特約: 180,000円 = 5,000円 x (40日 - 4日)※
※入院 5日目から支給される。

特定疾病保障定期保険特約※: 300万円
※特定疾病保障定期保険特約とは、ガンの場合は、初めて診断されたとき、また、脳卒中、急性心筋梗塞の場合は、所定の状態となった場合に支払われる特約である。

[契約2]より
ガン診断給付金: 50万円
ガン入院給付金: 400,000円 = 10,000円 x 40日※
※入院 1日目から支給される。

合計: 426万円

よって、(ア) は 426。


・交通事故で死亡(即死)した場合、保険会社から保険金・給付金合計で (イ) 万円を受け取ることができる。

[契約1]より
傷害特約: 500万円
特定疾病保障定期保険特約※: 300万円
※特定疾病保障定期保険特約においては、(それ以前に「特定疾病保険金」が支払われていない場合、) 特定疾病以外の原因で死亡・高度障害状態になった場合でも、死亡保険金 (高度障害保険金) が支払われる。

定期保険特約: 2,000万円
終身保険: 200万円

[契約2]より
ガン以外の原因による死亡給付金: 10万円

合計: 3,010万円

よって、(イ) は 3,010。


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関連問題:
生命保険証券の読み取り


1級実技200909問7

問7: パート収入が増えたときの所得税
 
正解: 3
 
1. 正しい。雅子さんのパート収入が103万円のときは、以下のとおり、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下の場合に該当し、配偶者控除が従前どおり適用され、久志さんの所得税は増加しない。
 
103万円 - 給与所得控除: 65万円 = 雅子さんの年間の合計所得金額: 38万円
 
 
2. 正しい。雅子さんのパート収入が104万円のときは、以下のとおり、配偶者の年間の合計所得金額が38万円超40万円未満となり、かつ控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下の場合に該当し、配偶者控除は適用されないが、配偶者特別控除が適用されるため、控除額は従前の配偶者控除と同額となり、久志さんの所得税は増加しない。
 
104万円 - 給与所得控除: 65万円 = 雅子さんの年間の合計所得金額: 39万円
<配偶者特別控除額の早見表> より、控除額: 38万円
 
 
3. 誤り。雅子さんのパート収入が120万円のときは、以下のとおり、配偶者の年間の合計所得金額が55万円以上60万円未満となり、かつ控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下の場合に該当し、配偶者控除は適用されないが、配偶者特別控除が適用されるため、久志さんの所得税は8,500円増加する。
 
120万円 - 給与所得控除: 65万円 = 雅子さんの年間の合計所得金額: 55万円
<配偶者特別控除額の早見表> より、控除額: 21万円
 
従前の配偶者控除額:38万円 - 配偶者特別控除額: 21万円 = 増加する所得: 17万円
 
課税所得: 171.6万円 = パート収入増加前の課税所得: 154.6万円 + 17万円
算出税額: 8.58万円 = 171.6万円 × 5%
 
増加する所得税: 0.85万円 = 算出税額: 8.58万円 - パート収入増加前の算出税額: 7.73万円
 
 
4. 正しい。 雅子さんのパート収入が141万円のときは、以下のとおり、配偶者の年間の合計所得金額が76万円以上に該当し、配偶者控除、配偶者特別控除ともに適用されず、久志さんの所得税は19,000円増加する。
 
141万円 - 給与所得控除: 65万円 = 雅子さんの年間の合計所得金額: 76万円
 
従前の配偶者控除額:38万円 - 控除額: 0円 = 増加する所得: 38万円
 
課税所得: 192.6万円 = パート収入増加前の課税所得: 154.6万円 + 38万円
算出税額: 9.63万円 = 192.6万円 × 5%
 
増加する所得税: 1.9万円 = 算出税額: 9.63万円 - パート収入増加前の算出税額: 7.73万円
 
 
※CFPの過去問における類似問題としては、タックスプランニングH16年度第2回問題9 があります。こちらは、妻がパートに出た場合に、所得税が夫婦合計でいくら増加するのかを求めるもので、本問よりも若干踏み込んだ問題となっています。
 
 
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1級実技200909問6

問6: 確定申告
 
正解:
(ア) 3,796,000
(イ) 77,300
(ウ) 12,600
 
給与収入※: 542万円 = LX製作所: 500万円 + PQフードサービス: 42万円
 
※久志さんの給与収入は、LX製作所および副業先であるPQフードサービスの給与収入を合算したものとなることに留意する。
 
給与所得控除: 162.4万円 = 542万円 × 20% + 54万円
給与所得: 379.6万円 = 542万円 - 162.4万円
 
379.6万円 = 3,796,000円
 
よって、(ア) は、3,796,000。
 
 
所得控除: 225万円
= 配偶者控除: 38万円 + 扶養控除: 38万円 × 2人 + 社会保険料控除: 66万円 + 生命保険料控除: 5万円 + 地震保険料控除: 2万円 + 基礎控除: 38万円
 
課税所得: 154.6万円 = 379.6万円 - 225万円
 
算出税額: 7.73万円 = 154.6万円 × 5%
 
7.73万円 = 77,300円
 
よって、(イ) は、77,300。
 
 
住宅ローン借入残高: 25,036,849円 > 20百万円
∴年末残高: 20百万円
 
住宅ローン控除額: 12万円 = 20百万円 × 0.6%※
 
※1年~10年目の控除率
 
7.73万円 < 12万円
∴所得税: 0円
 
なお、LX製作所の給与収入のみをもとにして計算した場合でも、当然に課税所得はPQフードサービスの給与収入を合算したものよりも少なくなるので、この場合も源泉徴収税額は、 0円と考えられる。よって、すでに支払った源泉徴収税額は、 PQフードサービスの12,600円のみとなる。
 
∴還付される所得税額 = すでに支払った源泉徴収税額: 12,600円
 
よって、(ウ) は、12,600。
 
 
※源泉徴収票を2枚提示する問題は、手元にあるCFPの過去問でもいくつか見つかりました。タックスプランニングH17年度第1回問題45は、子会社の監査役を兼務している取締役の所得税を計算させるもの。同H18年度第2回問題17も、一見同じような問題ですが、こちらは、再就職し、年末調整を行ったが、あとで生命保険料控除漏れに気がつき確定申告をした場合に還付される金額を計算するもの。また、同H18年度第1回問題14も、同様に再就職した場合の給与所得を計算させるものでした。ただ、後者の2問は、いずれも前職の給与収入が再就職後の源泉徴収票に反映されているケースであり、本問のように、2枚の源泉徴収票の給与収入を合算するケースとは異なることに留意する必要があります。
 
 
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2級(AFP)実技200909問25

問25: 教育資金の積立て


正解: 3,942,000


積立額から将来の額を求める「年金終価係数」を用いる。

36万円 × 期間10年2.0%の年金終価係数:10.950 = 394.2万円

394.2万円 = 3,942,000円


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関連問題:
資金積立て後の合計額


1週間で、FP継続教育(15|30)単位を取得する方法

AFPのころは、資格更新するやいなや、それっとばかりに某社の通信教育を受講し、1週間程度で必要な15単位を一気に取っていました。受講料は、六千数百円くらいだったと記憶しています。(全科目をまとめて受講すると割引になるので、実際に取得したのは18単位でした)
私は、今年2月にCFP(R)に正式登録しましたので、これからは、30単位を取らねばなりません。これは、結構キツイものがあります。まあ、2年間で取ればいいんですけど、私は意外とせっかちなところがあります。一気に取らないと気がすまない性格なのです。

何かないかと、手っ取り早い方法を探していたところ、わが社では、あるFP教育機関と提携しており、WEB上のテストを受験すれば、無料で継続単位の取得が可能なことが判明しました。「これは、ラッキー!」 とさらに調べてみたところ、実際には、一度に取れる単位は、24単位にとどまり、それ以上取得したい場合は、毎年10月の問題改訂時まで待たなければならないことが分かりました。わが社のFP有資格者は、ほとんどがAFP認定者ですので、問題はないのですが、数少ないCFP(R)認定者の私としては、すこしとまどうところです。

...というわけで、10月になり、さっそく、残りの6単位を取得、一息ついたところなのです。(もちろん、これでおわったわけではありません。これからも学習は継続していきます、このブログもその一環です)

などと、ここまで書くと、「おまえはいいかもしれないが、おれはどうすればいいんだ」という声が聞こえてきそうですね。じつは、わが社の研修システムの元になった講座(30単位をまとめて取得できる)が、低価格で一般向けに開講されています。

それは、FPK研修センターWebMaster-K基礎編 という講座です。登録費用は年間5,670円※。約11ヶ月で問題を更新するため、1度の登録で最大60単位*を取得することができるそうです。(まあ、そこまで取る方がおられるかは疑問ですが)

具体的には、「1課目あたり: 3単位 × 10課目 = 30単位」を取得することになります。もちろん、AFPの方は、5課目で充分です。実際の受講の仕方は、こんな感じです。

・ホームページ上に掲載された問題を、ヒントを参照しながら、1科目あたり、2時間で解答する。
・合格(60点以上)すると、履修証明書が、画面上で発行されるので、印刷して保存する。
・FP協会のMyページに履修証明書のコードを入力すると、翌日には、単位が承認されている。
・60点未満だった場合は、再履修が2回までみとめられている。


受講してみた感じでは、1科目あたり、2時間が与えられてはいますが、要領の良い方であれば、30~40分くらいでもいけそうという感触でした。つまり、更新期限が迫っている場合でも、AFPの方は、1日: 1課目、1時間くらいで、また、CFPの方は、1日: 2課目として、休憩を考慮し、3時間くらい集中してやれば、5日で完了、FP協会のMyページに登録されている方は、翌日には単位承認、実質6日。念のため予備日を1日とった場合でも1週間で修了することになります。(ちなみに...私の場合履修証明書は、PDFで出力しています。これなら、インク代もかかりませんので経済的ですね)


今回は、思いっきり、広告モードですが、皆さんの参考になればと思い、ご紹介しました。私の知る限り、短期間でまとめて30単位取得できる講座としては、業界最低価格と思われます。あまり、ネット上でも話題になっていないようなので、この情報を目にした方はラッキーかも知れません。( このリンク -> FPK研修センターをクリックすると、HPが開きます。左サイドバーの WebMaster-K基礎編 からどうぞ。私も、こちらの部長のH様には、各種研修会等でお世話になっています。また、CFP受験の際もいろいろとアドバイスをいただき、大変感謝しております)

※年間5,300円に値下げされたそうです。(2010/11/01)

*このページのアクセスが最近急上昇しているので、老婆心ながら補足しておきます。更新時期がせまってあわてて受講する方も結構多いのではないかと思われますが、そのことが結果として有利にはたらく可能性があります。なぜなら、仮にCFP認定者が30単位を取得したとしても...残っている30単位をそのまま資格更新後の単位取得に余裕をもって回すことができるからです。つまり、2回分の継続単位を、1回分の受講料で得られるというわけ。コストパフォーマンスは、かなり高いと思われます。(2012/7/29)



FP関連リンク集

2級(AFP)実技200909問21

問21: 基本生活費


正解: 262


2009年の基本生活費: 252万円

上記生活費の2011年(2年後)における将来価値(変動率2%): 262.1808万円
= 252万円 × (1 + 0.02)^2

262万円(万円未満四捨五入)


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関連問題:
基本生活費


1級実技200909問15

問15: 車両保険金が支払われた場合に必要経費として算入される金額
 
正解: 3
 
個人事業主契約の保険金の税務において、「車両事故を起こし、車両保険金により車両を修理した場合は、修理費が必要経費、保険金は収入金額となるが、車両を廃車処分にした場合は、その損害額(帳簿価額)から保険金を差し引いた金額が必要経費となる。」
 
 
設例においては、この車両を修理せず、廃棄処分にすることとしていることから、必要経費として算入される金額は以下の算式により求められる。
 
必要経費として算入される金額: 20万円
= 事故時における当該車両の帳簿価額: 200万円 - 車両保険金: 180万円
 
 
※う~ん、どこかで見たような問題だなと、CFPの過去問を調べてみましたら、やはり個人事業主が受け取る保険金に対する課税についての問題が出題されていました。ちなみに、その問題は計算問題ではなく、誤った記述を選択するものでしたが。なお、上記解説文の「」内は、その過去問である、リスクと保険H17年度第1回問題49の選択肢 4 の文章をそのまま引用したものです。あしからず。
 
 
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2級(AFP)実技200909問26

問26: 自家用車の購入資金の積立て


正解: 850,500


「減債基金係数」を用い、自家用車の購入資金の積み立て額を求める。

350万円 × 期間4年2.0%の減債基金係数:0.243 = 85.05万円

85.05万円 = 850,500円


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関連問題:
資金の積み立て額


2級(AFP)実技200909問22

問22: 金融資産残高


正解: 623


2009年:
金融資産残高: 526万円

2010年:
526万円 x 1.01 = 531.26万円(万円未満四捨五入: 531万円)
531万円 + 年間収支: 92万円 = 623万円

金融資産残高: 623万円


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<< 問21 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200909) | 問23 >>


関連問題:
金融資産残高


2級(AFP)実技200909問19

問19: 民法の規定に基づく法定相続分


正解:
(ア) 1/2
(イ) なし
(ウ) 1/12


相続人が配偶者と子の場合は「第一順位」となり、「配偶者: 1/2、子: 1/2」となる。子については、3人が存在するので、それぞれ、「1/6 = 1/2 x 1/3」となるが、そのうちの長女が死亡しているため、代襲相続が発生し、「孫B、孫C」の2人は、それぞれ、「1/12= 1/2 x 1/3 x 1/2」ずつ相続することになる。なお、長女の配偶者には、法定相続分はない。


上記を整理すると、以下のようになる。

妻: 1/2
長男: 1/6
二女: 1/6
孫B: 1/12
孫C: 1/12
長女の配偶者: なし


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<< 問18 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200909) | 問20 >>


関連問題:
第一順位


2級(AFP)実技200909問20

問20: 上場株式の相続税評価額


正解: 3


上場株式の価額は、以下の価額のうち最も低い価額により評価する。

・課税時期の最終価格
・課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
・課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
・課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額


設例の場合:

1. 平成21年6月17日の終値: 1,200円
2. 平成21年6月の毎日の終値の平均額: 1,100円
3. 平成21年5月の毎日の終値の平均額: 1,030円
4. 平成21年4月の毎日の終値の平均額: 1,050円

上記の価額のうち、最も低い価額: 1,030円。

よって、正解は、 3 となる。


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<< 問19 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200909) | 問21 >>


関連問題:
上場株式の相続税評価額


2級(AFP)実技200909問24

問24: 手元資金の複利運用


正解: 6,460,800


「終価係数」を用い、現在の額から将来の額を求める。

480万円 × 期間15年2.0%の終価係数: 1.346 = 646.08万円

646.08万円 = 6,460,800円


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<< 問23 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200909) | 問25 >>


関連問題:
将来値の計算


2級(AFP)実技200909問7

問7: 路線価方式による普通借地権の相続税評価額


正解: 2


正面路線の判定:

奥行価格補正率: 1.0
420千円 x 1.0 > 400千円 x 1.0
∴420C が正面路線となる。

正面路線と他の路線の関係: 側方路線
12千円 = 400千円 x 側方路線影響加算率: 0.03

1平米あたりの価額: 432千円
= 420千円 + 12千円

自用地評価額: 77,760千円
= 432千円 x 180平米

借地権割合: 70% (記号 C )

普通借地権の相続税評価額: 54,432千円
= 77,760千円 x 70%

54,432千円 = 54,432,000円


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<< 問6 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200909) | 問8 >>


関連問題:
路線価方式による普通借地権の評価額


2級(AFP)実技200909問18

問18: 相続税の課税価格の合計額と遺産に係る基礎控除額


正解: 3


課税価格の合計額: 10,900万円

相続により取得した財産の価額: 7,800万円
みなし相続財産の価額: 1,500万円

※二男は、5年前に被相続人から不動産を贈与により取得し、その贈与について相続時精算課税制度の適用を受けているので、課税価格の合計額にその贈与額を含める。その相続税評価額は、贈与時の評価額:2,000万円となる。

債務および葬式費用の額: 400万円

課税価格の合計額: 10,900万円 = 7,800万円 + 1,500万円 + 2,000万円 - 400万円


遺産に係る基礎控除額: 10,000万円

相続税法上の相続人については、配偶者、長男の代襲相続人である孫Aおよび孫B、二男、三男の計5人となる。したがって、相続税法上の遺産にかかる基礎控除額は、10,000万円 (5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数: 5人 ) となる。


上記の相続税の課税価格の合計額と遺産に係る基礎控除額の組み合わせを満たす選択肢は、3 となる。


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<< 問17 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200909) | 問19 >>


関連問題:
相続税の課税価格の合計額と遺産に係る基礎控除額


2級(AFP)実技200909問15

問15: 総所得金額


正解: 4,560,000


給与収入: 600万円
給与所得控除: 174万円 = 600万円 x 20% + 54万円
給与所得: 426万円 = 600万円 - 174万円

利子所得: 40,000円

タックスアンサー (No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)) より

「利子所得は、原則として、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。」

よって、利子所得は、総所得金額には含めない。

雑所得: 300,000円

総所得金額: 456万円 = 426万円 + 30万円

456万円 = 4,560,000円


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<< 問14 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200909) | 問16 >>


関連問題:
総所得金額


2級(AFP)実技200909問14

問14: 住宅総合保険から支払われる損害保険金


正解: 2


保険金額: 1,500万円 / 保険価額: 2,000万円 × 100 = 75%
75% < 80%

第4条第3項にあるように、保険金額が保険価額の80%に相当する額より低いときに該当するので、下記の算式によって算出した額が損害保険金として支払われる。

損害の額: 1,000万円 × 保険金額: 1,500万円 / ( 保険価額: 2,000万円 × 80% ) = 損害保険金の額: 937.5万円

支払われる損害保険金: 938万円 (万円未満四捨五入)


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<< 問13 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200909) | 問15 >>


関連問題:
損害保険金の支払額


2級(AFP)実技200909問5

問5: 個人向け国債の中途換金


正解: 4


中途換金調整額は、「直前2回分の利子相当額 × 0.8」である。

また、経過利子は発生しないとしているので、中途換金による受取金額は、以下の式より算出される。

「中途換金による受取金額 = 中途換金する額面金額 - 中途換金調整額」

中途換金調整額: 4,760円 = (1,000,000円 × 0.69% × 6/12ヵ月 + 1,000,000円 × 0.50% × 6/12ヵ月) × 0.8

中途換金による手取り額: 995,240円 = 1,000,000円 - 4,760円


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<< 問4 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200909) | 問6 >>


関連問題:
個人向け国債の中途換金


2級学科200909問題57

問題57: 上場株式の相続税評価額
 
正解: 3
 
上場株式の価額は、以下の価額のうち最も低い価額により評価する。
 
・課税時期の最終価格
・課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
・課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
・課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
 
 
設例の場合:
 
・9月14日(月)の終値: 422円
・9月中の毎日の終値の月平均額: 432円
・8月中の毎日の終値の月平均額: 420円
・7月中の毎日の終値の月平均額: 442円
 
上記の価額のうち、最も低い価額: 420円。
 
よって、正解は、 3 となる。
 
 
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1級実技200909問1

問1: 胃ガンに罹患した場合に支払われる給付金の総額
 
正解: 2
 
< 資料1 > 無配当医療保険
計: 680,000円
 
(内訳)
入院給付金: 130,000円 = 5,000円 x (30日 - 4日)
手術給付金: 200,000円 = 5,000円 x 40倍
初期入院給付金: 20,000円 = 4日 x 5,000円
生活習慣病入院給付金※: 130,000円 = 5,000円 x (30日 - 4日)
生活習慣病手術給付金※: 200,000円 = 5,000円 x 40倍
 
※ガンは、生活習慣病に含まれる。
 
 
< 資料2 > 5年ごと利差配当付逓減定期保険特約付終身保険
計: 198,000円
 
(内訳)
入院給付金: 78,000円 = 5,000円 x 60%※ x (30日 - 4日)
手術給付金: 120,000円 = 5,000円 x 40倍 x 60%※
 
※雅子さんは、久志さんの「妻」であるため、契約者本人の入院給付金の6割の日額となる。
 
 
合計: 878,000円 = 680,000円 + 198,000円
 
 
※本問は、生命保険証券の読み取り問題のなかでもトラップが少なく、もっともやさしい部類に入ると思われます。むしろ、以前に出題された 200303問5 のほうがいくぶん難しいくらいです。あえていえば...1級実技よりも2級の問題のほうが難度が高いのではという印象さえ受けます。もちろん、CFPの問題には比べるべくもありませんが、1級実技のこの種の問題の対策としては、2級の過去問の演習をなさるのが、ほどよい難易度という意味でちょうどよろしいのではないかと思うのですが...どうでしょうか。
 
 
 
 

2級学科200909問題8

問題8: 各年金制度における保険料・掛金の所得税法上の取扱い


正解: 1


1. 正しい。被保険者が負担した厚生年金保険の保険料は、社会保険料控除として所得控除の対象となる。

2. 誤り。加入者が拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。

3. 誤り。加入者本人が拠出した確定給付企業年金の掛金は、生命保険料控除として所得控除の対象となる。

4. 誤り。加入者が支払う国民年金基金の掛金は、社会保険料控除として所得控除の対象となる。


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関連問題:
公的年金等の税務


2級学科の出題傾向(200909)

 
 
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2級(AFP)実技200909問39

問39: 雇用保険の教育訓練給付


正解:
(ア) 20%
(イ) 10
(ウ) 1


厚生労働省(教育訓練給付の支給申請手続について) より


「■ 支給額は・・・
 厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額をハローワークより支給します。
 ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。」

よって、(ア) は 20%、(イ) は 10。


「■ 支給対象者は・・・
 教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
(1)雇用保険の一般被保険者
 厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」*という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間**が3年以上(※)ある方。
(2)雇用保険の一般被保険者であった方
 受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長***が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方。
※上記(1)、(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。」

よって、(ウ) は 1。


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関連問題:
教育訓練給付


2級(AFP)実技200909問36

問36: 退職金に対する所得税額


正解: 1,077,500


タックスアンサー (No.1420 退職所得)より、


退職金額: 3,200万円

勤続年数: 33年
<設例> によれば、良一さんの勤続年数は32年3ヵ月だが、退職所得における勤続年数は1年未満の端数を切り上げる。

退職所得控除額: 1,710万円
= (33年 - 20年) x 70万円 + 800万円

退職所得: 745万円
(3,200万円 - 1,710万円) / 2 = 745万円

所得税: 107.75万円
= 745万円 x 23% - 636,000円

107.75万円 = 1,077,500円


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関連問題:
退職金に対する課税


2級(AFP)実技200909問1

問1: ファイナンシャル・プランニング・プロセスの順序


正解: (ア)


ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序は、下記のとおり。

 ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化
 ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化
 ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価
 ステップ4 / プランの検討・作成と提示
 ステップ5 / プランの実行援助
 ステップ6 / プランの定期的見直し

(ア)~(エ)の行為は、それぞれ、上記のどのステップにあたるのかを考えてみる。


「(ア)顧客の生活上の目標および希望を明確化する。」
これは、「ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化」にあたると考えられる。

「(イ)提案書を作成し、顧客が理解できるようにわかりやすく説明する。」
これは、「ステップ4 / プランの検討・作成と提示」にあたると考えられる。

(ウ)ファイナンシャル・プランニングのプロセス全体にかかわるポイントや概念を説明する。
これは、「ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化」にあたると考えられる。

(エ)収集した情報の現状分析を行い、問題点を把握し、その解決方法を検討する。
これは、「ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価」にあたると考えられる。


(ア)~(エ)を作業順に並べ替えると、以下のとおりとなる。
(ウ)→(ア)→(エ)→(イ)


よって、(ア)~(エ)を作業順に並べ替えた際、その中で2番目となるものは、(ア)と考えられる。


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関連問題:
ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序


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