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2級学科200909問題49

問題49: 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例


正解: 4


タックスアンサー(No.3302 マイホームを売ったときの特例)より

「マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。」

1. 不適切。譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の居住用財産を譲渡した場合でも、本特例の適用を受けることはできる。


「2 特例を受けるための適用要件

~略~

(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

~略~

(6) 売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。
 特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。」

3. 不適切。本特例の適用を受けた翌年に、他の居住用財産を譲渡した場合は、その譲渡について本特例の適用を受けることができない。

2. 不適切。居住用財産を配偶者に譲渡した場合は、本特例の適用を受けることができない。


タックスアンサー (No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例) より

「自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。

~略~

(4) 売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。ただし、マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて受けることができます。」

4. 適切。本特例と「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」は、重複して適用を受けることができる。


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関連問題:
居住用財産の3,000万円特別控除の特例


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