2級学科200909問題36
問題36: 住宅借入金等特別控除の適用要件
正解: 2
タックスアンサー (No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) より
「2 住宅借入金等特別控除の適用要件」
「(1) 新築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。」
よって、1 は、 適切。
「(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。」
よって、2 は、 不適切。
「(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。」
よって、3、4 は、 適切。
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