2級学科200909問題34
問題34: 各種所得控除
正解: 2
1. 不適切。扶養控除の金額は、その扶養親族の年齢や同居等の状況により控除額は異なる。
2. 適切。基礎控除は、納税者の年齢や所得金額にかかわらず、一律に適用を受けることができる。
3. 不適切。配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である場合に適用を受けることができる。
4. 不適切。障害者控除は、本人または控除対象配偶者や扶養親族が障害者である場合に適用される。
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