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2級(AFP)実技200909問30

問30: 確定申告


正解: 3


<設例> によれば、杉山家の家族は障害者または特別障害者に該当せず、平成21年の収入金額は平成20年と同じとしているので、この前提で控除額を判定していくことになる。

杉山さんの配偶者である由美子さんの平成21年の給与収入は、80万円であり、給与収入以外の収入はないとしていることから、

由美子さんの年間の合計所得金額: 15万円
= 80万円 - 給与所得控除: 65万円

配偶者控除の適用の条件は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であることなので、年間の合計所得金額が15万円である由美子さんは、控除対象配偶者となる。

よって、確定申告書A の配偶者控除の欄は、380000 となるので、(ア) は、38。


美穂さん、拓也さんともに同一生計の親族であり、平成20年分の収入についての記載はないことから、平成21年の合計所得金額は38万円以下となり、扶養控除が適用される。また、美穂さんについては、年齢が17歳であるため、その年の12月31日現在の年齢が満16歳以上満23歳未満の者として特定扶養親族となる。

扶養控除の合計額: 101万円
= 美穂さん(特定扶養親族): 63万円 + 智也さん(一般の扶養親族): 38万円

よって、確定申告書A の扶養控除の欄は、1010000 となるので、(イ) は、101。


以上、(ア)、(イ) の組み合わせを満たす選択肢は、3 となる。


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関連問題:
所得税の確定申告書


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