2級学科200909問題16
問題16: 傷害保険
正解: 4
1. 不適切。普通傷害保険は、急激かつ偶然な外来の事故に対して保険金を支払うものである。したがって、入院保険金は、日常生活において、ケガにより入院した場合には、保険金が支払われるが、病気により入院した場合には保険金は支払われない。
2. 不適切。家族傷害保険においての被保険者は、本人、配偶者、本人または配偶者と生計を一にする同居の親族および別居の未婚の子である。したがって、保険証券記載の本人と別居し生計を共にしていない子が日常生活におけるケガにより通院した場合、その子が未婚であっても保険金は支払われない。
3. 不適切。海外旅行(傷害)保険においての傷害治療費用保険金は、事故の日から180日以内に要した治療費用に対して支払われるものである。したがって、海外旅行中のケガで医師の治療を受けた場合、通院日数に応じた保険金が支払われるのではなく、その治療に要した費用に応じた保険金が支払われる。
4. 適切。国内旅行(傷害)保険においては、基本契約で細菌性食中毒を担保する。したがって、国内旅行中に細菌性食中毒にかかり入院した場合には、保険金が支払われる。
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