1級実技200909問10
問10: 雇用保険の基本手当の所定給付日数
正解: 240
問題文には、「久志さんが、会社の人員整理に伴う退職勧奨によって、平成21年9月30日付で離職した場合」とあり、かつ「久志さんは就職困難者(注1)には当たらない」とあるので、特定受給資格者(注2)に該当すると考えられる。
久志さんは、離職時の年齢が「35歳以上45歳未満」であり、かつ被保険者であった期間が「10年以上20年未満」であるので、<資料: 基本手当の所定給付日数>の「1. 特定受給資格者および特定理由離職者(3. を除く)」より、基本手当の所定給付日数は、240日となる。
(注1)就職困難者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、刑法等の規定により保護観察に付された者、社会的事情により就職が著しく阻害されている者などをいう。(雇用保険法施行規則第32条)
(注2)特定受給資格者とは、倒産、解雇、退職勧奨等により離職を余儀なくされた者をいう。
なお、特定受給資格者および特定理由離職者の概要については、ハローワークインターネットサービス (特定受給資格者の範囲)を参照のこと。
※本問には、平成21年度の改正雇用保険法において新しく設けられた「特定理由離職者」や、あまりなじみのない「就職困難者」という2つの用語が出てくるため、ちょっと身構えてしまうところです。しかし、問題文で、久志さんは「就職困難者」でないとわざわざことわっていること、また、「特定受給資格者」も「特定理由離職者」も同じ表から所定給付日数を読み取ればよいことから、実際には、それらの用語をまったく知らなくても解答できるような配慮がなされていることがわかります。
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