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2009年9月

2級(AFP)実技の出題傾向(200909)

第1問
問1: ファイナンシャル・プランニング・プロセスの順序
問2: 金融商品の販売等に関する法律

第2問
問3: 金融政策および財政政策
問4: 中間配当金を受け取るための最終売買日
問5: 個人向け国債の中途換金
問6: 企業情報

第3問
問7: 路線価方式による普通借地権の相続税評価額
問8: 自宅マンションを賃貸した場合の不動産所得
問9: 相続により取得した自宅を売却した場合の譲渡所得
問10: 消費税の課税対象となる不動産の売買や賃貸に係る取引

第4問
問11: 生命保険の保険金および給付金
問12: 変額個人年金保険のクーリングオフ
問13: 有配当保険および無配当保険
問14: 住宅総合保険から支払われる損害保険金

第5問
問15: 総所得金額
問16: 医療費控除の対象となるもの
問17: 給与所得者の配偶者特別控除申告書

第6問
問18: 相続税の課税価格の合計額と遺産に係る基礎控除額
問19: 民法の規定に基づく法定相続分
問20: 上場株式の相続税評価額

第7問
問21: 基本生活費
問22: 金融資産残高
問23: 住宅ローンを含めた購入可能な物件の価格

第8問
問24: 手元資金の複利運用
問25: 教育資金の積立て
問26: 自家用車の購入資金の積立て

第9問
問27: 住宅ローンの借入残高
問28: 日本学生支援機構の奨学金
問29: 入院時の平均在院日数
問30: 確定申告
問31: 一般的な変額個人年金保険の仕組み
問32: 医療費の自己負担限度額
問33: 介護保険が適用されないもの

第10問
問34: バランスシート分析
問35: アパート経営に係る所得税・住民税控除前の現金収支
問36: 退職金に対する所得税額
問37: 宅地の相続税評価額
問38: 上場株式等の譲渡所得または譲渡損失の金額
問39: 雇用保険の教育訓練給付
問40: 老齢厚生年金のイメージ図


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1級実技200909問5

問5: 元本割れしない為替レート
 
正解: 4
 
預入時の円換算相当額: 50万円
預入時の為替レート:TTS・1米ドル: 107円
 
米ドル元本: 4672.89ドル(セント未満切り捨て)
50万円 / 107円 = 4672.8971ドル
 
税引前利息の計算:
4672.89ドル × 1.2% = 56.07468ドル(セント未満切り捨て: 56.07ドル)
 
税引後利息の計算:
所得税 56.07ドル × 15% = 8.4105ドル(セント未満切り捨て: 8.41ドル)
住民税 56.07ドル × 5% = 2.8035ドル(セント未満切り捨て: 2.80ドル)
 
税引後利息:
56.07ドル - ( 8.41ドル + 2.80ドル ) = 44.86 ドル
 
ドルベースの元利合計:
4672.89ドル + 44.86 ドル = 4717.75ドル
 
元本割れしない為替レート(TTBレート):
50万円 / 4717.75 ドル = 105.98272円(銭未満切りあげ: 105.99円)
 
 
※損益分岐点となる為替レートを求める問題は、200609問12200409問11と、これまで2題ありましたが、いずれも計算過程を穴埋めする形式でした。そのため、計算方法がうろ覚えであった受験者が救われやすい、誤りに気づきやすい、また、ひょっとすると部分点も期待できるなどのメリットがあったともいえます。しかし、本問ではそのような助け舟はまったく期待できません。計算自体は、満期が6ヶ月であるなどのトラップもなく、これまでのものより比較的素直な問題ともいえますが、計算方法を度忘れしてしまった方にはかなり厳しい問題といえるかもしれません。また、これまでの問題は、最終的に「TTM」を求めるものでしたが、本問においては、「TTB」と求めるものとなっているのが異なるところです。
 
 
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1級実技200909問13

問13: 生命保険契約の保険料払込免除
 
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ○
 
約款第5条によれば、保険料払込免除の対象となるのは、被保険者が、責任開始日以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に<別表>の身体障害の状態に該当したときである。この場合、責任開始日前にすでに生じていた障害状態に、責任開始日以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって、身体障害の状態に該当したときも同様となる。
 
 
(ア) 対象となる。第三者のいたずらによる投石が的中したことが原因で、一眼の視力を完全に失い、回復の見込みがなくなったのは、不慮の事故による傷害を直接の原因として、第5条<別表>(1)1眼の視力を全く永久に失ったものに該当する。
 
(イ) 対象とはならない。病気による高熱が続いたことが原因で、両耳の聴力を完全に失い、回復の見込みがなくなったのは、疾病を原因とするものであり、不慮の事故による傷害を直接の原因としたものに該当しない。
 
(ウ) 対象とはならない。キャンプ先で泥酔して谷へ落ち、脊椎に著しい運動障害を永久に残すことになったのは、第6条(保険料の払込を免除しない場合) の、(3)被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故に該当する。
 
(エ) 対象となる。青信号の横断歩道を歩行中、無免許の少年が運転する自動車に轢かれて大ケガを負い、両足の指をすべて失ったのは、不慮の事故による傷害を直接の原因として、第5条<別表>(8)10足指を失ったものに該当する。
 
 
※生命保険約款の読み取りは、CFPでもおなじみの問題です。ちなみに、以前出題された同様の読み取り問題である 200709問2 は、リスクと保険H18年度第2回問題16 に酷似していました。同じ方が作成しているのでしょうか。
 
1級実技を受験する時点で、時間と余裕のある方は、2~3年くらい前のCFPのリスクと保険の過去問を研究しておくのも面白そうです。もっとも、そこまでするほどの難易度ではないですし、そのころには過去問の入手もすでに困難となっている(それが酷似問題を出題できる理由のひとつ?)と思われます。
 
 
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1級実技200909問17

問17: 減価償却費
 
正解: 3
 
減価償却資産の償却方法は定率法によることとしているので、以下の式により算出する。
 
減価償却費 = 取得価額 × 定率法の償却率 × その年に事業の用に供した月数 / 12月
 
レジスターは平成21年7月に取得したので、償却率については、平成19年4月1日以降取得の耐用年数5年の定率法償却率: 0.500 となり、また平成21年7月に直ちに事業の用に供したとしているので、その年に事業の用に供した月数については、6月となる。
 
62,500円 = 250,000円 × 0.500 × 6月 / 12月
 
よって、正解は、3 となる。
 
 
※手元には、2003年3月以降の問題しかありませんので、正確なことはわかりませんが、1級実技において、減価償却費を実際に計算させる問題が出題されたのは、ひょっとすると本問が最初ではないかと思われます。いわずもがなですが...CFP試験においては、本問よりずっと難しい問題が出題されていますので、解答に支障はないかと思われます。
 
 
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1級実技200909問2

問2: 住宅総合保険の補償
 
正解:
(ア) 5
(イ) 1
(ウ) 1
 
(ア) 損害保険金:
 
保険金額: 1,200万円 / 保険価額: 1,700万円 × 100 = 70.58823%
70.58823% < 80%
 
第4条第4項にあるように、保険金額が保険価額の80%に相当する額より低いときに該当するので、下記の算式によって算出した額が損害保険金として支払われることになるが、保険金額が限度となることに留意する。
 
損害の額: 1,700万円 × 保険金額: 1,200万円 / ( 保険価額: 1,700万円 × 80% ) = 損害保険金の額: 1,500万円
保険金額: 1,200万円 < 1,500万円
∴損害保険金: 1,200万円
 
よって、(ア)は 5. 1,200万円
 
 
(イ) 臨時費用保険金:
損害保険金の30%に相当する額を、第1条第8項の臨時費用保険金として支払うが、1回の事故につき、1構内ごとに100万円を限度とする。
 
損害保険金: 1,200万円 × 30% = 360万円
臨時費用保険金の限度: 100万円 < 360万円
∴臨時費用保険金:100万円
 
よって、(イ)は 1. 100万円
 
 
(ウ) 残存物取片づけ費用保険金:
第1条第1項から第3項までの損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条第9項の残存物取片づけ費用保険金として支払うが、損害を受けた保険の目的の残存物の取片づけに必要な費用に対して支払うので、残存物取片づけ費用の100万円となる。
 
損害保険金: 1,200万円 × 10% = 120万円
残存物取片づけ費用: 100万円 < 120万円
∴残存物取片づけ費用保険金: 100万円
 
よって、(ウ)は 1. 100万円
 
 
※2級実技には、損害保険金のみを算出させる問題がいくつか出題されていますが、CFPの過去問には、本問とうりふたつの問題がありました。リスクと保険H18年度第2回問題35 がそれです。実は、2008問5 も、リスクと保険H18年度第1回問題36 とほぼ同じ。どうも最近の1級実技のリスクと保険の問題には、CFPの過去問の焼きなおしが目立つように思えるのは気のせいでしょうか。2010年度は、H19年度第1回 あたりから出たりするのかもしれませんね。
 
 
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1級実技200909問4

問4: 個人向け国債変動10年の中途換金に関する流れの説明
 
正解:
(ア) 952
(イ) 2,520
(ウ) 498,432
 
中途換金する平成21年9月1日までの経過利子相当額: 952円
(経過日数を139日とする。円未満の端数切り捨て)
500,000円 × 0.5% × 139日/365日 = 952.05479円
 
よって、(ア) は 952。
 
中途換金の際に差し引かれる中途換金調整額: 2,520円
(500,000円 × 0.57% × 6/12ヵ月 + 500,000円 × 0.69% × 6/12ヵ月) × 0.8= 2,520円
 
よって、(イ) は 2,520。
 
中途換金による手取り額: 498,432円
500,000円 + 952円 - 2,520円 = 498,432円
 
よって、(ウ) は 498,432。
 
 
1級実技2007まとめ において、2008年度にも 200709問14 に類似する問題が、中途換金調整額の「直前2回分の利子(税引前)相当額 x 0.8」への変更にからめ、トラップ問題として出題されるのではないかと予想をしたところだったのですが...その予想は見事に外れ、今回2009年度の出題となってしまいました。
 
あとで、2008年度実技試験の表紙をみて気がついたことなんですが...「☆☆☆解答にあたっての注意事項☆☆☆」には、「・試験問題については、とくに指示のない限り、平成20年4月1日現在施行の法令等に基づいて解答してください。」とあるんですね。そうなのです。中途換金調整額が変更されるのは、H20年4月15日以降なので、変更前の2008年度ではなく、変更後の「平成21年4月1日現在施行の法令等に基づいて解答」すべき、2009年度試験で出題されると考えるべきだったのです。個人的には、してやられたという感じですね。
 
 
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1級実技200909問12

問12: 日本学生支援機構の奨学金
 
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ○
 
(ア) 誤り。日本学生支援機構の奨学金には、無利子の第一種奨学金と、有利子のきぼう21プラン奨学金(第二種奨学金)があり、第一種は、学種別・設置者・入学年度・通学形態別に、第二種は、本人が5種類の貸与月額から自由に選択できる。
 
(イ) 正しい。主たる生計維持者の失業・破産・勤務先の倒産、あるいは病気・死亡または火災、風水害等などの家計急変時には、緊急採用(無利息)および応急採用(利息付き)の制度があり、時期を問わず申し込むことができる。
 
(ウ) 正しい。奨学金の使い道は学校納付金のみに限定されていないため、住居費用、教科書代その他の学校関連費に充てることもできる。
 
 
その他詳細については、独立行政法人日本学生支援機構-JASSO(旧日本育英会)を参照のこと。
 
 
200309問5 の焼き直し問題。注意すべきは、(ア) のような第一種奨学金と第二種奨学金との説明を入れ替えるトラップ。CFP合格後は、結構忘れてしまいがちなところを上手に突いています。(イ) は、問題ないとおもいますが、(ウ) は、少し迷うところです。あらためて日本学生支援機構のサイトを確認してみましたが、特に使途を限定する記述はないようです。(CFPの過去問をチェックしたところ、ライフプランニング・リタイアメントプランニングH16年度第2回問題8に日本学生支援機構の奨学金がとりあげられていました。おそらく、H16年4月に日本育英会の奨学金制度が日本学生支援機構にひきつがれたことによるものでしょう。H20年度第1回以降は、手元にないのでわかりませんが、CFPでもめったに出ない問題をいきなり出すところが、なかなかですね)
 
 
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1級実技200909問18

問18: 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
 
正解: 14,688,000
 
正面路線の判定:
a 300C x 奥行価格補正率:1.00 = 300千円
b 200C x 奥行価格補正率:1.00 = 200千円
よって、a 300Cが正面路線となる。
 
正面路線と他の路線の関係:
側方路線
 
b 200C x 角地における側方路線影響加算率:0.03 = 6千円
 
1平米あたりの価額:
300千円 + 6千円 = 306千円
 
宅地の評価額:
306千円 x 240平米 = 73,440千円
 
減額金額(特定居住用宅地等: 240平米まで80%減額):
73,440千円 x 240平米 / 240平米 x 80% = 58,752千円
 
特例適用後の評価額:
73,440千円 - 58,752千円 = 14,688千円
 
14,688千円 = 14,688,000円
 
 
※問題文には、わざわざ、『※この宅地は、「特定居住用宅地等」に該当し、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けるための要件はすべて満たしているものとする。』との注意書きがあり、宅地面積も80%減額が適用される最高限度の240平米と、計算も簡単になるよう配慮されています。この問題に限らず、宅地の相続税評価額を求める問題は、サービス問題が多いように思えます。
 
 
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1級実技の出題傾向(200909)

第1問
 
第2問
 
 
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2級学科200801問題56

問題56: 宅地および宅地の上に存する権利の相続税評価額


正解: 1


1. 不適切。建物所有を目的とした地上権は、借地権と同様に評価する。

2. 適切。貸宅地の価額は、原則として「自用地価額×(1-借地権割合)」で算出する。

3. 適切。貸家建付地の価額は、「自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で算出する。

4. 適切。使用貸借契約に基づき土地の上に土地所有者の親族の所有する貸家が建てられている場合、その土地の価額は自用地価額となる。


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<< 問題55 | 2級学科の出題傾向(200801) | 問題57 >>


関連問題:
宅地および宅地の上に存する権利の相続税評価


2級学科200801問題29

問題29: 預金保険制度


正解: 1


1. 不適切。預金保険制度で保護される預金等の範囲は、決済用預金を除いて1金融機関につき預金者1人当たり、利息等を含む元本1,000万円までとされている。

2. 適切。農水産業協同組合貯金保険制度は、農水産業協同組合の貯金者等の保護および経営困難農水産業協同組合に係る資金決済の確保、ならびに信用秩序の維持を目的としている。

3. 適切。投資者保護基金は、国内で第一種金融商品取引業を営むすべての証券会社に加入が義務付けられている。

4. 適切。保険契約者保護機構には、生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構があるが、共済、少額短期保険業者は、そのどちらにも加入していない。


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関連問題:
金融商品等のセーフティネット


2級学科200801問題52

問題52: 贈与税の課税対象


正解: 3


1. 被相続人の遺族が、その被相続人に係る葬儀に際して社会通念上常識的な範囲内で受け取った香典は贈与税の課税対象とはならない。

2. 扶養義務者から通常必要と認められる範囲内の生活費として受け取った資金は贈与税の課税対象とはならない。

3. 相続または遺贈による財産の取得がない者が、相続開始の年において被相続人からの贈与により取得した財産は、贈与税の対象である。

4. 個人が法人からの贈与により取得した財産は、一時所得または給与所得として、所得税の対象となる。


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<< 問題51 | 2級学科の出題傾向(200801) | 問題53 >>


関連問題:
贈与税の課税財産


2級学科200801問題4

問題4: 公的年金制度


正解: 4


1. 適切。基礎年金番号は、公的年金の被保険者等および受給権者1人に1つが割り当てられ、国民年金、厚生年金保険、共済年金のすべての制度に共通して使用される。

2. 適切。保険料水準固定方式は、最終的な保険料水準を法律で定め、その保険料の範囲内で行うことを基本に、社会経済情勢の変動に応じて給付水準を自動的に調整する仕組みである。

3. 適切。マクロ経済スライドは、少子化の影響による被保険者数の減少率分と平均余命の伸び率分を、毎年度の年金額の改定率に反映させることにより、給付水準を調整する仕組みである。

4. 不適切。日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は、原則として国民年金への加入を義務付けられている。


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<< 問題3 | 2級学科の出題傾向(200801) | 問題5 >>


関連問題:
公的年金制度の概要


2級学科200801問題32

問題32: 所得税


正解: 4


1. 適切。所得は、その発生形態別に、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得、退職所得、山林所得の10種類の所得に分類される。

2. 適切。タックスアンサー (No.1420 退職所得)参照。

3. 適切。タックスアンサー (No.1490 一時所得)参照。

4. 不適切。総所得金額とは、総合課税の対象となる所得を合算したものである。


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<< 問題31 | 2級学科の出題傾向(200801) | 問題33 >>


関連問題:
所得税の概要


2級学科200801問題60

問題60: 会社等に関する記述
 
正解: 4
 
1. 適切。会社が倒産した場合、その会社の株主としての責任は、出資した金額に限定される。
 
2. 適切。他社の買収による新規事業への参入は、自社内での新規事業の立上げと比較し、短期間でその事業を軌道にのせることができるなどの効果が期待できる。
 
3. 適切。会社法施行前から存続する有限会社は、会社法施行後においては、特例有限会社として存続することが可能である。
 
4. 不適切。会社法が施行されたことにより、有限会社の新規設立は不可能となった。設立可能な会社は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社である。
 
 
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2級学科200801問題53

問題53: 物納


正解: 3


1. 正しい。物納は、相続税額を延納によっても金銭で納付することが困難とする事由がある場合に、一定の要件を満たすことにより、その納付を困難とする金額を限度として認められる。

2. 正しい。「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた相続財産を物納した場合の収納価額は、原則としてこの特例適用後の価額とされる。

3. 誤り。延納による納付をしている者が、その後の資力の状況等の変化等により、延納条件を変更しても延納による納付が困難になった場合には、申告期限から10年以内に限り、延納税額からその納期限の到来した分納税額を控除した残額を限度として、物納申請をすることができる。

4. 正しい。一定の要件を満たせば、賃借権の目的となっている不動産を物納することができる。


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関連問題:
相続税の物納等


2級(AFP)実技200801問38

問38: 外国為替レート


正解:
(ア) 6
(イ) 5
(ウ) 4


「もし、竜一さんが今日、二女の美幸さんに米ドルの電信送金を行うとすると、この外国為替相場表によれば、1米ドルにつき 123.70円のレート(TTS:対顧客電信売相場) が適用されることになります。また、銀行の外貨預金キャンペーンなどで、“為替手数料50銭優遇”といった広告をよく見かけますが、これは、銀行が為替手数料を割り引いてくれるということを意味します。仮に米ドルの為替手数料が50銭優遇で、今日、米ドル建て外貨預金を行うとすると、適用レートは 123.20円( = 123.70円 - 0.50円) となります。なお、今日のTTM(仲値)は、TTS: 123.70円とTTB: 121.70円の中間のレートである 122.70円です。」


よって、(ア) は 6. 123.70、(イ) は 5. 123.20、(ウ) は 4. 122,70。


※ Cash Selling Rate(現金売相場) とは、銀行が顧客に外貨を現金で売るレートのことであり、また、Cash Buying Rate(現金買相場) とは、銀行が顧客から外貨を現金で買うレートのことである。


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関連問題:
外貨建て金融商品等の取引


1級実技200309問3

問3: 雇用保険の失業給付
 
正解: 4
 
自営業の開業準備に着手した場合、就職をしたものとみなされる。したがって、開業準備に着手した日以降の基本手当は支給されない。
 
 
1. 誤り。太郎さんは基本手当を受給するために必要な、6ヵ月以上の被保険者であった期間を有してはいるが、事業を始める場合には、基本手当は受給できない。
 
2. 誤り。太郎さんが離職後に事業を始めた場合は、事業による収入がある日、収入がない日、いずれの日についても、基本手当は受給できない。
 
3. 誤り。太郎さんが離職後に事業を始めた場合は、たとえ事業による収入が基本手当の額を下回る日があっても、その差額に相当する基本手当は受給できない。
 
4. 正しい。太郎さんが離職後に事業を始めた場合は、事業による収入の有無やその額にかかわらず、基本手当は受給できないものとされる。
 
 
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2級(AFP)実技200801問33

問33: 労災保険の通勤災害


正解: 2


通勤の途中で、往復の経路を逸脱し、または中断した場合は、原則としてその逸脱または中断の間およびその後の往復は通勤としないこととされるが、日用品の購入、これに準ずる程度の日常生活上必要な行為を最小限度で行う場合は、その行為後を通勤と認めることとされる。ただし、この場合でも、その逸脱または中断の間は通勤と認められない。


1. 会社の帰りにスーパーマーケットに寄って食料品を購入後、いつもの帰り道に戻ったところで転倒してケガをした場合は、通勤災害と認められる。

2. 会社の帰りにスーパーマーケットに寄って食料品を購入中に、店内で転倒してケガをした場合は、通勤の途中で、往復の経路を逸脱し、または中断した場合に該当し、通勤災害とは認められない。

3. 会社の帰りに歯科医院で治療を受けた後、いつもの帰り道に戻ったところで転倒してケガをした場合は、通勤災害と認められる。


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関連問題:
労働者災害補償保険の通勤災害


2級(AFP)実技200801問31

問31: 経営者の社会保険


正解:
(ア) ◯
(イ) ◯
(ウ) ×


法人の場合は、従業員が代表者も含めて1人以上であれば、社会保険(健康保険・厚生年金保険) は強制加入である。また、労災保険の適用を受けるのは、(特別加入の場合を除き) 原則として労働者のみである。


(ア) 正しい。経営者1名のみの法人であっても、健康保険の強制適用事業所であり、経営者は健康保険の被保険者となる。

(イ) 正しい。経営者1名のみの法人であっても、厚生年金保険の強制適用事業所であり、経営者は厚生年金保険の被保険者となる。

(ウ) 誤り。経営者1名のみの法人は、労災保険の強制適用事業所とはならず、(特別加入の場合を除き) 経営者は労災保険の給付対象外となる。


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関連問題:
社会保険および労働保険


2級(AFP)実技200801問1

問1: ファイナンシャル・プランニング・プロセス


正解: 4


ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序は、下記のとおり。

 ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化
 ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化
 ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価
 ステップ4 / プランの検討・作成と提示
 ステップ5 / プランの実行援助
 ステップ6 / プランの定期的見直し


(ア)~(エ)の行為は、それぞれ、上記のどのステップにあたるのかを考えてみる。


(ア)提案書を作成、顧客の問題点や解決策を明確に提示する。
これは、「ステップ4 / プランの検討・作成と提示」にあたると考えられる。

(イ)顧客の環境の変化に応じて、プランの見直しを行う。
これは、「ステップ6 / プランの定期的見直し」にあたると考えられる。

(ウ)顧客の現状を分析し、問題点の解決方法を検討する。
これは、「ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価」にあたると考えられる。

(エ)顧客のデータを収集するとともに、顧客の生活上の目標を明確化する。
これは、「ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化」にあたると考えられる。


(ア)~(エ)を作業順に並べ替えると、以下のとおりとなる。
(エ)→(ウ)→(ア)→(イ)


よって、(ア)~(エ)を作業順に並べ替えたときの組み合わせとして、正しいものは 4 となる。


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<< 問40 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200801) | 問2 >>


関連問題:
ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序


2級学科200905問題4

問題4: 公的介護保険


正解: 4


1. 適切。介護保険の被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する者のうち、65歳以上の者(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)である。

2. 適切。介護保険の給付を受けるためには、被保険者が要介護状態あるいは要支援状態であることについて、市町村または特別区の認定を受ける必要がある。

3. 適切。要支援状態区分については2段階に、要介護状態区分については5段階に区分されている。

4. 不適切。介護保険の利用者負担は、保険給付に係る費用の1割の額であるが、施設利用の場合は、居住費、食費等については、自己負担となる。


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<< 問題3 | 2級学科の出題傾向(200905) | 問題5 >>


関連問題:
公的介護保険制度の概要


2級学科200805問題9

問題9: 中小企業退職金共済制度および小規模企業共済制度


正解: 1


中退共Q&A 4-2-1.掛金はどのように納付しますか?

「※中退共制度の掛金は全額事業主が負担し、掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。」

よって、(ア) は、事業主。

中退共Q&A 10-2-1.掛金は税法上どのように取り扱われますか?

「中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金(法人税法施行令第135条第1号)、個人企業の場合は必要経費(所得税法施行令第64条第2項)として全額が非課税扱いとなります。また、従業員の給与所得にもなりません。
※ 資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税については、外形標準課税が適用されますのでご留意ください。」

よって、(イ) は、全額を損金または必要経費と。

中小機構 ( 小規模企業共済 > よくあるお問い合わせ > 共済金の税法上の取扱い > Q43.共済金・解約手当金の税法上の取扱いについて ) より

「共済金(除く死亡時)分割受取り|公的年金等の雑所得扱い」

よって、(エ) は、雑所得。

なお、小規模企業共済の掛金には、国の助成はない。

よって、(ウ) は、なし。


以上、すべての語句の組み合わせを満たす選択肢は、1 となる。


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<< 問題8 | 2級学科の出題傾向(200805) | 問題10 >>


関連問題:
中小企業退職金共済制度および小規模企業共済制度


1級実技200309問15

問15: 金融商品販売法の概要についての論述
 
解答例:
・ 金融商品販売法は、金融商品販売業者等(以下、業者)が、その販売に際して、顧客に対して説明すべき事項(=重要事項)の説明をしなかったため、顧客に損害が発生した場合の賠償責任などが定められており、顧客の保護を図ることを目的としている。
・ 重要事項とされているものには、元本割れの生ずるおそれのある場合はそのリスクと影響する指標等があり、これらの説明を怠った場合、これにより生じた顧客の損害を賠償する責任を負い、その損害額は元本欠損額と推定される。
・ FPは業務上、わかりやすい情報を提供し、形式的な行為に止まらず、重要事項について顧客に十分な説明を行って、その内容を理解させるべきことは当然である。
・ さらに、説明義務を確実に履行したことを立証する上でも、日常的に、顧客との交渉過程等を記録に残し、業者と顧客双方が内容・事実確認をして署名(押印)する事実確認書を整備しておくことが望ましい。(以上、390字)
 
 
顧客がトラブルに巻き込まれないよう、FPが金融商品販売法について概要を説明した内容を箇条書きにして、400字程度で述べよという問題。
上記解答例では、前半の部分においては金融商品販売法の目的および法律が適用される行為と効果を、後半においては法律をふまえたうえでFPとして行うことが望ましい行為をのべていると思われます。
 
 
参考:
じつは、この問題は、これまで出題された一連の論述問題の中では、例外的なテーマといえるもの。
 
これまでのテーマを新しい年度から順にあげてみると...
 
2008年9月: 適合性の原則
2006年9月: FPの職業上の倫理とコンプライアンス
2005年9月: FPの職業上の倫理とコンプライアンス
2004年9月: FPの職業上の倫理とコンプライアンス
2003年9月: 金融商品販売法
2003年3月: FPの職業上の倫理とコンプライアンス
 
2003年3月より前の内容については、資料が手元にないためにわかりませんが、これをみる限り、2003年3月~2007年9月までは、この2003年9月を除き(2003年においては、実技試験が2回実施されたため、同一の出題内容は好ましくないと判断したのでは?)、「FPの職業上の倫理とコンプライアンス」が一貫して出題されていたことがわかります。
 
また、2008年9月に適合性の原則が出題されたのは、おそらく、金融商品取引法が全面施行(2007.9.30)されたのちの最初の試験であったからではないかとおもわれます。
 
以上、何かのヒントになれば幸いです。
 
 
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1級実技200409問5

問5: 金融商品販売法と消費者契約法の関係
 
正解:
(ア) 個人及び事業者
(イ) 説明義務
(ウ) 誤認
(エ) 民法
 
消費者契約法の保護対象者は、個人(消費者契約法第2条)であるが、金融商品販売法の保護対象者は、「顧客」(金融商品販売法第2条)であり、これは個人のみならず事業者をも含むものである。
 
よって、(ア)は、 個人及び事業者。
 
金融商品販売法において法律が適用される場合とは、「金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明をすべき事項等及び金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったこと等により当該顧客に損害が生じた場合」(金融商品販売法第1条)であるが、消費者契約法において法律が適用される場合とは、「事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合」(消費者契約法第1条)である。
 
よって、(イ)は、 説明義務、(ウ) は、誤認。
 
金融商品販売法においては、説明をしなかったことを原告が立証すればよいが、消費者契約法においては民法の原則どおり、原告に立証責任がある。
 
よって、(エ) は、民法。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

1級実技200309問9

問9: 中小企業挑戦支援法
 
正解:
(ア) 1
(イ) 5
(ウ) 事業を営んでいない個人創業者
(エ) 経済産業局
(オ) 法務局
 
 
「<最低資本金規制の特例制度とは>  
 平成15年2月、新事業創出促進法を一部改正し(中小企業挑戦支援法)、商法・有限会社上の最低資本金(株式会社1千万円、有限会社は3百万円)を準備することなく、資本金1円でも株式会社又は有限会社を設立することが可能となる「最低資本金規制特例制度」が創設されました。(平成17年4月13日以降は「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づく制度となりました) 
 この特例制度は、創業者(事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立した会社で事業を開始しようとする個人であって、二ヶ月以内に開始する具体的計画を有する者)のうち 、当該創業者に該当することについて経済産業大臣の確認を受けた者が設立する株式会社及び有限会社については、その設立から五年間は資本の額が最低資本金未満でも可能とする制度です。
 この度、株式会社の最低資本金規制の撤廃を盛り込んだ「会社法」が平成18年5月1日に施行されることに伴って、最低資本金特例制度は特例措置ではなくなるため廃止されることとなりました。」
 
 
上記の記述に基づき、適切な語句を当てはめると、以下のようになる。
 
商法の特例である「中小企業挑戦支援法」が施行された結果、株式会社や有限会社を設立する際、資本金として (ア) 1 円から会社を設立することができることとなった。ただし、 (イ) 5 年以内に必要な資本金を準備しなければならない。
この制度を利用できるのは、事業開始の計画をもっている (ウ) 事業を営んでいない個人創業者 に限られている。手続きはまず会社の定款を作り、それに(ウ) 事業を営んでいない個人創業者 であることを証明する書類などを添え、会社の本店所在地を管轄する (エ) 経済産業局 に提出する。その後、 (エ) 経済産業局 で書類が審査され「確認書」が取れたら、設立登記申請書に確認書を添え、 (オ) 法務局 に提出して設立登記を行うこととなる。
 
 
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1級実技200309問7

問7: 住宅取得資金贈与の特例
 
正解: 4
 
住宅取得資金贈与の特例とは、贈与資金1,500万円までは、贈与した年以後5年間にわたって分割して贈与されたものとみなし(5分5乗方式)、贈与税を計算する制度である。
 
 
設例においては、2,500万円が贈与されたものとしているので、以下の式が正しい。
 
贈与税額 = (370万円(A) - 19万円(B))+19万円(B) x 5=446万円
(A) = {(1,500万円 x1/5 + 2,500万円 - 1,500万円) - 110万円} x 50% - 225万円 = 370万円
(B) = (1,500万円 x1/5 - 110万円) x 10% = 19万円
 
 
解説:
 
贈与した年分の贈与額を、1,300万円とみなし、贈与税を計算する。
 
1,500万円以下の部分に対しては、5分の1の300万円、1,500万円超の部分に対しては、2,500万円から 1,500万円を差し引いた1,000万円であるとして、贈与税を計算する。
 
(A) = {(1,500万円 x1/5 + 2,500万円 - 1,500万円) - 110万円} x 50% - 225万円 = 370万円
 
 
贈与した年の1,500万円以下の部分および翌年以後の各年(4年間)の贈与額を、5分の1の300万円とみなし、贈与税を計算する。
 
(B) = (1,500万円 x1/5 - 110万円) x 10% = 19万円
 
 
(A) - (B): 1,500万円超の部分に対しての贈与税額
(B) x 5: 1,500万円以下の部分に対しての贈与税額
 
贈与税の合計額 = ((A) - (B))+(B) x 5 = 446万円
 
 
よって、正解は、4。
 
 
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1級実技200409問16

問16: 健康保険と労災保険の適用関係
 
正解: 3
 
健康保険組合に対する厚生労働省からの通知 法人の代表者等に対する健康保険の適用について をもとに、専務取締役である博さんに関する健康保険と労災保険の適用関係を説明した適切な選択肢を選ぶ問題である。
 
<設例>からは、博さんが専務取締役を務める川中精工は、「従業員数: 32名(役員は除く)」であり、博さんは、本通知の「極めて小規模な事業所の法人の代表者等」には該当しないこと、また、設問の尚書きからは、「博さんは労働基準法上の労働者の地位を保有しておらず、労災保険の特別加入をしていないが、加入要件は満たしている」ことを読み取ることができる。
 
 
1. 不適切。博さんは、法人の代表者等として健康保険の適用を受けるが、労災保険の適用は受けない。したがって、業務外の傷病については健康保険が給付され、業務上の傷病については労災保険は給付されない。
 
2. 不適切。博さんは、労働基準法上の労働者の地位を保有していないので、労災保険の適用を受けない。また、そもそも「被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等」ではないので、業務上の傷病についても健康保険の給付対象とはならない。
 
3. 適切。博さんは、中小事業主等として労災保険の特別加入の要件を満たしているので、仮に特別加入をすれば、業務上の傷病については労災保険が給付される。
 
4. 不適切。博さんは、法人の代表者等として健康保険の適用を受けるが、傷病手当金の給付に関しては、その原因が業務上にかかわるものは対象外とされる。
 
 
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1級実技200409問17

問17: 相続時精算課税制度の概要
 
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ○
 
(ア) 不適切。相続時精算課税制度は、65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)への贈与について、2,500万円までの特別控除を設け、それを超える部分について贈与税課税をしたうえで、相続時に相続時精算課税を適用した贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算し精算する制度である。
 
(イ) 不適切。贈与する財産の種類には、特に制限が設けられていないので、自宅や自社株でも可能である。自宅を贈与する場合、小規模宅地等の減額の特例対象とはならないが、自社株の場合は、特定事業用資産の評価の特例(自社株特例)による評価額が贈与価格となるので、現預金より有利である。
 
(ウ) 不適切。いったん、相続時精算課税制度を選択したのちは、撤回はできず、以後暦年課税(110万円の基礎控除)の適用はない。
 
(エ) 適切。受贈者が相続時精算課税制度を選択し受贈した財産は、将来贈与者の相続に際して、相続税の納税のため物納することはできない。
 
 
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1級実技200309問17

問17: 介護保険における給付までの流れ図
 
正解:
(ア) 2
(イ) 8
(ウ) 4
(エ) 3
(オ) 9
 
 
「Q6 介護保険では、どのような手続きでサービスが利用できるのですか。
 

≪本人のサービス選択が基本≫
 
・介護保険では、介護を必要とする方が自らの意志に基づいて、利用するサービスを選択し、決定することになります。それを専門家が連携して支援する仕組みを確立します。
 
・まず、要介護者は、要介護状態の基準に該当するかどうか、介護がどの程度必要なのかについて、保険者(市町村)が行う要介護認定を受けます。なお、要介護認定の結果に不服がある時には、都道府県に設置された審査機関に不服申立を行うことができます。
 
≪専門機関がサービス利用を支援≫
 
要介護認定の結果を踏まえ、サービスを利用します。この時、本人あるいはその家族自身が直接、介護サービス提供機関に利用を申し込むことも可能ですし、自分に適したサービス内容の選定や介護サービス提供機関との調整について専門機関に依頼することもできます。
要介護認定の結果は、一定期間ごとに見直します。」
 
よって、(ア) は 2. 市町村(特別区を含む)、(ウ) は 4. 都道府県、(エ) は 3. 介護サービス事業者。
 
 
Q7 介護保険のサービスを利用した場合、自己負担(利用者負担)はどうなるのですか。
 
「・利用者は、介護サービス費用の1割を利用時に負担します。」
 
つまり、費用の9割は、保険から給付される。よって、(オ) は、9割。
 
 
要介護認定の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。(介護保険法第27条第3項)
 
よって、(イ) は 8. 主治医。
 
 
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