2級学科200805問題9
問題9: 中小企業退職金共済制度および小規模企業共済制度
正解: 1
「※中退共制度の掛金は全額事業主が負担し、掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。」
よって、(ア) は、事業主。
中退共Q&A 10-2-1.掛金は税法上どのように取り扱われますか?
「中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金(法人税法施行令第135条第1号)、個人企業の場合は必要経費(所得税法施行令第64条第2項)として全額が非課税扱いとなります。また、従業員の給与所得にもなりません。
※ 資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税については、外形標準課税が適用されますのでご留意ください。」
よって、(イ) は、全額を損金または必要経費と。
中小機構 ( 小規模企業共済 > よくあるお問い合わせ > 共済金の税法上の取扱い > Q43.共済金・解約手当金の税法上の取扱いについて ) より
「共済金(除く死亡時)分割受取り|公的年金等の雑所得扱い」
よって、(エ) は、雑所得。
なお、小規模企業共済の掛金には、国の助成はない。
よって、(ウ) は、なし。
以上、すべての語句の組み合わせを満たす選択肢は、1 となる。
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