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2級学科200801問題53

問題53: 物納


正解: 3


1. 正しい。物納は、相続税額を延納によっても金銭で納付することが困難とする事由がある場合に、一定の要件を満たすことにより、その納付を困難とする金額を限度として認められる。

2. 正しい。「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた相続財産を物納した場合の収納価額は、原則としてこの特例適用後の価額とされる。

3. 誤り。延納による納付をしている者が、その後の資力の状況等の変化等により、延納条件を変更しても延納による納付が困難になった場合には、申告期限から10年以内に限り、延納税額からその納期限の到来した分納税額を控除した残額を限度として、物納申請をすることができる。

4. 正しい。一定の要件を満たせば、賃借権の目的となっている不動産を物納することができる。


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関連問題:
相続税の物納等


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