2級学科200801問題52
問題52: 贈与税の課税対象
正解: 3
1. 被相続人の遺族が、その被相続人に係る葬儀に際して社会通念上常識的な範囲内で受け取った香典は贈与税の課税対象とはならない。
2. 扶養義務者から通常必要と認められる範囲内の生活費として受け取った資金は贈与税の課税対象とはならない。
3. 相続または遺贈による財産の取得がない者が、相続開始の年において被相続人からの贈与により取得した財産は、贈与税の対象である。
4. 個人が法人からの贈与により取得した財産は、一時所得または給与所得として、所得税の対象となる。
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