2級(AFP)実技200801問33
問33: 労災保険の通勤災害
正解: 2
通勤の途中で、往復の経路を逸脱し、または中断した場合は、原則としてその逸脱または中断の間およびその後の往復は通勤としないこととされるが、日用品の購入、これに準ずる程度の日常生活上必要な行為を最小限度で行う場合は、その行為後を通勤と認めることとされる。ただし、この場合でも、その逸脱または中断の間は通勤と認められない。
1. 会社の帰りにスーパーマーケットに寄って食料品を購入後、いつもの帰り道に戻ったところで転倒してケガをした場合は、通勤災害と認められる。
2. 会社の帰りにスーパーマーケットに寄って食料品を購入中に、店内で転倒してケガをした場合は、通勤の途中で、往復の経路を逸脱し、または中断した場合に該当し、通勤災害とは認められない。
3. 会社の帰りに歯科医院で治療を受けた後、いつもの帰り道に戻ったところで転倒してケガをした場合は、通勤災害と認められる。
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