1級実技200909問13
問13: 生命保険契約の保険料払込免除
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ○
約款第5条によれば、保険料払込免除の対象となるのは、被保険者が、責任開始日以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に<別表>の身体障害の状態に該当したときである。この場合、責任開始日前にすでに生じていた障害状態に、責任開始日以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって、身体障害の状態に該当したときも同様となる。
(ア) 対象となる。第三者のいたずらによる投石が的中したことが原因で、一眼の視力を完全に失い、回復の見込みがなくなったのは、不慮の事故による傷害を直接の原因として、第5条<別表>(1)1眼の視力を全く永久に失ったものに該当する。
(イ) 対象とはならない。病気による高熱が続いたことが原因で、両耳の聴力を完全に失い、回復の見込みがなくなったのは、疾病を原因とするものであり、不慮の事故による傷害を直接の原因としたものに該当しない。
(ウ) 対象とはならない。キャンプ先で泥酔して谷へ落ち、脊椎に著しい運動障害を永久に残すことになったのは、第6条(保険料の払込を免除しない場合) の、(3)被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故に該当する。
(エ) 対象となる。青信号の横断歩道を歩行中、無免許の少年が運転する自動車に轢かれて大ケガを負い、両足の指をすべて失ったのは、不慮の事故による傷害を直接の原因として、第5条<別表>(8)10足指を失ったものに該当する。
※生命保険約款の読み取りは、CFPでもおなじみの問題です。ちなみに、以前出題された同様の読み取り問題である 200709問2 は、リスクと保険H18年度第2回問題16 に酷似していました。同じ方が作成しているのでしょうか。
1級実技を受験する時点で、時間と余裕のある方は、2~3年くらい前のCFPのリスクと保険の過去問を研究しておくのも面白そうです。もっとも、そこまでするほどの難易度ではないですし、そのころには過去問の入手もすでに困難となっている(それが酷似問題を出題できる理由のひとつ?)と思われます。
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