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1級実技200409問5

問5: 金融商品販売法と消費者契約法の関係
 
正解:
(ア) 個人及び事業者
(イ) 説明義務
(ウ) 誤認
(エ) 民法
 
消費者契約法の保護対象者は、個人(消費者契約法第2条)であるが、金融商品販売法の保護対象者は、「顧客」(金融商品販売法第2条)であり、これは個人のみならず事業者をも含むものである。
 
よって、(ア)は、 個人及び事業者。
 
金融商品販売法において法律が適用される場合とは、「金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明をすべき事項等及び金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったこと等により当該顧客に損害が生じた場合」(金融商品販売法第1条)であるが、消費者契約法において法律が適用される場合とは、「事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合」(消費者契約法第1条)である。
 
よって、(イ)は、 説明義務、(ウ) は、誤認。
 
金融商品販売法においては、説明をしなかったことを原告が立証すればよいが、消費者契約法においては民法の原則どおり、原告に立証責任がある。
 
よって、(エ) は、民法。
 
 
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