1級実技200409問17
問17: 相続時精算課税制度の概要
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ○
(ア) 不適切。相続時精算課税制度は、65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)への贈与について、2,500万円までの特別控除を設け、それを超える部分について贈与税課税をしたうえで、相続時に相続時精算課税を適用した贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算し精算する制度である。
(イ) 不適切。贈与する財産の種類には、特に制限が設けられていないので、自宅や自社株でも可能である。自宅を贈与する場合、小規模宅地等の減額の特例対象とはならないが、自社株の場合は、特定事業用資産の評価の特例(自社株特例)による評価額が贈与価格となるので、現預金より有利である。
(ウ) 不適切。いったん、相続時精算課税制度を選択したのちは、撤回はできず、以後暦年課税(110万円の基礎控除)の適用はない。
(エ) 適切。受贈者が相続時精算課税制度を選択し受贈した財産は、将来贈与者の相続に際して、相続税の納税のため物納することはできない。
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