1級実技200409問16
問16: 健康保険と労災保険の適用関係
正解: 3
健康保険組合に対する厚生労働省からの通知 法人の代表者等に対する健康保険の適用について をもとに、専務取締役である博さんに関する健康保険と労災保険の適用関係を説明した適切な選択肢を選ぶ問題である。
<設例>からは、博さんが専務取締役を務める川中精工は、「従業員数: 32名(役員は除く)」であり、博さんは、本通知の「極めて小規模な事業所の法人の代表者等」には該当しないこと、また、設問の尚書きからは、「博さんは労働基準法上の労働者の地位を保有しておらず、労災保険の特別加入をしていないが、加入要件は満たしている」ことを読み取ることができる。
1. 不適切。博さんは、法人の代表者等として健康保険の適用を受けるが、労災保険の適用は受けない。したがって、業務外の傷病については健康保険が給付され、業務上の傷病については労災保険は給付されない。
2. 不適切。博さんは、労働基準法上の労働者の地位を保有していないので、労災保険の適用を受けない。また、そもそも「被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等」ではないので、業務上の傷病についても健康保険の給付対象とはならない。
3. 適切。博さんは、中小事業主等として労災保険の特別加入の要件を満たしているので、仮に特別加入をすれば、業務上の傷病については労災保険が給付される。
4. 不適切。博さんは、法人の代表者等として健康保険の適用を受けるが、傷病手当金の給付に関しては、その原因が業務上にかかわるものは対象外とされる。
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