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1級実技200309問9

問9: 中小企業挑戦支援法
 
正解:
(ア) 1
(イ) 5
(ウ) 事業を営んでいない個人創業者
(エ) 経済産業局
(オ) 法務局
 
 
「<最低資本金規制の特例制度とは>  
 平成15年2月、新事業創出促進法を一部改正し(中小企業挑戦支援法)、商法・有限会社上の最低資本金(株式会社1千万円、有限会社は3百万円)を準備することなく、資本金1円でも株式会社又は有限会社を設立することが可能となる「最低資本金規制特例制度」が創設されました。(平成17年4月13日以降は「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づく制度となりました) 
 この特例制度は、創業者(事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立した会社で事業を開始しようとする個人であって、二ヶ月以内に開始する具体的計画を有する者)のうち 、当該創業者に該当することについて経済産業大臣の確認を受けた者が設立する株式会社及び有限会社については、その設立から五年間は資本の額が最低資本金未満でも可能とする制度です。
 この度、株式会社の最低資本金規制の撤廃を盛り込んだ「会社法」が平成18年5月1日に施行されることに伴って、最低資本金特例制度は特例措置ではなくなるため廃止されることとなりました。」
 
 
上記の記述に基づき、適切な語句を当てはめると、以下のようになる。
 
商法の特例である「中小企業挑戦支援法」が施行された結果、株式会社や有限会社を設立する際、資本金として (ア) 1 円から会社を設立することができることとなった。ただし、 (イ) 5 年以内に必要な資本金を準備しなければならない。
この制度を利用できるのは、事業開始の計画をもっている (ウ) 事業を営んでいない個人創業者 に限られている。手続きはまず会社の定款を作り、それに(ウ) 事業を営んでいない個人創業者 であることを証明する書類などを添え、会社の本店所在地を管轄する (エ) 経済産業局 に提出する。その後、 (エ) 経済産業局 で書類が審査され「確認書」が取れたら、設立登記申請書に確認書を添え、 (オ) 法務局 に提出して設立登記を行うこととなる。
 
 
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