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2009年8月

1級実技200309問2

問2: 社会保険および労働保険
 
正解:
(ア) 2
(イ) 7
(ウ) 1
(エ) 2
(オ) 7
 
・ 太郎さんが個人事業として仕事を始め、妻の恵子さんが事業主の配偶者としての立場で事業に従事した場合、社会保険及び労働保険の適用事業所とはならない。ただし、他人を従業員として1人でも雇ったときには、労働保険の適用事業所となる。この場合に加入者となるのは、原則として従業員である。
 
よって、(ア) は、2. 労災保険と雇用保険、(イ) は、 7. 従業員。
 
・ 太郎さんが仮に法人事業として仕事を始め、妻の恵子さんが法人の役員として事業に従事した場合、社会保険の適用事業所となる。この場合に加入者となるのは、太郎さんと妻の恵子さんである。また、他人を従業員として1人でも雇ったときには、労働保険の適用事業所ともなる。労働保険の加入者となるのは、原則として従業員である。
 
よって、(ウ) は、1. 健康保険と厚生年金保険、(エ) は、2. 労災保険と雇用保険、(オ) は、 7. 従業員。
 
 
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1級実技200409問6

問6: 社会保険の適用
 
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ○
 
本問は、会社員である陽子さんが、仮に仕事をやめ、同じく会社員である夫の信一さんの被扶養者となった場合の社会保険の適用について問うもので、陽子さんが、パート勤めをした場合、労働時間及び勤務日数は正社員の2分の1程度と仮定し、勤務先の健康保険と厚生年金保険の被保険者にはならないという設定となっている。(1日または1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であれば、健康保険と厚生年金保険の被保険者となることに留意する)
 
(ア) 適切。医療保険については、陽子さんが専業主婦になった場合及びパート勤めをして年収が130万円未満の場合、信一さんの健康保険の被扶養者となれる。年収が130万円以上の場合は、陽子さんが国民健康保険の被保険者となる。
 
(イ) 不適切。平成15年4月より健康保険の医療費の自己負担割合は、3歳以上70歳未満について、本人・家族を含め、通院・入院のいずれも3割となっている。したがって、被扶養者となった場合の陽子さんの医療費の自己負担割合は、通院・入院ともに3割である。国民健康保険の被保険者となった場合の自己負担割合も、通院・入院のいずれも3割である。
 
(ウ) 適切。公的年金については、陽子さんが専業主婦になった場合及びパート勤めをして年収が130万円未満の場合、第2号被保険者の被扶養配偶者となるため、国民年金の第3号被保険者となる。年収が130万円以上の場合は、国民年金の第1号被保険者となる。
 
(エ) 適切。国民年金の第3号被保険者となった場合は、陽子さんは保険料を納める必要はなく、それにより信一さんの厚生年金の保険料が増えることもない。第1号被保険者となった場合は、月額13,300円(平成16年度価格)の保険料を納める。
 
 
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1級実技200409問4

問4: 特定口座
 
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ○
 
(ア) 不適切。特定口座の「源泉徴収なし」を選択した場合は、証券会社が作成した年間取引報告書によって確定申告をおこなう。したがって、特定口座であげた利益は、配偶者控除や扶養控除などを判定する際の合計所得金額に算入されることになる。
 
(イ) 不適切。特定口座の「源泉徴収あり」を選択した場合、申告不要だが、1年間の譲渡損失の方が多ければ、確定申告をすることによって、翌年以降最長3年間の譲渡損失の繰越控除を受けることができる。
 
(ウ) 適切。従業員持ち株会で買い付けた株式は、持ち株会から引き出していわゆるタンス株券とした上で、希望すれば平成15年4月1日から平成16年12月31日までは特定口座に入れることができる。
 
(エ) 適切。緊急投資優遇措置(購入額1,000万円譲渡益非課税)を利用する場合、特定口座の「源泉徴収あり」での売却は適用不可だが、いったん一般口座へ移動して平成17年1月1日から平成19年12月31日までに売却すれば適用可能である。
 
 
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1級実技200309問14

問14: 平成15年度改正の証券税制
 
正解:
(ア) 9
(イ) 1
(ウ) 2
(エ) 7
(オ) 6
 
 
「平成15年4月1日以後に支払を受ける一定の上場株式等の配当等について、源泉徴収税率を15%(本則20%)に軽減する特例を創設する。
 平成15年4月1日以後5年間に支払を受ける上記の上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率については、平成15年4月1日から同年12月31日までは10%、平成16年1月1日から平成20年3月31日までは7%の優遇税率を適用する。」
 
なお、平成16年1月1日から平成20年3月31日までは3%の住民税が課せられることになる。
 
よって、(ウ) は、2. 20、(ア) は、9. 10。(イ) は、1. 平成15年4月1日から平成20年3月31日。
 
 
「平成15年4月1日から平成16年12月31日までの間に限り、一定の要件の下で、源泉徴収口座又は簡易申告口座(源泉徴収口座以外の特定口座をいう。)に、自己が保管している上場株式等その他一定の上場株式等を、実際の取得日及び取得価額又はみなし取得日(平成13年9月30日)及びみなし取得価額(平成13年10月1日の価額の80%相当額)で受け入れることができることとする。」
 
よって、(エ) は、 7. 平成15年4月1日から平成16年12月31日、(オ) は、6. 80。
 
 
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1級実技200303問19

問19: 定年後の医療保険
 
正解:
(ア) 任意継続被保険者
(イ) 退職被保険者
(ウ) 被扶養者
(エ) 60
(オ) 傷病手当金
 
 
「健康保険は、事業所単位の強制加入を原則としていますが、会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができます。
これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。」
 
よって、(ア) は、任意継続被保険者。
 
「任意継続被保険者となってから2年間を経過した等により任意継続被保険者資格を喪失した後はいずれかの医療保険制度に加入しなければなりません。
再就職して健康保険の被保険者となるか、家族の被扶養者となるか、国民健康保険の被保険者になるか、いずれかの手続きが必要になります。」
 
よって、(ウ) は、被扶養者。
 
なお、原則20年以上被用者保険に加入しており、老齢年金の年金証書を持っている者は、退職被保険者となることができる。
 
よって、(イ) は、退職被保険者。
 
 
「傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。」
 
よって、(オ) は 傷病手当金。
 
 
「●傷病手当金、出産手当金の支給額が変わります。<健康保険・船員保険>
 
 これまでは、1日あたり標準報酬日額の6割が支給されていましたが、平成19年4月より、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されることとなりました。」
 
傷病手当金の額は、1日について標準報酬日額の3分の2相当額だが、H19年3月以前の給付額は、標準報酬日額の60%であった。よって、(エ) は 60。
 
 
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1級実技200309問11

問11: 個人年金保険の契約内容および税務
 
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ×
 
(ア) 誤り。この年金保険には、個人年金保険料税制適格特約が付加されているので、和子さんが緊急に資金を必要とするようなときでも、今まで積み立ててきた配当金を自由に引き出すことはできない。
 
(イ) 正しい。この年金保険は、10年保証期間付終身年金であるので、和子さんが年金の受給を開始してから5年後に死亡した場合、保証期間の残存部分について、一定の者に死亡一時金または年金が支払われ、相続税の課税価格に算入される。
 
(ウ) 誤り。和子さんが保険料払込期間満了時に支払う80歳までの特約保険料は、一括前納を要する。487,275円とは、年払保険料: 32.485円の15年間分の合計であるが、実際には所定の利率で割引かれることになる。
 
(エ) 誤り。前納とは、保険者が契約者から所定の利率で割り引かれた未経過期間の保険料を預かり、払込期日が到来するごとに分割払と同様に保険料として充当していく払込方法である。したがって、和子さんが保有している余裕資金で、この個人年金の保険料を前納した場合でも、個人年金保険料控除を受けることができる。
 
 
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1級実技200309問1

問1: 退職後の医療保険制度
 
正解:
(ア) 2
(イ) 任意継続被保険者
(ウ) 20
(エ) 3
(オ) 4
(カ) 6
 
 
「健康保険は、事業所単位の強制加入を原則としていますが、会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができます。
これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。
任意継続被保険者となるためには、
 
資格喪失日の前日までに、継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること。
資格喪失日から20日以内に被保険者になるための届出(ただし、20日以内に届出ができなくても、保険者が届出遅延に対し正当な理由(天災地変、交通・通信関係のスト等)があったと認めればよい)をすることが必要です。 」
 
よって、(イ) は、任意継続被保険者、(ウ) は、20。
 
「任意継続被保険者となることができる期間は、2年間」
 
よって、(ア) は、2。
 
 
よって、(エ) は、3。
 
 
「傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。」
 
よって、(オ) は 4。
 
 
「●傷病手当金、出産手当金の支給額が変わります。<健康保険・船員保険>
 
 これまでは、1日あたり標準報酬日額の6割が支給されていましたが、平成19年4月より、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されることとなりました。」
 
傷病手当金の額は、1日について標準報酬日額の3分の2相当額だが、H19年3月以前の給付額は、標準報酬日額の60%であった。よって、(カ) は 6。
 
 
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1級実技200309問19

問19: 住宅借入金等特別控除
 
正解:
(ア) 平成15年4月1日
(イ) 受けられません
(ウ) 受けられません
(エ) 19
(オ) 23
 
 
「転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるのは、次に掲げるときです。
 
~略~
 
(2) 住宅借入金等特別控除等の適用を受けた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)
 次のすべての要件に該当する場合は、その家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の再適用を受けることができます。
 
イ 勤務先から転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること。
 
ロ 平成15年4月1日以降に、その家屋を居住の用に供しなくなったこと。
 
ハ 家屋を居住の用に供しなくなった日の属する年の前年以前において、その家屋について住宅借入金等特別控除等の適用を受けていること。
 
ニ 家屋を居住の用に供しなくなる日までに、一定の手続を行っていること。」
 
 
住宅ローン控除の適用を受けた者が、転勤等により家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)は、平成15年4月1日以降に、その家屋を居住の用に供しなくなった場合に適用される。
 
よって、(ア) は 平成15年4月1日。
 
 
家族ごと転居している間、住宅ローン控除は、当然に受けられない。
 
よって、(ウ) は 受けられません。
 
 
住宅ローン控除の適用を受けた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)は、家屋を賃貸の用に供していた場合には、その家屋を再び居住の用に供した日の属する年の翌年以後、残存控除期間につき、この特別控除の再適用を受けることができる。したがって、仲本さんは、購入した住宅について、赴任中は賃貸する予定なので、平成18年11月に戻る場合、 翌年の平成19年分から残存控除期間の最終年である平成23年分まで住宅ローン控除が受けられる。
 
よって、(エ) は 19、(オ) は 23。
 
 
 
「居住者が住宅を新築又は新築住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件に該当するときです。
 
(1) 新築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。~以下略~」
 
 
仲本さんは、平成15年11月1日付で赴任するので、平成15年12月31日時点で居住の用に供していないことになる。したがって、平成15年分の住宅ローン控除は、受けられない。
 
よって、(イ) は 受けられません。
 
 
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1級実技200303問6

問6: 株式と外貨預金に対するアドバイス
 
正解: 3
投資顧問業法は、「投資顧問契約」を、当事者の一方が相手方に対して有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に関し、口頭、文書その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を受払うことを約する契約とし、「投資顧問業」を顧客に対して投資顧問契約に基づく助言を行う営業とし、「投資顧問業者」を登録を受けて投資顧問業を営む者としている。FPの立花さんは、保有資格・認可を受けている業は他にないとのことなので、有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に関する助言、すなわち有価証券の銘柄推奨、数量、売買のタイミング等のアドバイスができない。あくまで過去の実績データなどの投資判断の前提となる基礎資料の提示にとどめておく必要がある。
 
 
1. 株価や為替相場の値動きを見ると、A株はこの半年間下がり続けており、売った方が安全と思われたので売却を勧めた。
2. 為替相場に関する判断を求められたので、長期的に見ると円安になる可能性が高いことを助言した。
4. リスクの軽減を考え、同じ値動きをするB株、C株のどちらかを売り、異なる値動きをするD株の購入を勧めた。
 
上記、1、2、4 のアドバイスは、いずれも有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に関する助言に当たり、登録を受けて投資顧問業を営む者でないFPの立花さんの行為としては、コンプライアンス上、不適切である。
 
 
3. 有価証券の価格推移や景気動向、企業業績、為替相場動向の資料を渡し、数字の見方を説明した。
 
上記、3 のアドバイスは、投資判断の前提となる基礎資料の提示にとどまるので、有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に関する助言には当たらず、コンプライアンス上、適切といえる。
 
 
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1級実技200303問11

問11: 非課税貯蓄制度の段階的変更
 
正解:
(ア) 2
(イ) 2
(ウ) 3
(エ) 5
 
65歳以上の人を対象とする非課税貯蓄制度は、経過措置を設けた上で、平成18年以降廃止される。
 
よって、廃止される日付である (エ) は、5. 平成18年1月1日。
 
 
平成15年1月1日以降、マル優については非課税貯蓄申告書を、また、特別マル優については特別非課税貯蓄申告書を新たに提出することはできない。
 
銀行・信託銀行の預金は「マル優」、国債・公募地方債は「特別マル優」の対象である。
 
よって、銀行・信託銀行の預金の条件である (ア)、国債・公募地方債の条件である(イ) については、いずれも、 2. 平成14年12月31日までに申告書の提出を行い、預け入れの有無は問わない。
 
 
郵貯非課税制度については、平成14年12月31日において、非課税郵便貯金申込書を提出して預け入れをおこなった郵便貯金を保有していない者は新たに非課税郵便貯金申込書を提出することはできない。
 
よって、郵便貯金の条件である (ウ) は、3. 平成14年12月31日までに申込書を提出してかつ預け入れを行った場合。
 
 
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1級実技200303問13

問13: 住宅の売買契約を行うまでの留意点
 
正解:
1. ×
2. ○
3. ○
4. ×
 
1. 誤り。由美子さん夫妻が自分達の希望により自宅で売買契約を行った場合は、宅地建物取引業法上のクーリングオフはできない。
(宅地建物取引業法第37条の2)
 
2. 正しい。由美子さん夫妻が売買契約書に「融資利用の特約条項(ローン条項)」を入れた場合、由美子さん夫妻の責めに帰すべき理由がなく、申し込んだ住宅ローンの融資が実行されなかったときは、由美子さん夫妻は違約金を支払うことなく、売買契約を解除することができる。
 
3. 正しい。由美子さん夫妻が築5年の中古住宅を購入したあとに発見した欠陥については、瑕疵担保責任について買主が権利行使できる期間を「引渡しから2年」と定めた契約は有効である。
(宅地建物取引業法第40条)
 
4. 誤り。手付金は解約手付となり、契約の相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄して、売主は手付金の倍額を支払うことにより、契約の解除ができる。しかし、設例においては売買契約後、不動産業者が契約の履行に着手しているため、由美子さん夫妻はもはや契約の解除はできないことになる。
(宅地建物取引業法第39条第2項)
 
 
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1級実技200303問8

問8: 確定拠出年金制度企業型年金の概略図
 
正解:
(ア) 企業
(イ) 従業員
(ウ) 運営管理機関
(エ) 資産管理機関
(オ) 受給権者
 
(ウ) は、運用、記録関連の業務を担うことから、「運営管理機関」と考えられる。
 
よって、(ウ) は 運営管理機関。
 
(エ) は、年金資産の管理を担うことから、「資産管理機関」と考えられる。
 
よって、(エ) は 資産管理機関。
 
(オ) は、「運営管理機関」に対し給付申請を行い、「資産管理機関」より給付を受ける者であるので、受給権者と考えられる。
 
よって、(オ) は 受給権者。
 
(イ) は、「運営管理機関」に対し運用指図を行い、資産額の通知を受ける者であるので従業員と考えられる。
 
よって、(イ) は 従業員。
 
(ア) は、「運営管理機関」を選任するとともに、「資産管理機関」を選任し、掛金を拠出するので、企業と考えられる。
 
よって、(ア) は 企業。
 
 
 
 
 
 

1級実技200409問8

問8: 前払い退職金制度と確定拠出年金制度
 
正解:
(ア) 60
(イ) 運用指図者
(ウ) 3
(エ) 掛金拠出
 
 
確定拠出年金制度の老齢給付金は、原則として、60歳前の中途での脱退や引き出しはできない。60歳に到達した場合に受給することができる。
 
よって、(ア) は 60。
 
掛金の通算拠出期間が3年以下であれば、脱退一時金が支給される。
 
よって、(ウ) は 3。
 
老齢給付金を一時金で受け取る場合、所得税法上の退職所得とみなされる。なお、退職所得控除額の計算上の勤続年数は、その掛金拠出期間による。
 
よって、(エ) は 掛金拠出。
 
 
第3号被保険者は個人型の加入者にはなれず、運用指図者となる。
 
よって、(イ) は 運用指図者。
 
 
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1級実技200303問1

問1: 出産手当金
 
正解:
(ア) 42
(イ) 56
(ウ) 60
(エ) 支給される
(オ) 事業主
 
 
「a. 出産手当金が受けられる期間
 出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。」
 
よって、(ア) は 42、(イ) は 56。
 
「c. 支給される金額
 出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。」
 
 
「●傷病手当金、出産手当金の支給額が変わります。<健康保険・船員保険>
 
 これまでは、1日あたり標準報酬日額の6割が支給されていましたが、平成19年4月より、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されることとなりました。」
 
出産手当金の額は、1日について標準報酬日額の3分の2相当額だが、H19年3月以前の給付額は、標準報酬日額の60%であった。よって、(ウ) は 60。
 
「b. 出産が予定よりおくれた場合
 予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。 」
 
よって、(エ) は 支給される。
 
 
出産手当金を受給するには、事業主の証明などを受けた健康保険出産手当金支給申請書の提出が必要である。
 
 
よって、(オ) は 事業主。
 
 
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1級実技200303問7

問7: 確定拠出年金制度企業型に関する説明
 
正解: 3
 
 
・ 適切。企業型年金加入者である者が、確定拠出年金制度も他の企業年金制度もない会社に転職した場合には、その者の積立資産は個人型年金に移換されて、掛金の拠出を継続することができる。また、個人型年金運用指図者となることもできる。
 
 
・ 不適切。原則として、60歳前の中途での脱退や引き出しはできない。60歳に到達した場合に受給することができる。
 
・ 適切。予定されている掛金は月額1万円であるが、斉藤さんが勤務している会社は適格退職年金制度を実施しているため、掛金の拠出限度月額は18,000円※である。(※H16年9月以前の拠出限度額)
 
・ 適切。確定拠出年金法においては、手数料の負担者を特に規定していないので、企業型年金の実施に要する費用を企業と従業員がどのように負担するかは、規約で定めることとなっている。
 
 
以上の記述のうち、確定拠出年金制度企業型に関する説明として、適切な記述は 3つある。よって、正解は 3 となる。
 
 
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1級実技200409問13

問13: 中小企業退職金共済制度
 
正解:
(ア) 3
(イ) 6
(ウ) 1
(エ) 2
(オ) 10
 
 
「※中退共制度の掛金は全額事業主が負担し、掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。」
 
よって、(ア) は、3。
 
 
 
「中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金(法人税法施行令第135条第1号)、個人企業の場合は必要経費(所得税法施行令第64条第2項)として全額が非課税扱いとなります。また、従業員の給与所得にもなりません。
※ 資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税については、外形標準課税が適用されますのでご留意ください。」
 
よって、(イ) は、6。
 
 
 
「掛金月額は次の16種類です。この中から従業員ごとに任意に選択できます。
 
掛金月額の種類
5,000円 6,000円 7,000円 8,000円
9,000円 10,000円 12,000円 14,000円
16,000円 18,000円 20,000円 22,000円
24,000円 26,000円 28,000円 30,000円
 
 
短時間労働者は上記の掛金月額の他に次の掛金月額でも加入できます。この場合には、加入申込みの際に、短時間労働者であることの証明書が必要です。
 
短時間労働者特例掛金の種類
2,000円 3,000円 4,000円」
 
よって、(ウ) は、1。
 
 
 
「■加入できない方、加入できない場合
 
個人企業の事業主、その配偶者および同一生計の家族従業員は加入できません。
ただし、配偶者以外の家族従業員で、その就労の実態が他の従業員と同様であるなど、事業主との間に雇用関係があれば加入できます。
 
法人企業の役員は加入できません。
ただし、役員であっても、部長・支店長等従業員として賃金・給与等の支給を受けている場合は加入できます。
 
中小企業退職金共済法に基づく特定業種(建設業、清酒製造業、林業)退職金共済制度との企業の重複加入はできますが、同一の従業員の重複加入はできません。」
 
よって、(エ) は、2。
 
 
 
「適格年金制度から中退共制度に移行する事業主は、新規加入掛金助成は受けられません。
ただし、中退共制度へ移行後、18,000円以下の掛金月額を増額する事業主は、増額分の3分の1(10円未満の端数は、切り捨て)を増額月から1年間、国の助成が受けられます。
※ 20,000円以上の掛金月額からの増額は、助成の対象にはなりません。」
 
よって、(オ) は、10。
 
 
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1級実技200409問3

問3: 新築分譲マンションの不動産広告の読み取り
 
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ×
 
(ア) 正しい。管理はWM管理会社に委託することになっているが、本来、管理の内容は、管理組合で決定することになっており、管理内容を絞り込んで管理費を安くすれば、当然に区分所有者自身が行う管理業務が増えることもありうる。
 
(イ) 誤り。マンションの広告に掲載されている専有面積は、一般に「壁心面積」で表示され、登記簿上の専有面積については、「内法面積」で表示されている。そのため、広告に掲載されている面積は、一般に登記簿上の専有面積より大きい。
 
(ウ) 正しい。BH不動産株式会社は、カッコ内の免許番号から更新回数が4回であること(カッコ内の数字は新規で免許を受けたときには1、免許の更新ごとに1ずつ加算される)が分かり、また、国土交通大臣の免許を受けていることから、国土交通省で業者名簿を閲覧することができる。
 
(エ) 誤り。株式会社XY不動産販売は売主であるBH不動産株式会社の代理で販売を行うため、この新築分譲マンションを購入する場合、代理に係る報酬(手数料)は売主であるBH不動産株式会社が負担する。
 
 
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1級実技200409問14

問14: 損害賠償責任と製造物責任保険
 
正解: 4
 
1. 正しい。製造業者等が提供した商品で消費者がけがをしたり、物を壊されたときに、被害者は「実際に損害が起きたこと」「製品に欠陥があったこと」「損害と製品の欠陥に因果関係があったこと」のみを立証すれば、製造業者等は過失の有無を問わず法律上の損害賠償責任を負う。
(製造物責任法)
 
2. 正しい。PL保険は、製造業者等が、製造あるいは販売した製品の欠陥によって消費者の身体や財物に損害を与える、いわゆる「拡大損害」により、法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金が支払われる。
 
3. 正しい。PL保険では、被害者に支払うべき法律上の損害賠償金だけでなく、訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用も補償される。
 
4. 誤り。PL保険では、前述したとおり「拡大損害」が補償対象であって、製造業者等が製造・販売した商品自体に生じた損害は補償対象外である。したがって、修理・交換費用のほか、製品のリコール費用についても補償されることはない。
 
 
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1級実技200409問19

問19: 任意後見制度
 
正解: 3
 
1. 正しい。任意後見制度は将来、精神上の障害(痴呆、知的障害、精神障害など)で判断能力が不十分な状態になったとき、生活や財産管理・療養看護などに関する事務を代行してくれるよう判断能力が衰える前に本人自らがあらかじめ任意後見人を選任し、契約する制度である(任意後見契約に関する法律第2条)。
 
2. 正しい。任意後見契約の締結にあたっては、公証人役場で必ず公正証書を作成しておくことが必要で、作成すると任意後見の委託内容が登記される(同第3条)。
 
3. 誤り。任意後見人には、法律上の資格制限はなく、複数の人あるいは法人でもなることができる(同第4条)。
 
4. 正しい。精神上の障害により本人の判断能力が不十分な状況になったときは、申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立を行い、任意後見監督人が選任された時点より任意後見受任者の職務が開始できることになる(同第4条)。
 
 
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1級実技200309問8

問8: 青色申告の申請書類とその他税務関係の届出書類の提出
 
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
 
 
「青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。」
 
(ア) 正しい。太郎さんが「青色申告承認申請書」を提出するのが、平成16年2月10日であった場合には、青色申告の承認を受けられるのは平成16年分の申告からである。
 
 
 
「変更しようとする年の3月15日までに提出してください。」
 
(イ) 誤り。従来からある什器備品の償却方法を定率法にしたいので、変更承認申請書」の提出を、平成16年3月1日に行う場合には、適用されるのは平成16年分の申告からである。
 
 
 
「青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。」
 
(ウ) 正しい。妻の恵子さんを、平成16年5月1日から新たに青色事業専従者にし、平成16年6月1日に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する場合には、青色事業専従者給与の特例が適用されるのは平成16年分の申告からである。
 
 
 
 

1級実技200303問14

問14: オープン型投資信託の基準価格の記事の見方
 
正解:
1. ×
2. ○
3. ○
4. ×
 
1. 誤り。投資信託の商品群の先頭にある、下線部Aで書かれている会社名は運用会社の名前である。
 
2. 正しい。下線部Bの商品は、上場投信(ETF)なので、指値注文や成行注文が可能である。
 
3. 正しい。下線部Cの商品は、財形貯蓄なので、個人事業主、法人の役員(兼務役員を除く)は利用できない。
 
4. 誤り。「基準価格(基準価額)」とは、その投資信託の純資産の総額を受益権の口数で除した1口あたりの時価である。
 
 
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1級実技200409問15

問15: 公的年金の老齢給付
 
正解:
(ア) 153
(イ) 268
(ウ) 298
 
博さんは、62歳から、報酬比例部分を受給できる。60歳から受給している直子さんの分と合計すると、
 
受給額: 153万円
= 博さん(報酬比例部分: 150万円) + 直子さん(報酬比例部分: 3万円)
 
よって、(ア) は、153。
 
博さんは、65歳になると、自身の老齢基礎年金を受給できるようになるとともに、加給年金※も受給できるようになる。
 
受給額: 268万円
= 博さん(報酬比例部分:150万円 + 老齢基礎年金: 75万円 + 加給年金: 40万円 ) + 直子さん(報酬比例部分: 3万円)
 
よって、(ア) は、268。
 
※「加給年金」は、厚生年金の加入期間が原則として20年以上ある者に、その者の収入で生計を維持している配偶者や子があるときに特別支給の老齢厚生年金の定額部分あるいは老齢基礎年金が支給されるときから支給される。
 
直子さんは、65歳になると、自身の老齢基礎年金を受給できるようになるとともに、加給年金に代わり振替加算も受給できるようになる。
 
受給額: 297.57万円(万円未満四捨五入: 298万円)
= 博さん(報酬比例部分:150万円 + 老齢基礎年金: 75万円 ) + 直子さん(報酬比例部分: 3万円 + 老齢基礎年金: 65万円 + 振替加算※: 45,700円)
 
よって、(ウ) は、298。
 
※加給年金の支給対象となるその者の配偶者が65歳となり老齢基礎年金が支給開始されると加給年金は支給停止となるが、S41年4月1日以前に出生した者は国民年金の強制加入期間が40年に満たず、充分な年金を受けられないことがあるため、経過措置としてその者の配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」がおこなわれる。なお、振替加算の額は、加給年金の支給対象となるその者の配偶者の年齢をもとにする。
 
 
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1級実技200303問20

問20: 高額療養費の額
 
正解:
(ア) 200,000
(イ) 6,385
(ウ) 78,685
(エ) 121,315
(オ) 300,000
(カ) 7,590
(キ) 79,890
(ク) 220,110
 
平成15年3月(現在)では、自己負担割合は2割であるから、
窓口で払った自己負担額: 200,000円
= 1,000,000円 x 20%
 
よって、(ア) は、200,000。
 
平成15年3月時点の佐々木さんの自己負担割合は2割であるから、
定額の自己負担限度額72,300円に相当する医療費: 361,500円
= 72,300円 / 0.2
 
自己負担限度額 = 定額の限度額 + 定率の限度額
78,685円 = 72,300円 + (1,000,000円 - 361,500円) x 1%
78,685円 = 72,300円 + 6,385円
 
よって、(イ) は、6,385、(ウ) は、78,685。
 
払い戻される高額療養費の額: 121,315円
= 200,000円 - 78,685円
 
よって、(エ) は、121,315。
 
平成15年4月(自己負担割合の変更後)では、自己負担割合は3割となるから、
窓口で払った自己負担額: 300,000円
= 1,000,000円 x 30%
 
よって、(オ) は、300,000。
 
定額の自己負担限度額72,300円に相当する医療費: 241,000円
= 72,300円 / 0.3
 
自己負担限度額 = 定額の限度額 + 定率の限度額
79,890円 = 72,300円 + (1,000,000円 - 241,000円) x 1%
79,890円 = 72,300円 + 7,590円
 
よって、(カ) は、7,590、(キ) は、79,890。
 
払い戻される高額療養費の額: 220,110円
= 300,000円 - 79,890円
 
よって、(ク) は、220,110。
 
 
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1級実技200409問7

問7: 公的年金の遺族給付
 
正解: 3
 
平成15年3月以前の加入期間についての報酬比例部分の額: 118,800円
= 220,000円 × 7.5 / 1,000 × 72ヵ月
 
平成15年4月以後の加入期間についての報酬比例部分の額: 80,304.48円(円未満四捨五入: 80,304円)
= 290,000円 × 5.769 / 1,000 × 48ヵ月
 
遺族厚生年金の年金額: 380,274.17円 (50円以上100円未満切り上げ: 380,300円)
(118,800円 + 80,304円) × 1.031 × 300ヵ月 / (72ヵ月 + 48ヵ月) × 0.988 × 3/4
 
遺族基礎年金額: 1,023,100円
= 794,500円 + 228,600円
 
信一さん死亡時点において陽子さんが受給できる公的年金の遺族給付の額: 1,403,400円
= 380,300円 + 1,023,100円
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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1級実技200309問4

問4: 公的年金の遺族給付
 
正解:
(ア) 5,306
(イ) 1,466
(ウ) 3,840
 
厚生年金保険: 3,840万円
(内訳)
遺族厚生年金: 2,880万円
= (85歳 - 37歳) x 60万円
中高齢寡婦加算: 960万円
= (65歳 - 49歳) x 60万円
 
国民年金: 1,466万円
(内訳)
遺族基礎年金: 960万円
= (49歳 - 37歳) x 80万円
第1子・第2子の加算: 506万円
= (47歳 - 37歳) x 23万円 x 2人 + (49歳 - 37歳) x 23万円 x 1人
第3子以降の加算: 0万円
 
 
厚生年金保険に加入中に死亡したものとする場合: 5,306万円
= 厚生年金保険: 3,840万円 + 国民年金: 1,466万円
 
よって、(ア) は、5,306。
 
退職後の国民年金に加入中に死亡したものとする場合: 1,466万円
= 国民年金: 1,466万円
 
よって、(イ) は、1,466。
 
差額: 3,840万円
= 5,306万円 - 1,466万円
 
よって、(ウ) は、3,840。
 
 
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CFPの過去問をWEBで公開しては...

かねがね思っていたことなんですが、どうでしょう、CFPの過去問をWEBで公開してはどうかと。ひょっとすると、FP協会では、過去問集が売れなくなると心配しているのかもしれませんが...

でも、きんざいと同様に、1級実技、AFPについては、すでに公開されています。実際には、解説が必要だということで、それに対応する教材の販売がきちんとビジネスとして成立しています。それにならって、CFPについても、WEBにアップするのは問題と解答のみにしておいて、解説を入れた問題集をこれまでどおり売ればいいんですよ。

CFPを受験したいという人は、潜在的にはかなりおられるのではないかと思います。でも、実際に受験に踏み切る人は、それと反対にかなり少ないのが実情でしょう。その原因は、受験しようと思い立っても、特に地方都市在住の人に顕著ですが、中身がわからないので、通販で購入したはいいが難しくて歯が立たなかったらどうしようとかいう(いらぬ?)心配や、大都市の大書店にいくのは面倒、そのうちにと思っているうちに時間がたってしまうとかだと思うんですね。(実は、私もその一人ではありました)

協会側からは、FPジャーナルに過去問を掲載していると反論されるかもしれませんが、数問を小出しにしているだけで、全体像はさっぱりつかめません。

やっぱり、過去問の問題と解答をネットで見られるようにしたほうがいいのでは。そうすれば、感じもつかめ、受験意欲が涌いてくる人も増え、結果して問題集を買って解説を読んでみたいという人も増えることになると思われます。

FP協会にとっては、問題集の販売部数の増加、受験料の増収が望めるいいアイディアと思うんですけど...

(YouTubeでは、半ば忘れられていた過去の曲がアップされた結果、CDの売り上げが伸び、アーティストが潤ったという例もあるようです)


CFPの過去問をWEBで公開しては...その2


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1級実技200309問10

問10: 繰上げ返済前及び繰上げ返済後の個人バランスシート
 
正解:
<繰上げ返済前>
(資産)
・普通預金: 2,300万円 = 300万円 + 2,000万円
・定期預金: 800万円
・投資信託: 280万円
・外貨預金: 120万円
・持ち家: 3,900万円
(資産合計: 7,400万円)
 
(負債)
住宅ローン: 920万円
(負債合計: 920万円)
 
(純資産残高: 6,480万円 = 7,400万円 - 920万円)
 
(負債・純資産合計: 7,400万円 = 920万円 +6,480万円 )
 
 
<繰上げ返済後>
(資産)
・普通預金: 1,380万円 = 2,300万円 - 920万円
・定期預金: 800万円
・投資信託: 280万円
・外貨預金: 120万円
・持ち家: 3,900万円
(資産合計: 6,480万円)
 
(負債)
住宅ローン: 0万円 = 920万円 - 920万円
(負債合計: 0万円)
 
(純資産残高: 6,480万円)
 
(負債・純資産合計: 6,480万円)
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

1級実技200309問20

問20: 相続発生までに支払う贈与税の総額
 
正解: 700
 
・平成15年の贈与税額: 0円
= 贈与額: 800万円 - 特別控除: 800万円
 
特別控除枠繰越: 1,700万円
= 2,500万円 - 800万円
 
 
・平成17年の贈与税額: 0円
= 贈与額: 1,000万円 - 特別控除: 1,000万円
 
特別控除枠繰越: 700万円
= 1,700万円 - 1,000万円
 
 
・平成19年の贈与税額: 60万円
= (贈与額: 1,000万円 - 特別控除: 700万円) x 20%
 
 
・平成21年の贈与税額: 240万円
= 贈与額: 1,200万円 x 20%
 
 
・平成23年の贈与税額: 400万円
= 贈与額: 2,000万円 x 20%
 
 
贈与税の総額: 700万円
= 60万円 + 240万円 + 400万円
 
 
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1級実技200309問5

問5: 日本育英会の奨学金制度
 
正解: 4
 
1. 誤り。日本育英会の奨学金制度には、無利子の第一種奨学金と、有利子のきぼう21プラン奨学金(第二種奨学金)があり、第一種は、学種別・設置者・入学年度・通学形態別に、第二種は、本人が5種類の貸与月額から自由に選択できる。
 
2. 誤り。日本育英会では、原則として他団体奨学金との重複貸与の規制はしていない。(ただし、他の奨学金のなかには重複貸与を認めないものもある)
 
3. 誤り。日本育英会の奨学金は、日本の高校・大学・短大・専門学校その他に加え、学位取得を目的として、海外留学で大学・大学院に進学予定の場合でも利用することができる。
 
4. 正しい。進学後に奨学金を申し込む場合、学校を通じ通常は春に申し込むが、主たる生計維持者の失業・破産・勤務先の倒産、あるいは病気・死亡または火災、風水害等などの家計急変時には、緊急採用(無利息)および応急採用(利息付き)の制度があり、時期を問わず申し込むことができる。
 
 
その他の詳細については、独立行政法人日本学生支援機構-JASSO(旧日本育英会)を参照のこと。
 
 
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1級実技200303問18

問18: 公的年金制度からの遺族給付
 
正解:
(ア) 856,700
(イ) 603,200
(ウ) 140,800
(エ) 804,200
 
遺族厚生年金: 856,700円
 
「平成12年改正による5%適正化前の従前方式で計算すること」としていることから、
 
374,000円 × 7.5 / 1,000 × 395ヵ月※ × 1.031 × 3/4
= 856,741.65円 (100円未満四捨五入: 856,700円)
 
よって、(ア) は、856,700。
 
※被保険者期間の月数に算入されるのは、死亡日の前月までである。
 
 
中高齢寡婦加算: 603,200円※
 
※平成14年度価格である。
 
よって、(イ) は、603,200。
 
 
経過的寡婦加算: 140,800円※
 
※恵子さんの生年月日より。
 
よって、(ウ) は、140,800。
 
 
老齢基礎年金: 804,200円
= 804,200円 x (保険料納付済月数: 480月 + 半額免除月数: 0月 x 2/3 + 全額免除月数: 0月 x 1/3) / 480月
 
よって、(エ) は、804,200。
 
 
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1級実技200309問16

問16: 60歳から受給する老齢厚生年金(報酬比例部分)
 
正解: 1,234,400
 
「平成12年改正による5%適正化前の従前保証額とする」としていることから、
 
358,000円 × 7.5 / 1,000 × 408ヵ月 × 1.031 × 0.991
= 1,119,274.8円(円未満四捨五入: 1,119,275円)
 
465,000円 × 5.769 / 1,000 × 42ヵ月 × 1.031 × 0.991
= 115,115.83円 (円未満四捨五入: 115,116円)
 
1,119,275円 + 115,116円
= 1,234,391円
 
60歳から受給する老齢厚生年金の額: 1,234,400円(100円未満四捨五入)
 
 
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1級実技200303問17

問17: 特例支給開始年齢から受給する老齢厚生年金の額
 
正解: 2,329,400
 
報酬比例部分: 1,183,154円
 
374,000円 × 7.125 / 1,000 × 396ヵ月 × 1.000
= 1,055,241円
 
486,200円 × 5.481 / 1,000 × 48ヵ月 × 1.000
= 127,913.38円 (円未満四捨五入: 127,913円)
 
1,055,241円 + 127,913円
= 1,183,154円
 
問16参照。
 
 
定額部分: 744,144円
= 1,676円 × 1.000 × 444ヵ月 × 1.000
 
 
加給年金額※: 402,100円
 
 
1,183,154円 + 744,144円 + 402,100円 = 2,329,398円
 
 
特例支給開始年齢から受給する老齢厚生年金の額: 2,329,400円 (100円未満四捨五入)
 
 
※「加給年金」は、厚生年金の加入期間が原則として20年以上ある者に、その者の収入で生計を維持している配偶者や子があるときに特別支給の老齢厚生年金の定額部分あるいは老齢基礎年金が支給されるときから支給される。
 
 
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1級実技200303問16

問16: 60歳から受給する老齢厚生年金の額
 
正解: 1,183,200
 
佐々木さんが、60歳から受給する老齢厚生年金は、報酬比例部分である。
また、「平成12年改正による5%適正化後の新方式で計算すること」としていることから、
 
374,000円 × 7.125 / 1,000 × 396ヵ月 × 1.000
= 1,055,241円
 
486,200円 × 5.481 / 1,000 × 48ヵ月 × 1.000
= 127,913.38円 (円未満四捨五入: 127,913円)
 
1,055,241円 + 127,913円
= 1,183,154円
 
60歳から受給する老齢厚生年金の額: 1,183,200円(100円未満四捨五入)
 
 
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1級実技200303問3

問3: 資金計画を実行した場合のキャッシュフロー表
 
正解:
(ア) 204
(イ) 28
(ウ) 102
(エ) ▲58
(オ) 485
 
住居費は、問2: マンション購入の資金計画プランで算出した住宅ローンの返済額に管理費を加えた合計であるとしていることから、
住居費: 2,048,196円(万円未満切捨: 204万円)
= 年間返済額: 1,748,196円 + 管理費: 30万円
 
よって、(ア) は、204。
 
 
2008年においては、第一子は幼稚園に入園していることから、
教育費: 28.154057万円(万円未満切捨: 28万円)
= 教育費(幼稚園)の現在価値: 年間25万円 x (1 + 2%)^6年
 
よって、(イ) は、28。
 
 
その他支出は、2002年の現在価値が100万円であることから、
その他支出: 102万円
= その他支出の現在価値: 年間100万円 x (1 + 2%)^2年
 
よって、(ウ) は、102。
 
 
2004年の年間収支: ▲58万円
= 収入合計: 606万円 - 基本生活費: 306万円 - 住居費:204万円 - 保険料: 52万円 - その他支出: 102万円
 
よって、(エ) は、▲58。
 
 
2003年:
預貯金残高: 538万円
 
2004年:
538万円 x 1.01 = 543.38万円(万円未満切捨: 543万円)
 
2004年の預貯金残高: 485万円
= 543万円 + 2004年の年間収支: ▲58万円
 
よって、(オ) は、485。
 
 
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1級実技200303問2

問2: マンション購入の資金計画プラン
 
正解:
(ア) 49,440
(イ) 145,683
(ウ) 1,748,196
 
民間 ( 10年固定 3.50% 返済期間10年) の元金100万円あたりの毎月返済額: 9,888円
借入金額: 500万円
 
民間の毎月返済額: 49,440円
= 9,888円 x 500万円 / 100万円
 
よって、(ア) は、49,440。
 
 
公庫 (基本融資) の毎月返済額: 96,243円<
 
毎月返済額合計: 145,683円
= 96,243円 + 49,440円
 
よって、(イ) は、145,683。
 
 
年間返済額: 1,748,196円
= 145,683円 x 12ヵ月
 
よって、(ウ) は、1,748,196。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

1級実技200409問12

問12: 係数表を用いた年金の積立額の計算
 
正解: 100
 
老後資金として運用する300万円で、どれだけの年金額を得られるのかを計算する。
 
300万円 x 期間20年1.0%の終価係数: 1.220 = 366万円
(万円未満四捨五入: 366万円)
 
366万円 x 期間15年2.0%の資本回収係数: 0.0778 = 28.4748万円
(万円未満四捨五入: 28万円)
 
その年金額と目標とする年間200万円の年金との差額を計算する。
 
200万円 - 28万円 = 172万円
 
「年金現価係数」を用い、年金を受け取るための原資を計算する。
 
172万円 x 期間15年2.0%の年金現価係数: 12.8493 = 2,210.0796万円
(万円未満四捨五入: 2,210万円)
 
「減債基金係数」を用い、その原資を積み立てるための毎年の積立額を計算する。
 
2,210万円 x 期間20年1.0%の減債基金係数:0.04542 = 100.3782万円
(万円未満四捨五入: 100万円)
 
 
1級FP技能検定実技試験(資産設計提案業務) 精選過去問題集
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

1級実技200309問18

問18: 老後資金の積立金額
 
正解: 62
 
まず、「年金現価係数」を用い、年金を受け取るための原資を求め、つぎに「現価係数」を用い、その原資を運用するための元手を求める。さいごに「減債基金係数」を用い、その元手を積み立てるための毎年の積立額を求める。
 
150万円 × 期間15年2.0%の年金現価係数: 12.8493 = 1,927.395万円
(万円未満四捨五入: 1,927万円)
 
1,927万円 × 期間5年2.0%の現価係数: 0.9057 = 1,745.2839万円
(万円未満四捨五入: 1,745万円)
 
1,745万円 × 期間25年1.0%の減債基金係数:0.03541 = 61.79045万円
(万円未満四捨五入: 62万円)
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

1級実技200303問12

問12: 相続税の金額
 
正解:
(恵子さんの兄) 468万円
(恵子さん) 226万円
(恵子さんの妹) 86万円
 
各人の課税価格の計算:
恵子さんの兄: 8,200万円
(内訳)
・恵子さんの母親の自宅の土地 (小規模宅地等減額後): 7,200万円
0.72億円 = 2億円 - (2億円 × 240平米 / 300平米 × 80%)
・恵子さんの母親の自宅の建物 (固定資産税評価額): 1,000万円
 
恵子さん: 4,000万円
(内訳)
・預貯金: 3,000万円
・上場株式(相続税評価額): 1,000万円
 
恵子さんの妹: 1,500万円
(内訳)
・契約者及び被保険者が母親、死亡保険金受取人を恵子さんの妹とする生命保険契約: 0円
死亡保険金: 1,000万円 < 500万円 × 法定相続人の数: 3人
∴0円
・預貯金: 1,500万円
 
 
課税価格の合計額: 13,700万円
= 恵子さんの兄: 8,200万円 + 恵子さん: 4,000万円 + 恵子さんの妹: 1,500万円
 
基礎控除額: 8,000万円 = 5,000万円 + 1,000万円 × 3人
 
課税遺産総額: 5,700万円 = 12,700万円 - 8,000万円
 
法定相続分で仮分割:
恵子さんの兄: 1,900万円 = 5,700万円 × 1/3
恵子さん: 1.900万円 = 5,700万円 × 1/3
恵子さんの妹: 1,900万円 = 5,700万円 × 1/3
 
それぞれの税額を計算:
恵子さんの兄: 260万円 = 1,900万円 × 20% - 120万円
恵子さん: 260万円 = 1,900万円 × 20% - 120万円
恵子さんの妹: 260万円 = 1,900万円 × 20% - 120万円
 
それぞれの税額を合計:
780万円 = 260万円 × 3人
 
各人の相続税の金額:
恵子さんの兄:
取得割合: 0.6 (小数点以下第3位を四捨五入)
0.5985401 = 8,200万円 / 13,700万円
算出税額: 468万円
468万円 = 780万円 × 0.6
 
恵子さん:
取得割合: 0.29 (小数点以下第3位を四捨五入)
0.2919708 = 4,000万円 / 13,700万円
算出税額: 226万円(万円未満四捨五入)
226.2万円 = 780万円 × 0.29
 
恵子さんの妹:
取得割合: 0.11 (小数点以下第3位を四捨五入)
0.109489 = 1,500万円 / 13,700万円
算出税額: 86万円(万円未満四捨五入)
85.8万円 = 780万円 × 0.11
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

1級実技200303問5

問5: 定期保険特約付終身保険の内容
 
正解:
(ア) 100
(イ) 1,400
(ウ) ない
(エ) 変わらない
(オ) 15,000
 
・もしも斉藤さんが現時点で、がん(悪性新生物)と診断されたときには、100万円が保険金として支払われる。
 
(内訳)
・三大疾病保障定期保険特約: 100万円※
 
よって、(ア) は、100。
 
※三大(特定)疾病保障定期保険特約とは、ガンの場合は、初めて診断されたとき、また、脳卒中、急性心筋梗塞の場合は、所定の状態となった場合に支払われる特約である。
 
 
・現時点でがんになり一時金をもらったあと半年後に交通事故で亡くなったときに一時金として支払われる保険金は、1,400万円である。
 
(内訳)
・終身保険: 200万円
・定期保険特約: 300万円
・疾病障害保障定期保険特約: 400万円※
・傷害特約(本人型): 500万円
 
よって、(イ) は、1,400。
 
※疾病障害保障定期保険特約とは、疾病により所定の身体障害状態になった場合、または死亡や高度障害状態になった場合に、保険金が支払われる特約である。
 
 
・平成20年12月20日以降も同じ保障内容で更新する場合には、一般的には再度告知をする必要がない。
 
同額で更新する場合や減額の場合は告知不要だが、転換や増額の場合は必要となる。
 
よって、(ウ) は、ない。
 
 
・この保険にリビングニーズ特約を1,000万円つけた場合、保険料は変わらない。
 
リビングニーズ特約とは、余命6ヵ月以内と医師に診断された場合に、6ヵ月分の保険料と利息相当を差し引いた保険金を支払う特約であり、保険金の前払いという性格を有するため、追加の保険料は不要である。
 
よって、(エ) は、変わらない。
 
 
・所定の成人病で入院した場合、入院給付金は合計で日額15,000円が支払われる。
 
(内訳)
・災害・疾病入院特約 本人型: 日額1万円
・成人病入院特約 本人型: 日額5,000円
 
よって、(オ) は、15,000。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

1級実技200303問10

問10: 係数表を用いた年金の積立金額の計算
 
正解: 131
 
まず、「年金現価係数」を用い、年金を受け取るための原資を求め、つぎに「現価係数」を用い、その原資を運用するための元手を求める。さいごに「減債基金係数」を用い、その元手を積み立てるための毎年の積立額を求める。
 
60万円 x 期間15年2.0%の年金現価係数:12.8493 =770.958万円
(万円未満四捨五入:771万円)
 
771万円 x 期間5年2.0%の現価係数:0.9057 = 698.2947万円
(万円未満四捨五入:698万円)
 
698万円 x 期間5年3.0%の減債基金係数:0.18835 = 131.4683万円
(万円未満四捨五入:131万円)
 
 
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1級実技200303問9

問9: 退職一時金
 
正解:
(ア) 退職所得の受給に関する申告書
(イ) 22.0
(ウ) 10.8
(エ) 2,467.2
 
 
「退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。」
 
よって、(ア) は、退職所得の受給に関する申告書。
 
 
退職金: 2,500万円
 
勤続年数: 38年
設例では、勤続年数を37年1ヵ月としているが、退職所得における勤続年数は1年未満の端数を切り上げる。
 
退職所得控除額: 2,060万円 = (38年 - 20年) x 70万円 + 800万円
 
退職所得: 220万円 = (2,500万円 - 2,060万円) / 2
 
所得税: 22.0万円 = 220万円 x 10%
 
よって、(イ) は、22。
 
住民税: 10.8万円 = (220万円 x 10% -10万円) x (1 - 0.1)
 
よって、(ウ) は、10.8。
 
退職金手取り額: 2,467.2万円 = 2,500万円 - 22万円 - 10.8万円
 
よって、(エ) は、2,467.2。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

1級実技の出題傾向(200303)

第1問
問4: 資金計画プランの比較とそれぞれのメリット・デメリットの記述
 
第2問
 
 
1級FP技能検定実技試験(資産設計提案業務) 精選過去問題集
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