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1級実技200409問6

問6: 社会保険の適用
 
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ○
 
本問は、会社員である陽子さんが、仮に仕事をやめ、同じく会社員である夫の信一さんの被扶養者となった場合の社会保険の適用について問うもので、陽子さんが、パート勤めをした場合、労働時間及び勤務日数は正社員の2分の1程度と仮定し、勤務先の健康保険と厚生年金保険の被保険者にはならないという設定となっている。(1日または1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であれば、健康保険と厚生年金保険の被保険者となることに留意する)
 
(ア) 適切。医療保険については、陽子さんが専業主婦になった場合及びパート勤めをして年収が130万円未満の場合、信一さんの健康保険の被扶養者となれる。年収が130万円以上の場合は、陽子さんが国民健康保険の被保険者となる。
 
(イ) 不適切。平成15年4月より健康保険の医療費の自己負担割合は、3歳以上70歳未満について、本人・家族を含め、通院・入院のいずれも3割となっている。したがって、被扶養者となった場合の陽子さんの医療費の自己負担割合は、通院・入院ともに3割である。国民健康保険の被保険者となった場合の自己負担割合も、通院・入院のいずれも3割である。
 
(ウ) 適切。公的年金については、陽子さんが専業主婦になった場合及びパート勤めをして年収が130万円未満の場合、第2号被保険者の被扶養配偶者となるため、国民年金の第3号被保険者となる。年収が130万円以上の場合は、国民年金の第1号被保険者となる。
 
(エ) 適切。国民年金の第3号被保険者となった場合は、陽子さんは保険料を納める必要はなく、それにより信一さんの厚生年金の保険料が増えることもない。第1号被保険者となった場合は、月額13,300円(平成16年度価格)の保険料を納める。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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