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1級実技200409問19

問19: 任意後見制度
 
正解: 3
 
1. 正しい。任意後見制度は将来、精神上の障害(痴呆、知的障害、精神障害など)で判断能力が不十分な状態になったとき、生活や財産管理・療養看護などに関する事務を代行してくれるよう判断能力が衰える前に本人自らがあらかじめ任意後見人を選任し、契約する制度である(任意後見契約に関する法律第2条)。
 
2. 正しい。任意後見契約の締結にあたっては、公証人役場で必ず公正証書を作成しておくことが必要で、作成すると任意後見の委託内容が登記される(同第3条)。
 
3. 誤り。任意後見人には、法律上の資格制限はなく、複数の人あるいは法人でもなることができる(同第4条)。
 
4. 正しい。精神上の障害により本人の判断能力が不十分な状況になったときは、申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立を行い、任意後見監督人が選任された時点より任意後見受任者の職務が開始できることになる(同第4条)。
 
 
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