1級実技200409問15
問15: 公的年金の老齢給付
正解:
(ア) 153
(イ) 268
(ウ) 298
博さんは、62歳から、報酬比例部分を受給できる。60歳から受給している直子さんの分と合計すると、
受給額: 153万円
= 博さん(報酬比例部分: 150万円) + 直子さん(報酬比例部分: 3万円)
よって、(ア) は、153。
博さんは、65歳になると、自身の老齢基礎年金を受給できるようになるとともに、加給年金※も受給できるようになる。
受給額: 268万円
= 博さん(報酬比例部分:150万円 + 老齢基礎年金: 75万円 + 加給年金: 40万円 ) + 直子さん(報酬比例部分: 3万円)
よって、(ア) は、268。
※「加給年金」は、厚生年金の加入期間が原則として20年以上ある者に、その者の収入で生計を維持している配偶者や子があるときに特別支給の老齢厚生年金の定額部分あるいは老齢基礎年金が支給されるときから支給される。
直子さんは、65歳になると、自身の老齢基礎年金を受給できるようになるとともに、加給年金に代わり振替加算も受給できるようになる。
受給額: 297.57万円(万円未満四捨五入: 298万円)
= 博さん(報酬比例部分:150万円 + 老齢基礎年金: 75万円 ) + 直子さん(報酬比例部分: 3万円 + 老齢基礎年金: 65万円 + 振替加算※: 45,700円)
= 博さん(報酬比例部分:150万円 + 老齢基礎年金: 75万円 ) + 直子さん(報酬比例部分: 3万円 + 老齢基礎年金: 65万円 + 振替加算※: 45,700円)
よって、(ウ) は、298。
※加給年金の支給対象となるその者の配偶者が65歳となり老齢基礎年金が支給開始されると加給年金は支給停止となるが、S41年4月1日以前に出生した者は国民年金の強制加入期間が40年に満たず、充分な年金を受けられないことがあるため、経過措置としてその者の配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」がおこなわれる。なお、振替加算の額は、加給年金の支給対象となるその者の配偶者の年齢をもとにする。
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