1級実技200409問13
問13: 中小企業退職金共済制度
正解:
(ア) 3
(イ) 6
(ウ) 1
(エ) 2
(オ) 10
「※中退共制度の掛金は全額事業主が負担し、掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。」
よって、(ア) は、3。
「中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金(法人税法施行令第135条第1号)、個人企業の場合は必要経費(所得税法施行令第64条第2項)として全額が非課税扱いとなります。また、従業員の給与所得にもなりません。
※ 資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税については、外形標準課税が適用されますのでご留意ください。」
よって、(イ) は、6。
「掛金月額は次の16種類です。この中から従業員ごとに任意に選択できます。
掛金月額の種類
5,000円 6,000円 7,000円 8,000円
9,000円 10,000円 12,000円 14,000円
16,000円 18,000円 20,000円 22,000円
24,000円 26,000円 28,000円 30,000円
短時間労働者は上記の掛金月額の他に次の掛金月額でも加入できます。この場合には、加入申込みの際に、短時間労働者であることの証明書が必要です。
短時間労働者特例掛金の種類
2,000円 3,000円 4,000円」
よって、(ウ) は、1。
「■加入できない方、加入できない場合
個人企業の事業主、その配偶者および同一生計の家族従業員は加入できません。
ただし、配偶者以外の家族従業員で、その就労の実態が他の従業員と同様であるなど、事業主との間に雇用関係があれば加入できます。
法人企業の役員は加入できません。
ただし、役員であっても、部長・支店長等従業員として賃金・給与等の支給を受けている場合は加入できます。
中小企業退職金共済法に基づく特定業種(建設業、清酒製造業、林業)退職金共済制度との企業の重複加入はできますが、同一の従業員の重複加入はできません。」
よって、(エ) は、2。
「適格年金制度から中退共制度に移行する事業主は、新規加入掛金助成は受けられません。
ただし、中退共制度へ移行後、18,000円以下の掛金月額を増額する事業主は、増額分の3分の1(10円未満の端数は、切り捨て)を増額月から1年間、国の助成が受けられます。
※ 20,000円以上の掛金月額からの増額は、助成の対象にはなりません。」
よって、(オ) は、10。
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