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1級実技200309問19

問19: 住宅借入金等特別控除
 
正解:
(ア) 平成15年4月1日
(イ) 受けられません
(ウ) 受けられません
(エ) 19
(オ) 23
 
 
「転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるのは、次に掲げるときです。
 
~略~
 
(2) 住宅借入金等特別控除等の適用を受けた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)
 次のすべての要件に該当する場合は、その家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の再適用を受けることができます。
 
イ 勤務先から転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること。
 
ロ 平成15年4月1日以降に、その家屋を居住の用に供しなくなったこと。
 
ハ 家屋を居住の用に供しなくなった日の属する年の前年以前において、その家屋について住宅借入金等特別控除等の適用を受けていること。
 
ニ 家屋を居住の用に供しなくなる日までに、一定の手続を行っていること。」
 
 
住宅ローン控除の適用を受けた者が、転勤等により家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)は、平成15年4月1日以降に、その家屋を居住の用に供しなくなった場合に適用される。
 
よって、(ア) は 平成15年4月1日。
 
 
家族ごと転居している間、住宅ローン控除は、当然に受けられない。
 
よって、(ウ) は 受けられません。
 
 
住宅ローン控除の適用を受けた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)は、家屋を賃貸の用に供していた場合には、その家屋を再び居住の用に供した日の属する年の翌年以後、残存控除期間につき、この特別控除の再適用を受けることができる。したがって、仲本さんは、購入した住宅について、赴任中は賃貸する予定なので、平成18年11月に戻る場合、 翌年の平成19年分から残存控除期間の最終年である平成23年分まで住宅ローン控除が受けられる。
 
よって、(エ) は 19、(オ) は 23。
 
 
 
「居住者が住宅を新築又は新築住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件に該当するときです。
 
(1) 新築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。~以下略~」
 
 
仲本さんは、平成15年11月1日付で赴任するので、平成15年12月31日時点で居住の用に供していないことになる。したがって、平成15年分の住宅ローン控除は、受けられない。
 
よって、(イ) は 受けられません。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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