1級実技200309問1
問1: 退職後の医療保険制度
正解:
(ア) 2
(イ) 任意継続被保険者
(ウ) 20
(エ) 3
(オ) 4
(カ) 6
「健康保険は、事業所単位の強制加入を原則としていますが、会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができます。
これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。
任意継続被保険者となるためには、
資格喪失日の前日までに、継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること。
資格喪失日から20日以内に被保険者になるための届出(ただし、20日以内に届出ができなくても、保険者が届出遅延に対し正当な理由(天災地変、交通・通信関係のスト等)があったと認めればよい)をすることが必要です。 」
よって、(イ) は、任意継続被保険者、(ウ) は、20。
「任意継続被保険者となることができる期間は、2年間」
よって、(ア) は、2。
よって、(エ) は、3。
「傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。」
よって、(オ) は 4。
「●傷病手当金、出産手当金の支給額が変わります。<健康保険・船員保険>
これまでは、1日あたり標準報酬日額の6割が支給されていましたが、平成19年4月より、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されることとなりました。」
傷病手当金の額は、1日について標準報酬日額の3分の2相当額だが、H19年3月以前の給付額は、標準報酬日額の60%であった。よって、(カ) は 6。
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