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1級実技200303問19

問19: 定年後の医療保険
 
正解:
(ア) 任意継続被保険者
(イ) 退職被保険者
(ウ) 被扶養者
(エ) 60
(オ) 傷病手当金
 
 
「健康保険は、事業所単位の強制加入を原則としていますが、会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができます。
これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。」
 
よって、(ア) は、任意継続被保険者。
 
「任意継続被保険者となってから2年間を経過した等により任意継続被保険者資格を喪失した後はいずれかの医療保険制度に加入しなければなりません。
再就職して健康保険の被保険者となるか、家族の被扶養者となるか、国民健康保険の被保険者になるか、いずれかの手続きが必要になります。」
 
よって、(ウ) は、被扶養者。
 
なお、原則20年以上被用者保険に加入しており、老齢年金の年金証書を持っている者は、退職被保険者となることができる。
 
よって、(イ) は、退職被保険者。
 
 
「傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。」
 
よって、(オ) は 傷病手当金。
 
 
「●傷病手当金、出産手当金の支給額が変わります。<健康保険・船員保険>
 
 これまでは、1日あたり標準報酬日額の6割が支給されていましたが、平成19年4月より、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されることとなりました。」
 
傷病手当金の額は、1日について標準報酬日額の3分の2相当額だが、H19年3月以前の給付額は、標準報酬日額の60%であった。よって、(エ) は 60。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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