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1級実技200303問11

問11: 非課税貯蓄制度の段階的変更
 
正解:
(ア) 2
(イ) 2
(ウ) 3
(エ) 5
 
65歳以上の人を対象とする非課税貯蓄制度は、経過措置を設けた上で、平成18年以降廃止される。
 
よって、廃止される日付である (エ) は、5. 平成18年1月1日。
 
 
平成15年1月1日以降、マル優については非課税貯蓄申告書を、また、特別マル優については特別非課税貯蓄申告書を新たに提出することはできない。
 
銀行・信託銀行の預金は「マル優」、国債・公募地方債は「特別マル優」の対象である。
 
よって、銀行・信託銀行の預金の条件である (ア)、国債・公募地方債の条件である(イ) については、いずれも、 2. 平成14年12月31日までに申告書の提出を行い、預け入れの有無は問わない。
 
 
郵貯非課税制度については、平成14年12月31日において、非課税郵便貯金申込書を提出して預け入れをおこなった郵便貯金を保有していない者は新たに非課税郵便貯金申込書を提出することはできない。
 
よって、郵便貯金の条件である (ウ) は、3. 平成14年12月31日までに申込書を提出してかつ預け入れを行った場合。
 
 
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