1級実技200303問1
問1: 出産手当金
正解:
(ア) 42
(イ) 56
(ウ) 60
(エ) 支給される
(オ) 事業主
「a. 出産手当金が受けられる期間
出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。」
よって、(ア) は 42、(イ) は 56。
「c. 支給される金額
出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。」
出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。」
「●傷病手当金、出産手当金の支給額が変わります。<健康保険・船員保険>
これまでは、1日あたり標準報酬日額の6割が支給されていましたが、平成19年4月より、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されることとなりました。」
出産手当金の額は、1日について標準報酬日額の3分の2相当額だが、H19年3月以前の給付額は、標準報酬日額の60%であった。よって、(ウ) は 60。
「b. 出産が予定よりおくれた場合
予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。 」
予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。 」
よって、(エ) は 支給される。
出産手当金を受給するには、事業主の証明などを受けた健康保険出産手当金支給申請書の提出が必要である。
よって、(オ) は 事業主。
« 1級実技200303問7 | トップページ | 1級実技200409問8 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級学科202409問題38(2024.12.10)
コメント