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2009年7月

1級実技200309問6

問6: 退職金の手取り金額
 
正解: 14,289,000
 
退職金: 1,500万円
 
勤続年数: 18年
< 設例 > には、「昭和61年(1986年)4月1日付けでYS商社入社」、「平成16年1月31日に退職」とあるが、退職所得における勤続年数は1年未満の端数を切り上げる。
 
退職所得控除額: 720万円 = 18年 × 40万円
 
退職所得: 390万円 = (1,500万円 - 720万円) / 2
 
所得税: 45万円 = 390万円 × 20% - 33万円
 
住民税: 26.1万円 = (390万円 × 10% -10万円) × 0.9
 
退職金手取り額: 1,428.9万円 = 1,500万円 - 45万円 - 26.1万円
 
1,428.9万円 = 14,289,000円
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

1級実技の出題傾向(200309)

第1問
 
第2問
問12: 上場不動産投資信託
問13: 東京外為市場の記事の見方
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

1級実技200409問18

問18: 贈与税及び相続税の計算
 
正解:
(ア) 48
(イ) 17,680
(ウ) 8,000
(エ) 0
(オ) 2,357
 
・自社株: 1,680万円 = 1,200円 × 14,000株
・定額貯金: 1,060万円
 
贈与税: 48万円
= (1,680万円 + 1,060万円 - 特別控除: 2,500万円) × 20%
 
よって、(ア) は、48。
 
 
・自宅土地: 相続税評価額 (小規模宅地等減額後) 3,460万円
・自宅建物: 固定資産税評価額 1,230万円
・工場土地: 相続税評価額(貸家建付地評価額) 8,500万円
・工場建物: 固定資産税評価額 2,500万円
 
博さんの課税価格: 17,680万円
= 3,460万円 + 1,230万円 + 8,500万円 + 貸家評価: {2,500万円 × (1 - 30%)} +自社株: 1,680万円 + 定額貯金:1,060万円
 
よって、(イ) は、17,680。
 
2. 課税価格の合計額: 27,200万円
= 君江さん: 6,120万円 + 博さん: 17,680万円 + 窪田 佐智子さん: 3,400万円
 
3. 基礎控除額: 8,000万円 = 5,000万円 + 1,000万円 × 3人
 
よって、(ウ) は、8,000。
 
4. 課税遺産総額: 19,200万円 = 27,200万円 - 8,000万円
 
5. 法定相続分で仮按分:
君江: 9,600万円 = 19,200万円 × 1/2
博: 4,800万円 = 19,200万円 × 1/2 × 1/2
佐智子: 4,800万円 = 19,200万円 × 1/2 × 1/2
 
6. 5による相続税:
君江: 2,180万円 = 9,600万円 × 30% - 700万円
博: 760万円 = 4,800万円 × 20% - 200万円
佐智子: 760万円 = 4,800万円 × 20% - 200万円
 
7. 相続税の総額:3,700万円 = 2,180万円 + 760万円 + 760万円
 
8. 配偶者税額軽減・その他税額控除:
27,200万円 × 1/2 = 13,600万円 < 16,000万円
君江さんについて軽減される税額: 2,176.4705万円 = 3,700万円 × 16,000万円 / 27,200万円
博さんの相続時精算課税制度に係る贈与税額控除: 48万円
 
9. 各人の相続税額:
(妻) 君江さん:
取得割合: 0.225 = 6,120万円 / 27,200万円
算出税額: 832.5万円 = 3,700万円 × 0.225
832.5万円 < 軽減される税額: 2,176.4705万円
∴納付税額: 0
 
よって、(エ) は、0。
 
博さん:
取得割合: 0.65 =17,680万円 / 27,200万円
算出税額: 2,405万円 = 3,700万円 × 0.65
納付税額: 2,357万円 = 2,405万円 - 相続時精算課税制度に係る贈与税額控除: 48万円
 
よって、(オ) は、2,357。
 
 
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1級実技200409問11

問11: 米ドル預金の損益分岐点となる為替レート
 
正解:
(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 12
(エ) 5
(オ) 9
(カ) 7
 
満期時のドルベースの税引後利息:
税引前利息の計算
7,030ドル x 0.16% x 6ヵ月 / 12ヵ月 = 5.624ドル(セント未満切り捨て: 5.62ドル)
税引後利息の計算
所得税 5.624ドル x 15% = 0.8436ドル(セント未満切り捨て: 0.84ドル)
住民税 5.624ドル x 5% = 0.2812ドル(セント未満切り捨て: 0.28ドル)
税引後利息 5.62ドル - (0.84ドル + 0.28ドル) = 4.50ドル
 
よって、(ア)は、2。
 
ドルベースの元利合計:
7,030ドル + 4.50ドル = 7,034.50ドル
 
よって、(イ)は、4。
 
満期時のTTB:
為替レートは預入時と同じ。TTSが 106.68円で、為替コストが往復2円なので、TTBは 104.68円。
 
よって、(ウ)は 12。
 
円での手取額:
104.68円 x 7,034.50ドル = 736,371.46円(円未満切り捨て: 736,371円)
 
よって、(エ)は、5。
 
 
損益分岐点となるTTB:
749,960円 / 7,034.50ドル = 106.61169円(銭未満切りあげ:106.62円)
 
よって、(オ)は、9。
 
元本割れしない仲値:
106.62円 + 1円 = 107.62円
 
よって、(カ)は、 7。
 
 
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2級学科200905問題17

問題17: 所得税の課税対象となる損害保険契約の保険金


正解: 3


1. 火災保険契約に基づき、火災により契約者自身の住宅が損害を被った場合に契約者が受け取る火災保険金は、所得税の課税対象とはならない。
(所得税法第9条 参照)

2. 所得補償保険契約に基づき、被保険者が病気により就業不能となった場合に契約者が受け取る所得補償保険金は、所得税の課税対象とはならない。
(所得税基本通達9-22 参照)

3. 家族傷害保険契約に基づき、契約者と生計を共にする同居の親族が交通事故により死亡した場合に契約者が受け取る死亡保険金は、一時所得として、所得税の課税対象となる。

4. 加害者が加入する自動車保険(対人賠償保険)契約に基づき、交通事故で死亡した被害者の遺族が損害賠償金として受け取る保険金は、所得税の課税対象とはならない。
(所得税法第9条 参照)


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関連問題:
損害保険契約に係る課税関係


1級実技200409問1

問1: キャッシュフローの試算
 
正解:
(ア) 26
(イ) 485
(ウ) 978
 
2011年においては、第一子は幼稚園に在園していることから、
教育費(幼稚園)の現在価値: 年間23万円 x (1 + 2%)^7年 = 26.419766万円
教育費(幼稚園)の将来価値(変動率2%): 26万円(万円未満四捨五入)
 
よって、(ア) は、26。
 
 
2013年においては、第一子は小学校に在学していることから、
教育費(小学校)の現在価値: 年間29万円 x (1 + 2%)^9年 = 34.657606万円
教育費(小学校)の将来価値(変動率2%): 35万円(万円未満四捨五入)
 
2013年の支出合計: 485万円
= 基本生活費: 273万円 + 住居費: 100万円 + 教育費: 35万円 + 保険料: 22万円 + その他の支出: 55万円
 
よって、(イ) は、485。
 
 
2008年:
貯蓄残高: 869万円
 
2009年:
869万円 x 1.01 = 877.69万円(万円未満四捨五入:878万円)
 
貯蓄残高: 913万円
= 878万円 + 収入: 473万円 - 基本生活費: 263万円 - 住居費: 100万円 - 保険料: 22万円 - その他の支出: 53万円
 
2010年:
913万円 x 1.01 = 922.13万円(万円未満四捨五入:922万円)
 
教育費(幼稚園)の現在価値: 年間23万円 x (1 + 2%)^6年 = 25.901732万円
教育費(幼稚園)の将来価値(変動率2%): 26万円(万円未満四捨五入)
 
貯蓄残高: 933万円
= 922万円 + 収入: 478万円 - 基本生活費: 265万円 - 住居費: 100万円 - 教育費: 26万円 - 保険料: 22万円 - その他の支出: 54万円
 
2011年:
933万円 x 1.01 = 942.33万円(万円未満四捨五入:942万円)
 
貯蓄残高: 955万円
= 942万円 + 収入: 482万円 - 基本生活費: 268万円 - 住居費: 100万円 - 教育費: 26万円 - 保険料: 22万円 - その他の支出: 53万円
 
2012年:
955万円 x 1.01 = 964.55万円(万円未満四捨五入:965万円)
 
教育費(幼稚園)の現在価値: 年間23万円 x (1 + 2%)^8年 = 26.948161万円
教育費(幼稚園)の将来価値(変動率2%): 27万円(万円未満四捨五入)
 
貯蓄残高: 978万円
= 965万円 + 収入: 487万円 - 基本生活費: 271万円 - 住居費: 100万円 - 教育費: 27万円 - 保険料: 22万円 - その他の支出: 54万円
 
よって、(ウ) は、978。
 
 
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2級学科200905問題13

問題13: 生命保険料控除


正解: 4


1. 誤り。自動振替貸付により払い込まれた保険料は、生命保険料控除の対象額に含まれるが、貸付により生命保険料等に充当した金額を後日返済しても、その返済した金額は支払った生命保険料控除の対象額には該当しない(所得税基本通達76-3(2))。

2. 誤り。平成21年1月に24ヵ月分の保険料を前納した場合でも、平成21年分の生命保険料控除の対象額は12ヵ月分、すなわち当該年分の保険料となる(所得税基本通達76-3(3))。

3. 誤り。生命保険料控除の対象となる契約は、保険金等の受取人が保険料の払込みをした者か、保険料の払込みをした者の親族である契約に限られている(所得税法第76条第3項)。

4. 正しい。問題文のとおり(所得税基本通達76-3(1))。


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関連問題:
生命保険料控除


1級実技200409問9

問9: 源泉徴収票
 
正解:
(ア) 55,840
(イ) 223,300
 
給与所得控除後の金額: 3,860,000円 - 所得控除の額の合計額: 1,067,996円 = 2,792,004円
課税所得: 2,792,000円(1,000円未満切捨)
 
算出税額: 279,200円 = 2,792,000円 x 10%
 
年調定率控除額: 55,840円 = 279,200円 x 20%
 
よって、(ア) は、55,840。
 
 
算出税額: 279,200円 - 年調定率控除額: 55,840円 = 223,360円
源泉徴収税額: 223,300円(100円未満切捨)
 
よって、(イ) は、223,300。
 
 
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2級学科200905問題52

問題52: 遺産分割協議書


正解: 4


1. 不適切。遺産分割協議書には、法定の書式はなく、相続人全員が一堂に会して作成する必要もない。持ち回りもしくは郵送等で作成してもさしつかえない。

2. 不適切。遺産分割協議書に相続人全員が異議なく署名・捺印し遺産分割協議が成立した場合、たとえその協議分割の内容に不服がある場合でも、原則として撤回することはできない。

3. 不適切。遺産分割協議書の作成期限は特に定められていない。

4. 適切。遺産分割協議書を土地建物の相続登記に用いる場合は、その遺産分割協議書には各相続人が実印で捺印し、かつ、印鑑証明書が添付されていなければならない。


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関連問題:
協議分割


1級実技200409問2

問2: 係数表を用いた住宅ローンの試算
 
正解:
(ア) 128
(イ) 34
(ウ) 438
 
30年ローンの年間返済額: 127.5万円(万円未満四捨五入: 128万円)
= 2,500万円 x 期間30年3.0%の資本回収係数:0.0510
 
よって、(ア) は、128。
 
 
21年ローンの年間返済額: 162.25万円(万円未満四捨五入: 162万円)
= 2,500万円 x 期間21年3.0%の資本回収係数:0.0649
 
30年ローンを21年ローンにした場合の年間返済額の増加額: 34万円
= 162万円 - 128万円
 
よって、(イ) は、34。
 
 
30年ローン総返済額: 3,840万円 = 128万円 x 30年
21年ローン総返済額: 3,402万円 = 162万円 x 21年
 
総返済額の減少額: 438万円 = 3,840万円 - 3,402万円
 
よって、(ウ) は、438。
 
 
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1級実技の出題傾向(200409)

第1問
問10: 債務整理
 
第2問
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

2級学科200905問題38

問題38: 給与所得の源泉徴収票


正解: 2


1. 適切。給与所得とは、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額のことであり、源泉徴収票においては、「給与所得控除後の金額」である。

2. 不適切。設例の源泉徴収票において、扶養親族の数の欄を見てみると、特定が1人、その他が1人となっている。したがって、扶養控除の金額は、1,010,000円 ( = 特定扶養親族: 630,000円 +一般の扶養親族: 380,000円 ) である。

3. 適切。控除対象配偶者の有無等の欄において、有に*印がある。

4. 適切。年末調整において、社会保険料控除を受けた国民年金保険料等の金額があるときは、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「国民年金保険料等の金額」を記載することとされている。


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<< 問題37 | 2級学科の出題傾向(200905) | 問題39 >>


関連問題:
給与所得の源泉徴収票


2級学科200905問題39

問題39: 損金不算入となる金額


正解: 1


設例において、法人税の金額の計算上、損金不算入となるものは、以下のとおりである。

法人税および法人住民税: 15,000千円
交通反則金(業務中に係るもの): 300千円

損金不算入となる金額: 15,300千円 = 15,000千円 + 300千円


よって、正解は、1 となる。


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<< 問題38 | 2級学科の出題傾向(200905) | 問題40 >>


関連問題:
損金の額に算入されないもの


2級学科200905問題10

問題10: 雑所得


正解: 3


設例の年金のうち、公的年金等の収入金額となるのは、以下の年金である。

老齢厚生年金 + 老齢基礎年金: 180万円
厚生年金基金(老齢年金給付): 100万円


非課税となるのは、以下の年金である。

財形年金: 60万円

雑所得の計算:

公的年金等の収入金額: 280万円
= 老齢厚生年金 + 老齢基礎年金: 180万円 + 厚生年金基金(老齢年金給付): 100万円


公的年金等の収入金額が、330万円未満なので、公的年金等控除額は、120万円となる。

雑所得: 160万円
= 公的年金等の収入金額: 280万円 - 公的年金等控除額: 120万円


よって、正解は、3 となる。


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<< 問題9 | 2級学科の出題傾向(200905) | 問題11 >>


関連問題:
雑所得の金額


西川史子氏の婚約者って...

実は....書こうか書くまいか迷っていたんですが...たまには軽い話題も。

最近はあまりテレビを見なくなって、もっぱらネットでグーグルニュースを流し読みすることが多くなったんですが、西川史子氏の婚約者の名前を見てビックリしましたね。失礼ながら、あまり知名度は高くない人ですが、私はこの方を以前から知っていたのです...といっても会ったこともないし、知り合いでもないですよ。

数年前、大学の同窓会から、卒業生が参院比例区で立候補するので応援してほしいとかいう内容のA4サイズの封書が送られてきたことがあったんですね。封筒の下にはでっかく「福本アジア」との名前が...しかし結果は落選。

その大学とは東北福祉大学です。
(余談ですが...あの「大魔神」佐々木主浩氏も卒業生で、いまは、特任講師であられるとか)

言い換えれば、私は、彼らにとっての大学の先輩にあたるというわけです。(エッヘン!!)


残念ながら、国会議員にはなれませんでしたが、セレブの婚約者にはなれたようで...大変おめでとうございます。


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2級学科200905問題47

問題47: 固定資産税および都市計画税


正解: 2


1. 誤り。固定資産税の課税標準となる土地の価格は、公示価格の70%の水準となるように1月1日を基準日として3年毎に評価替えが行われ、3月末に固定資産課税台帳に登録される。

2. 正しい。固定資産税における新築住宅に対する減額の特例は、一定の要件を満たしていれば、賃貸の用に供する新築住宅についても適用される。

3. 誤り。都市計画税は、原則として市街化区域内に存する土地および家屋に課される。

4. 誤り。都市計画税には、0.3%の制限税率が定められている。


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<< 問題46 | 2級学科の出題傾向(200905) | 問題48 >>


関連問題:
不動産の保有に係る税金


2級(AFP)実技200905問1

問1: ファイナンシャル・プランニング・プロセス


正解: (ア)


ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序は、下記のとおり。

 ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化
 ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化
 ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価
 ステップ4 / プランの検討・作成と提示
 ステップ5 / プランの実行援助
 ステップ6 / プランの定期的見直し


(ア)~(オ)の行為は、それぞれ、上記のどのステップにあたるのかを考えてみる。

「(ア)顧客の目標達成のために商品選定等を行い、提案書を作成して顧客に提示、説明を行う。」
これは、「ステップ4 / プランの検討・作成と提示」にあたると考えられる。

「(イ)顧客の持つ情報(金融資産、不動産の保有状況、家族、生活目標等)を確認する。」
これは、「ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化」にあたると考えられる。

「(ウ)顧客のプラン実現のために、金融商品の購入、不動産取引、相続準備等の実施の支援を行う。」
これは、「ステップ5 / プランの実行援助」にあたると考えられる。

「(エ)顧客に対しファイナンシャル・プランナーのサービス内容、報酬体系、双方で担当する作業内容等の説明を行い、顧客の理解を得る。」
これは、「ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化」にあたると考えられる。

「(オ)顧客の情報を基に、キャッシュフロー分析やバランスシート等の作成を行い、将来的な財務状況の分析等を行う。」
これは、「ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価」にあたると考えられる。


よって、(ア)~(オ)を作業順に並べ替えた際、その順が4番目となるものは、(ア)と考えられる。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問40 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200905) | 問2 >>


関連問題:
ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序


2級学科200905問題9

問題9: 中小企業退職金共済制度、小規模企業共済制度、国民年金基金制度の概要


正解: 3


国民年金基金制度Q&A より

Q 国民年金基金の加入条件を教えてください。

「A: 国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者の方が加入対象となります。具体的には国民年金の保険料を納めている20歳~59歳の方になります。したがって、厚生年金や共済組合に加入している方(第2号被保険者)、その扶養の方(第3号被保険者)や国民年金保険料を免除(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含みます)されている方などは、残念ながらご加入いただけません。」

よって、(ア) は、適切。


Q 月々の掛金に限度額はありますか?

「A: 月々の掛金額は68,000円(確定拠出年金にもご加入の場合は、国民年金基金と確定拠出年金の掛金額の合計が68,000円)が限度額となっております。
なお、国民年金の保険料を免除(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含みます)されていた方が免除期間分の保険料を全て追納されたときは、追納された期間に相当する期間(ただし、最高5年間まで)で掛金の上限が月額10万2000円になる特例があります。」

よって、(ウ) は、不適切。


中退共Q&A より

4-1-1.掛金月額はいくらですか?

「掛金月額は次の16種類です。この中から従業員ごとに任意に選択できます。

掛金月額の種類
5,000円 6,000円 7,000円 8,000円
9,000円 10,000円 12,000円 14,000円
16,000円 18,000円 20,000円 22,000円
24,000円 26,000円 28,000円 30,000円


短時間労働者は上記の掛金月額の他に次の掛金月額でも加入できます。この場合には、加入申込みの際に、短時間労働者であることの証明書が必要です。

短時間労働者特例掛金の種類
2,000円 3,000円 4,000円」

よって、(イ) は、適切。


4-2-1.掛金はどのように納付しますか?

「※中退共制度の掛金は全額事業主が負担し、掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。」

よって、(エ) は、適切。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問題8 | 2級学科の出題傾向(200905) | 問題10 >>


関連問題:
中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金


2級学科200905問題54

問題54: 相続税の2割加算の対象者


正解: 2


相続税の2割加算の対象者となるのは、養子・代襲相続人を含む被相続人の1親等の血族および被相続人の配偶者以外の者である。

設例においては、被相続人の1親等の血族である、父母、子Cは、すでに死亡しており、被相続人の配偶者は、妻Bとなるので、その他の子Cの配偶者Dおよび被相続人の弟Eが相続税の2割加算の対象者となる。


よって、正解は 2 となる。


資格の大原 資格の大原 行政書士講座
<< 問題53 | 2級学科の出題傾向(200905) | 問題55 >>


関連問題:
相続税額の加算


2級学科200905問題35

問題35: 医療費控除の対象とならないもの


正解: 4


タックスアンサー(No.1122 医療費控除の対象となる医療費 Q1 人間ドック・健康診断等の費用)より

「健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
 しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。

(所基通73-4)」

よって、1 は、 医療費控除の対象となる。


タックスアンサー(No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例)より

「(1) 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。」

よって、2 は、 医療費控除の対象となる。


タックスアンサー(No.1122 医療費控除の対象となる医療費)より

「2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)」

よって、3 は、 医療費控除の対象となる。


タックスアンサー(No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例)より

「(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。」

よって、4 は、 医療費控除の対象とはならない。


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関連問題:
医療費控除の対象


2級学科200905問題37

問題37: 住宅借入金等特別控除


正解: 4


タックスアンサー (No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除))より

「2 住宅借入金等特別控除の適用要件」


「(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。」

よって、1 は、 適切。


「(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。」

よって、2、3 は、 適切。


「(4) 新築等のための10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。」

よって、4 は、 不適切。


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関連問題:
住宅借入金等特別控除


2級学科200905問題7

問題7: 老齢基礎年金


正解: 2


合算対象期間とは、受給資格期間には算入されるが、年金額を計算する場合には算入されない期間である。
よって、Kさんの年金額を計算する場合に算入される期間は、下記の期間となる。


厚生年金保険加入: 8年
専業主婦国民年金加入: 18年


老齢基礎年金の計算式:
792,100円 × { (8年 + 18年) × 12ヵ月 } / ( 40年 × 12ヵ月 )
= 792,100円 × ( 26年 × 12ヶ月 ) / ( 40年 × 12ヵ月 )


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<< 問題6 | 2級学科の出題傾向(200905) | 問題8 >>


関連問題:
老齢基礎年金の額


2級(AFP)実技200905問28

問28: 公的教育ローン


正解:
(ア) 2
(イ) 6


日本政策金融公庫( 国の教育ローン > 教育一般貸付 ) より

「■ ご融資額
 学生・生徒お1人につき200万円以内

※平成21年8月3日以降、学生・生徒お1人につき300万円以内に引上げ」※


よって、(ア) は、2. 200。

雇用・能力開発機構( 財形教育融資 > 融資の条件 ) より

「融資額 …… 財形貯蓄残高の5倍以内、10万円以上450万円までの実際の所要額以内」


よって、(イ) は、6. 5倍。


※平成26年4月以降、融資限度額は、所定の海外留学資金として利用する場合を除き、進学・在学する子 1人につき 350万円に引上げ。


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<< 問27 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200905) | 問29 >>


関連問題:
公的教育ローン


2級(AFP)実技200905問40

問40: 国民年金基金


正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×


国民年金基金制度Q&A より


Q 受け取る年金は、税制上、公的年金等控除の対象となりますか? )

「A: 国民年金基金の年金は、国民年金や厚生年金等の年金と併せて公的年金等控除の対象となります。」

よって、(ア) は、正しい。


Q 自由に脱退したり、基金を移動したりすることができますか?

「A: 国民年金基金への加入は任意ですが、いったん加入すればご自分の都合で任意に脱退することはできません。また、途中で他の国民年金基金へ任意に移ることもできません。
ただし、サラリーマンになる等、国民年金の第1号被保険者でなくなった場合などは加入資格を喪失することになります。」

よって、(イ) は、正しい。


Q 国民年金基金の加入条件を教えてください。

「A: 国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者の方が加入対象となります。具体的には国民年金の保険料を納めている20歳~59歳の方になります。したがって、厚生年金や共済組合に加入している方(第2号被保険者)、その扶養の方(第3号被保険者)や国民年金保険料を免除(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含みます)されている方などは、残念ながらご加入いただけません。

よって、(ウ) は、誤り。


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<< 問39 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200905) | 問1 >>


関連問題:
国民年金基金


2級(AFP)実技200905問16

問16: 医療費控除


正解: 2


タックスアンサー(No.1122 医療費控除の対象となる医療費)より


「1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)」

骨折のため入院: 100,000円
歯科治療: 200,000円


「8 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの

(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)」

入院のための交通費: 5,000円


よって、いずれも医療費控除の対象となる。

ここでは、国税庁(明細書・計算明細書等)の「 3 平成  年分 医療費の明細書」をもとにし、控除額の計算をおこなうことにする。


A 支払った医療費: 305,000円
= 骨折のため入院: 100,000円 +入院のための交通費: 5,000円 + 歯科治療: 200,000円

B 保険金などで補てんされる金額: 70,000円
= 入院給付金: 70,000円

C 差引金額 (A - B): 235,000円
= 305,000円 - 70,000円

D 所得金額の合計額: 6,000,000円

E D x 0.05: 300,000円
= 6,000,000円 × 0.05

F E と10万円のいずれか少ない方の金額: 10万円
(300,000円 > 10万円 ∴10万円)

G 医療費控除額 (C - F): 135,000円
= 235,000円 - 10万円


よって、正解は、2. 135,000円 となる。


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<< 問15 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200905) | 問17 >>


関連問題:
医療費控除額の計算


2級(AFP)実技200905問18

問18: 民法の規定に基づく遺留分


正解:3


遺留分を有する者は、被相続人の兄弟姉妹を除く相続人であり、直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の 1/3、それ以外の者は、1/2 である。


1. 正しい。
長女Aの遺留分: 1/12 = 遺留分: 1/2 × 法定相続分: (1/2 × 1/3)

2. 正しい。
妻の遺留分: 1/4 = 遺留分: 1/2 × 法定相続分: 1/2

3. 誤り。
孫Cは、代襲相続人であるので、遺留分を有する。

4. 正しい。
なお、相続の開始後に遺留分の放棄をする場合は、その意思表示を行うことで可能だが、相続の開始前に放棄する場合は、あらかじめ家庭裁判所の許可を得ることが必要である。


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<< 問17 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200905) | 問19 >>


関連問題:
民法の規定に基づく遺留分


2級(AFP)実技200905問32

問32: 傷病手当金


正解: 4


厚生労働省( (被保険者が病気やけがで会社を休んだときの保障(傷病手当金)) より


1. 正しい。
「傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。」


2. 正しい。
「傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。」
「支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。」


3. 正しい。
「働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。

ア 事業主から報酬の支給を受けた場合
イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)」

・ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
・ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。」

よって、給与が支給された場合であっても、給与額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。


4. 誤り。
「傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給され」る。入院を給付要件とするものではない。


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<< 問31 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200905) | 問33 >>


関連問題:
傷病手当金


2級(AFP)実技200905問33

問33: 公的年金の遺族給付


正解:
(ア) 2
(イ) 4


社会保険庁 ( 遺族年金 ) より


「国民年金(遺族基礎年金)

〜略〜

対象者
★死亡した者によって生計を維持されていた、
 (1)子のある妻 (2)子
 
 子とは次の者に限ります
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

〜略〜

◆ 中高齢の加算について
 次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、594,200円(年額)が加算されます。これを、中高齢の加算額といいます。

○夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
○遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。」


(ア) の期間は、遺族基礎年金を受給できる期間、18歳到達年度の末日に達した後の (イ) は、その後の「中高齢の加算額」を受ける期間となる。


よって、(ア) は、2. 遺族基礎年金、 (イ) は、4. 中高齢寡婦加算。


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<< 問32 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200905) | 問34 >>


関連問題:
公的年金の遺族給付


2級(AFP)実技200905問37

問37: 相続取得の土地の譲渡所得の取り扱い


正解: 1


タックスアンサー (No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期) より


「譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。」
「売った土地建物の中には相続や贈与により取得したものもあります。この場合の取得費は、死亡した人や贈与した人がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。」

設例の場合、「注2:その土地の売却に係る手数料等の譲渡費用および相続税の取得費加算の特例については考慮しないこととする。」となっているので...

譲渡所得: 2,000万円
= その土地の売却価格(予想価格):2,500万円 - 三郎さんのその土地の取得価額:500万円


「譲渡所得は、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれます。土地や建物の譲渡が長期になるか短期になるかは、取得の時から譲渡した年の1月1日までの所有期間が5年以内か5年を超えるかどうかにより判定します。
取得の時期は、通常、売った土地建物を買い入れた日です。
相続や贈与で取得したときは、死亡した人や贈与した人の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれます。
したがって、死亡した人や贈与した人が取得した時から、相続や贈与で取得した人が譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期か短期かを判定することになります。」

設例の場合、三郎さんのその土地の取得時期は昭和42年であり、その土地について正雄さんが平成21年12月に売却したとしているので、長期譲渡所得に該当する。


タックスアンサー {No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)} より

「土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。」


以上のことから、「譲渡益である2,000万円が、土地等の長期譲渡所得として申告分離課税の対象となる。」


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問36 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200905) | 問38 >>


関連問題:
個人が土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得


2級(AFP)実技200905問34

問34: バランスシート分析


正解: 13,536


[資産]
預貯金等: 5,876万円 = 外貨預金: (98円 x 12万米ドル) + 事業用の預金: 1,800万円 + その他の預貯金: 2,800万円 + 100万円
事業用資産: 800万円
生命保険(解約返戻金相当額): 1,260万円 = 300万円 + 0万円 + 960万円
不動産: 9,100万円 = 3,400万円 + 5,700万円
その他(動産等): 200万円

資産合計: 17,236万円 = 5,876万円 + 800万円 + 1,260万円 + 9,100万円 + 200万円

[負債]
GD銀行預金担保借入れ: 1,100万円
GD銀行証書借入れ: 2,600万円

負債合計: 3,700万円 = 1,100万円 + 2,600万円

[純資産]
13,536万円 = 17,236万円 - 3,700万円


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<< 問33 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200905) | 問35 >>


関連問題:
バランスシート分析


2級(AFP)実技200905問7

問7: 建築面積の最高限度


正解: 136


設例においては、前面道路の幅員が4m以上であるのでセットバックを要せず、また、<資料>以外の要件は考慮しないものとしているので、各地域の面積に都市計画により定められた建ぺい率を乗じて合計したものが建築面積の最高限度となる。

建築面積の最高限度: 136平米
= 120平米 × 準住居地域: 6/10 + 80平米 × 近隣商業地域: 8/10


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<< 問6 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200905) | 問8 >>


関連問題:
建築物が異なる地域にわたる場合の建築面積の最高限度


2級(AFP)実技200905問4

問4: PERおよびPBR


正解: 3


A株式会社
株価 (円) : 1,300
PER (倍) : 10

PER = 株価 / 1株当たり利益
10 = 1,300 / 1株当たり利益
1株当たり利益 = 1,300 / 10
1株当たり利益 = 130

よって、(ア) は、130。


A株式会社
株価 (円) : 1,200
1株当たり純資産 (円) : 1,000

PBR = 株価 / 1株当たり純資産
PBR = 1,200 / 1,000
PBR = 1.2

B株式会社
株価 (円) : 1,800
1株当たり純資産 (円) : 1,200

PBR = 株価 / 1株当たり純資産
PBR = 1,800 / 1,200
PBR = 1.5

A株式会社のPBR: 1.2倍 < B株式会社のPBR: 1.5倍
∴ PBRが低いA株式会社の株価のほうが割安と考えられる。

よって、(イ) は、A。

したがって、正解となる組み合わせは、3 となる。


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<< 問3 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200905) | 問5 >>


関連問題:
株価の比較評価

2級(AFP)実技200905問35

問35: 所得から差し引かれる金額


正解: 2


配偶者控除の適用の条件は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であることである。
配偶者特別控除の適用の条件は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であり、かつ控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であることである。

明美さんの平成21年分の給与収入 (額面金額) は108万円であるため...
給与所得: 43万円 = 108万円 - 給与所得控除: 65万円

所得金額が38万円を超えていること、また、正雄さんの合計所得金額が1,000万円を超えていることから配偶者控除、配偶者特別控除のいずれもが適用されないことがわかる。

よって、(ア) は、0円。


扶養控除は、納税者に所得税法上の扶養親族 (同一生計の親族等で年間の合計所得金額が38万円以下の者) がある場合に適用される。

平成21年分の勝美さんの合計所得金額は約200万円であるため、扶養親族に該当しない。
平成21年分の智也さんの合計所得金額はゼロであり、また年齢が21歳であるため、特定扶養親族※として63万円が控除される。

※扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満16歳以上満23歳未満の者

扶養控除の合計額: 63万円 = 勝美さん: 0円 + 智也さん: 63万円

よって、(イ) は、63万円。


したがって、正解となる組み合わせは、2 となる。


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<< 問34 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200905) | 問36 >>


関連問題:
人的控除


2級(AFP)実技200905問23

問23: 住宅ローン残高に対して受けることのできる税額控除額


正解: 151,000


篠崎さんは、「平成12年1月に借入れおよび居住開始」しているので、「平成21年末」の控除割合は、「7~11年: 0.75%」を適用する。

平成21年末のローン残高: 20,144,290円 x 0.75% = 151,082.17円
平成21年末の住宅ローン残高に対して受けることのできる税額控除額: 151,000円(百円未満切捨て)


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<< 問22 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200905) | 問24 >>


関連問題:
住宅借入金等特別控除額


2級(AFP)実技200905問30

問30: 当初固定期間終了後に再び固定金利を選択した場合の住宅ローンの適用金利


正解: 3.5


『当初固定期間終了時の「10年固定金利コース」の店頭表示金利は年4.5%』で、「当初固定期間終了後は、借入れの全期間、その時点の店頭表示金利より年1.0%優遇」との条件となっているので...

当初固定期間終了時に、再び「10年固定金利コース」を選択する場合の適用金利(年利): 3.5%
= 4.5% - 1.0%


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<< 問29 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200905) | 問31 >>


関連問題:
住宅ローン


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