2級学科200905問題9
問題9: 中小企業退職金共済制度、小規模企業共済制度、国民年金基金制度の概要
正解: 3
国民年金基金制度Q&A より
「A: 国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者の方が加入対象となります。具体的には国民年金の保険料を納めている20歳~59歳の方になります。したがって、厚生年金や共済組合に加入している方(第2号被保険者)、その扶養の方(第3号被保険者)や国民年金保険料を免除(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含みます)されている方などは、残念ながらご加入いただけません。」
よって、(ア) は、適切。
「A: 月々の掛金額は68,000円(確定拠出年金にもご加入の場合は、国民年金基金と確定拠出年金の掛金額の合計が68,000円)が限度額となっております。
なお、国民年金の保険料を免除(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含みます)されていた方が免除期間分の保険料を全て追納されたときは、追納された期間に相当する期間(ただし、最高5年間まで)で掛金の上限が月額10万2000円になる特例があります。」
よって、(ウ) は、不適切。
中退共Q&A より
「掛金月額は次の16種類です。この中から従業員ごとに任意に選択できます。
掛金月額の種類
5,000円 6,000円 7,000円 8,000円
9,000円 10,000円 12,000円 14,000円
16,000円 18,000円 20,000円 22,000円
24,000円 26,000円 28,000円 30,000円
短時間労働者は上記の掛金月額の他に次の掛金月額でも加入できます。この場合には、加入申込みの際に、短時間労働者であることの証明書が必要です。
短時間労働者特例掛金の種類
2,000円 3,000円 4,000円」
よって、(イ) は、適切。
「※中退共制度の掛金は全額事業主が負担し、掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。」
よって、(エ) は、適切。
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関連問題:
中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金
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