2級学科200905問題52
問題52: 遺産分割協議書
正解: 4
1. 不適切。遺産分割協議書には、法定の書式はなく、相続人全員が一堂に会して作成する必要もない。持ち回りもしくは郵送等で作成してもさしつかえない。
2. 不適切。遺産分割協議書に相続人全員が異議なく署名・捺印し遺産分割協議が成立した場合、たとえその協議分割の内容に不服がある場合でも、原則として撤回することはできない。
3. 不適切。遺産分割協議書の作成期限は特に定められていない。
4. 適切。遺産分割協議書を土地建物の相続登記に用いる場合は、その遺産分割協議書には各相続人が実印で捺印し、かつ、印鑑証明書が添付されていなければならない。
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