2級学科200905問題38
問題38: 給与所得の源泉徴収票
正解: 2
1. 適切。給与所得とは、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額のことであり、源泉徴収票においては、「給与所得控除後の金額」である。
2. 不適切。設例の源泉徴収票において、扶養親族の数の欄を見てみると、特定が1人、その他が1人となっている。したがって、扶養控除の金額は、1,010,000円 ( = 特定扶養親族: 630,000円 +一般の扶養親族: 380,000円 ) である。
3. 適切。控除対象配偶者の有無等の欄において、有に*印がある。
4. 適切。年末調整において、社会保険料控除を受けた国民年金保険料等の金額があるときは、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「国民年金保険料等の金額」を記載することとされている。
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