2級(AFP)実技200905問37
問37: 相続取得の土地の譲渡所得の取り扱い
正解: 1
タックスアンサー (No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期) より
「譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。」
「売った土地建物の中には相続や贈与により取得したものもあります。この場合の取得費は、死亡した人や贈与した人がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。」
設例の場合、「注2:その土地の売却に係る手数料等の譲渡費用および相続税の取得費加算の特例については考慮しないこととする。」となっているので...
譲渡所得: 2,000万円
= その土地の売却価格(予想価格):2,500万円 - 三郎さんのその土地の取得価額:500万円
「譲渡所得は、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれます。土地や建物の譲渡が長期になるか短期になるかは、取得の時から譲渡した年の1月1日までの所有期間が5年以内か5年を超えるかどうかにより判定します。
取得の時期は、通常、売った土地建物を買い入れた日です。
相続や贈与で取得したときは、死亡した人や贈与した人の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれます。
したがって、死亡した人や贈与した人が取得した時から、相続や贈与で取得した人が譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期か短期かを判定することになります。」
設例の場合、三郎さんのその土地の取得時期は昭和42年であり、その土地について正雄さんが平成21年12月に売却したとしているので、長期譲渡所得に該当する。
タックスアンサー {No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)} より
「土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。」
以上のことから、「譲渡益である2,000万円が、土地等の長期譲渡所得として申告分離課税の対象となる。」
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