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2級(AFP)実技200905問35

問35: 所得から差し引かれる金額


正解: 2


配偶者控除の適用の条件は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であることである。
配偶者特別控除の適用の条件は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であり、かつ控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であることである。

明美さんの平成21年分の給与収入 (額面金額) は108万円であるため...
給与所得: 43万円 = 108万円 - 給与所得控除: 65万円

所得金額が38万円を超えていること、また、正雄さんの合計所得金額が1,000万円を超えていることから配偶者控除、配偶者特別控除のいずれもが適用されないことがわかる。

よって、(ア) は、0円。


扶養控除は、納税者に所得税法上の扶養親族 (同一生計の親族等で年間の合計所得金額が38万円以下の者) がある場合に適用される。

平成21年分の勝美さんの合計所得金額は約200万円であるため、扶養親族に該当しない。
平成21年分の智也さんの合計所得金額はゼロであり、また年齢が21歳であるため、特定扶養親族※として63万円が控除される。

※扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満16歳以上満23歳未満の者

扶養控除の合計額: 63万円 = 勝美さん: 0円 + 智也さん: 63万円

よって、(イ) は、63万円。


したがって、正解となる組み合わせは、2 となる。


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関連問題:
人的控除


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