2級学科200905問題35
問題35: 医療費控除の対象とならないもの
正解: 4
タックスアンサー(No.1122 医療費控除の対象となる医療費 Q1 人間ドック・健康診断等の費用)より
「健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。
(所基通73-4)」
よって、1 は、 医療費控除の対象となる。
タックスアンサー(No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例)より
「(1) 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。」
よって、2 は、 医療費控除の対象となる。
タックスアンサー(No.1122 医療費控除の対象となる医療費)より
「2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)」
よって、3 は、 医療費控除の対象となる。
タックスアンサー(No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例)より
「(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。」
よって、4 は、 医療費控除の対象とはならない。
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