2級(AFP)実技200905問33
問33: 公的年金の遺族給付
正解:
(ア) 2
(イ) 4
「国民年金(遺族基礎年金)
〜略〜
対象者
★死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある妻 (2)子
子とは次の者に限ります
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
〜略〜
◆ 中高齢の加算について
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、594,200円(年額)が加算されます。これを、中高齢の加算額といいます。
○夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
○遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。」
(ア) の期間は、遺族基礎年金を受給できる期間、18歳到達年度の末日に達した後の (イ) は、その後の「中高齢の加算額」を受ける期間となる。
よって、(ア) は、2. 遺族基礎年金、 (イ) は、4. 中高齢寡婦加算。
関連問題:
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2級(AFP)実技200805問31: 公的年金の遺族給付
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