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2級(AFP)実技200905問32

問32: 傷病手当金


正解: 4


厚生労働省( (被保険者が病気やけがで会社を休んだときの保障(傷病手当金)) より


1. 正しい。
「傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。」


2. 正しい。
「傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。」
「支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。」


3. 正しい。
「働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。

ア 事業主から報酬の支給を受けた場合
イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)」

・ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
・ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。」

よって、給与が支給された場合であっても、給与額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。


4. 誤り。
「傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給され」る。入院を給付要件とするものではない。


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関連問題:
傷病手当金


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