2級学科200905問題17
問題17: 所得税の課税対象となる損害保険契約の保険金
正解: 3
1. 火災保険契約に基づき、火災により契約者自身の住宅が損害を被った場合に契約者が受け取る火災保険金は、所得税の課税対象とはならない。
(所得税法第9条 参照)
2. 所得補償保険契約に基づき、被保険者が病気により就業不能となった場合に契約者が受け取る所得補償保険金は、所得税の課税対象とはならない。
(所得税基本通達9-22 参照)
3. 家族傷害保険契約に基づき、契約者と生計を共にする同居の親族が交通事故により死亡した場合に契約者が受け取る死亡保険金は、一時所得として、所得税の課税対象となる。
4. 加害者が加入する自動車保険(対人賠償保険)契約に基づき、交通事故で死亡した被害者の遺族が損害賠償金として受け取る保険金は、所得税の課税対象とはならない。
(所得税法第9条 参照)
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