2級(AFP)実技200905問16
問16: 医療費控除
正解: 2
タックスアンサー(No.1122 医療費控除の対象となる医療費)より
「1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)」
骨折のため入院: 100,000円
歯科治療: 200,000円
「8 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)」
入院のための交通費: 5,000円
よって、いずれも医療費控除の対象となる。
ここでは、国税庁(明細書・計算明細書等)の「 3 平成 年分 医療費の明細書」をもとにし、控除額の計算をおこなうことにする。
A 支払った医療費: 305,000円
= 骨折のため入院: 100,000円 +入院のための交通費: 5,000円 + 歯科治療: 200,000円
B 保険金などで補てんされる金額: 70,000円
= 入院給付金: 70,000円
C 差引金額 (A - B): 235,000円
= 305,000円 - 70,000円
D 所得金額の合計額: 6,000,000円
E D x 0.05: 300,000円
= 6,000,000円 × 0.05
F E と10万円のいずれか少ない方の金額: 10万円
(300,000円 > 10万円 ∴10万円)
G 医療費控除額 (C - F): 135,000円
= 235,000円 - 10万円
よって、正解は、2. 135,000円 となる。
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