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2級学科200905問題8

問題8: 老齢基礎年金を受給するための裁定請求書の提出先


正解: 1


1. Aさん: 国民年金第1号被保険者期間のみなので、住所地を管轄する市区町村役場となる。

2. Bさん: 国民年金期間のみで第3号被保険者期間を含むので、住所地を管轄する社会保険事務所となる。

3. Cさん: 複数の制度に加入したが、最後に加入した制度が厚生年金以外なので、住所地を管轄する社会保険事務所となる。

4. Dさん: 複数の制度に加入したが、最後に加入した制度が厚生年金なので、最後に勤務した事業所を管轄する社会保険事務所となる。


よって、老齢基礎年金を受給するための裁定請求書の提出先が、原則として住所地を管轄する市区町村役場となる者は、1. Aさんのみ となる。


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関連問題:
公的年金の各種手続き


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