2級学科200905問題8
問題8: 老齢基礎年金を受給するための裁定請求書の提出先
正解: 1
1. Aさん: 国民年金第1号被保険者期間のみなので、住所地を管轄する市区町村役場となる。
2. Bさん: 国民年金期間のみで第3号被保険者期間を含むので、住所地を管轄する社会保険事務所となる。
3. Cさん: 複数の制度に加入したが、最後に加入した制度が厚生年金以外なので、住所地を管轄する社会保険事務所となる。
4. Dさん: 複数の制度に加入したが、最後に加入した制度が厚生年金なので、最後に勤務した事業所を管轄する社会保険事務所となる。
よって、老齢基礎年金を受給するための裁定請求書の提出先が、原則として住所地を管轄する市区町村役場となる者は、1. Aさんのみ となる。
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