2級学科200905問題60
問題60: 相続時精算課税制度
正解: 3
1. 不適切。相続時精算課税制度の適用を受けるには、財産の贈与年の1月1日時点の贈与者の年齢が65歳以上、受贈者の年齢が20歳以上である必要がある。
2. 不適切。相続時精算課税制度を選択する受贈者は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書にその旨の届出書を添付して所轄税務署長に提出する必要がある。
3. 適切。相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税額は、その年中のこの制度に係る贈与者からの受贈財産の価額(課税価格)から特別控除額 (累積で2,500万円) を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出する。
4. 不適切。相続時精算課税制度は一度選択したら、選択を撤回することはできない。(相続税法第21条の9第6項)
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