2級学科200905問題59
問題59: 法人が支給する役員の退職金および弔慰金等
正解: 4
1. 不適切。在任中の功績が多大な役員に対して支給される退職慰労金については、損金経理が適正に行われるのであれば、法人税の金額の計算上、適正額を損金に算入することができる。
2. 不適切。相続財産とみなされる退職手当金は、その役員の死亡後3年以内に支給が確定したものに限られる。
3. 不適切。役員の死亡により、その役員の相続人が支給を受けた退職手当金については、相続税の金額の計算上、「500万円×法定相続人の数」までの金額が非課税とされる。
4. 適切。役員の死亡によりその役員の相続人が受ける弔慰金等(実質上退職手当金等に該当すると認められる部分を除く)について、役員の死亡が業務上の死亡である場合、役員の死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額を超える部分に相当する金額は、相続税の課税対象となる。
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