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2級(AFP)実技200905問20

問20: 自筆証書遺言書
 
正解:
(ア) ×
(イ) ◯
(ウ) ×
(エ) ×
 
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」(民法第968条)
 
 
(ア) 誤り。日付は、平成21年4月5日のように、必ずしも「年月日」で示される必要はなく、「◯◯歳の誕生日」等のように暦日が特定できれば有効である。しかし、平成21年4月吉日と書いた場合は、暦日が特定できないため無効である。
 
(イ) 正しい。遺言書には実印ではなく認印や拇印を押した場合でも、遺言書は有効であるが、偽造、変造等を防止するため、なるべく実印を用いるべきである。
 
(ウ) 誤り。「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書」しなければならない。
 
(エ) 誤り。「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」この遺言書においては、「遺言者が、その場所を指示し」たのみである。したがって、この遺言書において、HA銀行からHL銀行への訂正は無効である。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

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