2級(AFP)実技200905問13
問13: 人的控除の合計額
正解: 3
陽子さんの所得に対する人的控除の内訳は、以下のとおり。
基礎控除: 38万円
扶養控除(特定扶養親族): 63万円
扶養控除(一般の扶養親族): 38万円
寡婦控除(特定の寡婦): 35万円
合計: 174万円
和夫さんは、「その年の12月31日現在の年齢が満16歳以上満23歳未満」であるため「特定扶養親族」に該当する。
敏子さんについては、「その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上」ではないため「老人扶養親族」に該当せず、「一般の扶養親族」となることに留意する。
「寡婦に該当する方が次の要件のすべてを満たすときは、特定の寡婦に該当し、寡婦控除の額を27万円に8万円を加算した35万円とする特例があります。
(1) 夫と死別し又は離婚した後結婚していない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(2) 扶養親族である子がいる人
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。」
陽子さんは、「離婚した後結婚していない人」であり、「扶養親族である子がいる人」でもあり、さらに「合計所得金額が500万円以下である」ため、特定の寡婦としての条件を満たしている。
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