2級学科200801問題5
問題5: 平成19年4月から施行された年金制度改正
正解: 3
1. 誤り。夫の死亡時に子を養育していない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金は、5年間の有期給付となった。
2. 誤り。離婚した場合、婚姻期間中の夫の老齢厚生年金の2分の1を限度とした年金が、妻に支給される。
3. 正しい。問題文のとおり。
4. 誤り。遺族厚生年金と老齢厚生年金の両方の受給権がある65歳以上の者には、「老齢厚生年金」、「遺族厚生年金」、「遺族厚生年金の3分の2+老齢厚生年金の2分の1」 のうち、いずれか多い額を支給する。実際には、自身の老齢厚生年金を全額支給し、その差額を遺族厚生年金として支給する仕組みとなっている。
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