2級学科200801問題46
問題46: 都市計画区域および準都市計画区域における建築基準法の規制
正解: 2
1. 誤り。建築基準法第42条第2項の道路(いわゆる2項道路)に面している敷地のうち、みなし道路境界線までのセットバック部分は、建ぺい率、容積率算定上の敷地面積に算入することができない。
2. 正しい。工業専用地域では、住宅、共同住宅を建築することはできない。
3. 誤り。特定行政庁の指定がなければ、街区の角にある敷地は、建ぺい率の緩和の適用を受けることができない。
4. 誤り。建築物の敷地が容積率の異なる2つの地域にわたる場合の敷地全体の容積率の制限は、それぞれの地域に属する敷地の部分の面積の比を基準として計算した容積率の制限に従うことになる。
4. 誤り。建築物の敷地が容積率の異なる2つの地域にわたる場合の敷地全体の容積率の制限は、それぞれの地域に属する敷地の部分の面積の比を基準として計算した容積率の制限に従うことになる。
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