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2級学科200801問題44

問題44: 借地借家法の建物の賃貸借
 
正解: 3
 
1. 誤り。法令または契約により、一定期間経過後に建物を取り壊すことが明らかな場合の建物の賃貸借において、その建物を取り壊すこととなるときに賃貸借が終了する旨の特約は有効である。ただし、書面により契約することが必要となる。
 
2. 誤り。借地借家法では、建物の賃貸借期間を定める場合は、その期間は1年以上で定めるべきものとされ、期間を定めなかった場合、貸主に正当事由があれば、6ヵ月前の予告により解約できる。
 
3. 正しい。建物の賃借権は、その登記がなくても、建物の引渡しがあれば、その後、その建物について物権を取得した者に建物の賃借権を対抗することができる。
4. 誤り。造作買取請求権は、特約により排除可能である。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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