2級(AFP)実技200801問40
問40: 社会保険の療養給付
正解:
(ア) 2
(イ) 6
(ウ) 7
厚生労働省( (被保険者が病気やけがで会社を休んだときの保障(傷病手当金)) より
(ア) 「傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。」
(イ) 「支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。」
(ウ) 「傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。」
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