2級(AFP)実技200801問22
問22: 自筆証書遺言書
正解: 1
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」(民法968条)
1. 正しい。遺言書には実印ではなく認印や拇印を押した場合でも、遺言書は有効であるが、偽造、変造等を防止するため、なるべく実印を用いるべきである。
2. 誤り。「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書」しなければならない。
3. 誤り。「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」この遺言書においては、「遺言者が、その場所を指示し」たのみである。したがって、この遺言書において、AK銀行からTA銀行への訂正は無効である。
4. 誤り。日付は、平成19年8月21日のように「年月日」で示される必要はなく、「◯◯歳の誕生日」等のように暦日が特定できれば有効である。しかし、平成19年8月吉日と書いた場合は、暦日が特定できないため無効である。
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