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2級(AFP)実技200801問19

問19: 相続税の課税価格に加算される財産の価額


正解: 2


生前贈与加算とは、被相続人が相続開始前3年以内に相続または遺贈により財産を取得したものに対して贈与した財産が相続税の課税価格に加算される制度である。 


1. 誤り。長男山田太郎が被相続人から相続開始前3年以内に贈与された財産は、上場株式: 300万円のみである。よって、長男山田太郎の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、300万円である。

2. 正しい。二男山田二郎は、相続または遺贈により財産を取得していない。よって、二男山田二郎の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、0円である。

3. 誤り。贈与税の配偶者控除の適用を受けて贈与された財産については、控除された価額の2,000万円までに相当する部分は、生前贈与加算の対象とならない、よって、配偶者山田花子の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、0円である。

4. 誤り。長女大木良子の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、相続時の価額: 250万円ではなく、贈与時の価額: 300万円である。


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関連問題:
相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額


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