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2級(AFP)実技200801問14

問14: 損害保険に適用可能な保険料控除


正解: 1


タックスアンサー (No.1145 地震保険料控除) より

「納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。」

よって、(ア) は、地震保険料控除。

「3 長期損害保険契約等に係る損害保険料

 平成18年の税制改正で、平成19年分より損害保険料控除が廃止されました。
 しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。

(1) 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの」

年金払積立傷害保険は、「満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約」なので、従来の長期損害保険料控除の対象ではあるが、設例においては、「平成19年に個人が契約した、損害保険会社が取り扱う保険商品」としているので、上記の経過措置の対象外となる。

よって、(エ) は、なし。


タックスアンサー (No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約) より

「1 対象となる生命保険契約等

 対象となる保険契約等の主なものは、次のとおりですが保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものに限られます。

(1) 生命保険会社又は外国生命保険会社等と締結した一定の生命保険契約
(2) 旧簡易生命保険契約
(3) 農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合連合会等と締結した一定の生命共済契約
(4) 生命保険会社、外国生命保険会社等、損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる一定の保険契約
(5) 確定給付企業年金に係る規約又は適格退職年金契約」

損害保険会社が取り扱っている医療保険の保険料は、上記 (4) の要件を満たす。

よって、(イ) は、生命保険料控除(一般の生命保険料)。


自動車保険は、上記の生命保険料控除、地震保険料控除、いずれの対象にもならない。

よって、(ウ) は、なし。


したがって、正解となる組み合わせは、1 となる。


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関連問題:
物的控除


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